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むちうち症で「通院1ヶ月」で打ち切り通告が来た場合の撃退法

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、弁護士による交通事故示談交渉・後遺障害等級認定の実務経験に基づき、最新の法令および裁判所基準(弁護士基準)に沿ってわかりやすく解説しています。

むちうち症で「通院1ヶ月」で打ち切り通告が来た場合の撃退法のポイント

交通事故にあわれた際、相手方保険会社との交渉や各種手続において以下のポイントを把握しておくことが極めて重要です。

  • 事故の衝撃度(車修繕費)
  • 通院実績の主張。

弁護士基準(裁判所基準)での適正解決に向けて

交通事故の被害では、保険会社の提示額(自賠責基準や任意保険社内基準)と、裁判所や弁護士が適用する弁護士基準(裁判所基準)との間に大きな乖離が存在するケースが多々あります。

2020年4月の民法改正に伴う最新の法定利率(年3%)や適正な慰謝料計算基準に沿って対応することで、賠償額が増額する可能性が高まります。妥協される前に、まずは当事務所の無料相談をご利用ください。

交通事故の被害に遭い、むちうち症と診断されて治療を続けている最中、保険会社から「通院1ヶ月」という早い段階で治療費の打ち切りを通告されてしまうケースは少なくありません。

まだ痛みや痺れが残っている状態での打ち切り打診は、被害者にとって大きな精神的負担となります。しかし、適切な手順を踏んで反論すれば、治療期間を延長できる可能性は十分にあります。

むちうちの治療打ち切りを通告されたときの対処法

Q: 記事のポイント
A: 保険会社から「通院1ヶ月」で治療費打ち切りを打診された場合、事故の衝撃度(車の修繕費など)や、医師の指示に基づく真摯な通院実績を客観的な証拠として主張することで、治療継続の交渉を有利に進めることができます。

保険会社が「1ヶ月」を目安に打ち切りを迫ってくる理由は、むちうち症は他覚的所見(レントゲンやMRIでの異常)が映りにくく、早期に症状が固定したとみなしたいという思惑があるためです。

しかし、痛みや機能障害が残っている段階で治療をやめる必要はありません。保険会社の言いなりにならず、冷静に対抗措置を講じることが重要です。

主治医の意見を確認する

保険会社から打ち切りを打診されたら、まずは担当の医師に相談してください。

医師が「まだ治療が必要である」と判断しているのであれば、保険会社に対して強い説得力を持つことになります。医師の診断書やカルテに現在の症状が正確に記載されているか確認しましょう。

被害者自身で勝手に治療を諦めない

保険会社から「これ以上は出せない」と言われても、それはあくまで「任意保険会社としての支払基準」に過ぎません。

痛みが残っている状態で通院を自己判断でやめてしまうと、その後の後遺障害等級認定や示談交渉において極めて不利になります。

事故の衝撃度(車修繕費)を証明して反論する

保険会社との交渉で有効な武器となるのが、事故の衝撃度です。むちうち症の損害賠償や治療継続の必要性において、事故時の物理的な衝撃の大きさは重要な判断基準となります。

修理見積書や写真を活用する

追突事故などの場合、車両の損傷具合が大きいほど、首や身体に加わった衝撃も強かったと推認されます。

以下の資料を保険会社に提出し、これほどの衝撃を受けた身体が1ヶ月で完治するはずがないと主張します。

  • 車両の修理見積書(アプライズシートなど)
  • 事故直後の車両の破損状態がわかる写真
  • 警察が作成する交通事故証明書(物損から人身への切り替え)

客観的な事実で医学的因果関係を補強する

保険会社は「これくらいの軽微な事故でむちうちになるはずがない」と主張してくることがあります。

しかし、車の修理費が高額であることや、部品交換が必要なほどの衝撃があった事実を示せば、首への強い負担を客観的に証明できます。

適切な通院実績の主張と今後の備え

事故の衝撃度と並んで重要なのが、被害者自身の通院実績です。保険会社は「通院頻度が低い=症状が軽い」とこじつけようとします。

医師の指示通りの通院頻度を維持する

適切な治療を受けていることを証明するためには、医師の指示を守り、定期的に通院している実績が必要です。

  • 痛みを我慢せず、定期的に整形外科に通う
  • 医師に対して毎回の診察で具体的な症状を正確に伝える
  • 治療を中断する「空白期間」を作らない

これらを徹底することで、保険会社に対しても「治療の必要性が高い状態である」と納得させやすくなります。

弁護士への相談という選択肢

保険会社との交渉が難航し、自力での解決が精神的にも負担になっている場合は、交通事故に強い弁護士への相談をおすすめします。

弁護士が代理人となることで、事故の衝撃度や通院実績に基づいた法的かつ医学的な根拠のある主張を行えるため、保険会社が治療費の打ち切りを撤回するケースも多く見られます。諦めずに専門家のアドバイスも検討してください。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

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