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「症状固定」の打診=治療費打ち切り?
言葉の意味の違い

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、弁護士による交通事故示談交渉・後遺障害等級認定の実務経験に基づき、最新の法令および裁判所基準(弁護士基準)に沿ってわかりやすく解説しています。

「症状固定」の打診=治療費打ち切り?言葉の意味の違いのポイント

交通事故にあわれた際、相手方保険会社との交渉や各種手続において以下のポイントを把握しておくことが極めて重要です。

  • 医療上の判断と保険会社の支払都合の区別。

弁護士基準(裁判所基準)での適正解決に向けて

交通事故の被害では、保険会社の提示額(自賠責基準や任意保険社内基準)と、裁判所や弁護士が適用する弁護士基準(裁判所基準)との間に大きな乖離が存在するケースが多々あります。

2020年4月の民法改正に伴う最新の法定利率(年3%)や適正な慰謝料計算基準に沿って対応することで、賠償額が増額する可能性が高まります。妥協される前に、まずは当事務所の無料相談をご利用ください。

交通事故の被害に遭い、治療を続けている最中に保険会社から突然「そろそろ症状固定にしませんか?」と連絡が来ることがあります。この言葉を言われると、「もう治療費を払ってもらえないのではないか」「強制的に治療を終わらされるのか」と不安になりますよね。

しかし、医療上の「症状固定」という概念と、保険会社が主張する「治療費の打ち切り」は、本来は全く異なる意味を持っています。この違いを正しく理解しておくことが、適正な賠償金を受け取るための重要なポイントとなります。

Q: 記事のポイント
A: 医療上の「症状固定」はこれ以上治療しても改善しない状態を指す医学的判断ですが、保険会社の「治療費打ち切り打診」は単なる支払いの都合であることがほとんどです。安易に同意せず、主治医と相談して適切に対応しましょう。

医療上の「症状固定」とは何か

「症状固定(しょうじょうこてい)」とは、交通事故による怪我の治療を継続しても、これ以上劇的な改善が見込めないと医学的に判断される状態を指します。

治癒とは何が違うのか

「治癒(完治)」は、事故前の健康な状態に完全に戻った状態をいいます。これに対し「症状固定」は、痛みやしびれなどの症状が一部残存しているものの、治療による改善効果が頭打ちになった状態を意味します。

症状固定を迎えるとどうなるのか

症状固定と診断された時点で、原則としてそれ以降の治療費は損害賠償の対象外(自賠責保険や任意保険からの支払いが終了)となります。また、残ってしまった症状に対して、後遺障害等級の認定申請を行うための重要な分岐点となります。

保険会社が「症状固定」を打診してくる本当の理由

保険会社から「そろそろ症状固定ではないですか?」と連絡が来るのは、あなたの体を気遣ってのことではありません。その背景には、以下のようなビジネス上の都合があります。

治療費の支払いを抑えたい

任意保険会社は、被害者に支払う治療費や休業損害などの総額をできる限り抑えたいと考えています。長期化する治療費の支払いを打ち切るための口実として、「症状固定」という言葉を使っているケースが少なくありません。

医療上の判断権は保険会社にはない

ここで知っておくべき最も重要な点は、保険会社には症状固定を決定する権限はないということです。症状固定を判断できるのは、あくまで日頃の診察を行っている主治医のみです。保険会社の担当者が医学的な判断を下すことはできません。

症状固定を打診されたときの正しい対処法

保険会社から治療費打ち切りの打診や症状固定を促されたときは、慌ててその場で返事をしないことが大切です。以下の手順に従って冷静に対処しましょう。

主治医の意見を最優先にする

まずは現在の自分の体の状態について、主治医がどのように考えているかを確認してください。

  • まだまだリハビリや治療が必要である
  • 痛みが強く、日常生活に支障が出ている

上記のような状況であれば、主治医と相談の上で治療を継続する旨を保険会社に伝えてもらいます。医師が「まだ治療が必要」と判断している段階であれば、保険会社も簡単に治療費を打ち切ることは難しくなります。

被害者請求や弁護士への相談を検討する

もし主治医も「これ以上は症状固定かもしれない」と判断した場合は、無理に引き延ばすのではなく、後遺障害等級認定の手続きに向けた準備を始めましょう。

納得がいかない段階で無理やり治療費を打ち切られたり、保険会社とのやり取りに精神的な負担を感じたりした場合は、交通事故に強い弁護士に相談することをおすすめします。弁護士が間に入ることで、治療費の支払期間延長の交渉や、適正な後遺障害等級の獲得に向けたサポートを受けることができます。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

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