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保険会社から「事前認定で後遺障害申請しろ」と言われたら

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、弁護士による交通事故示談交渉・後遺障害等級認定の実務経験に基づき、最新の法令および裁判所基準(弁護士基準)に沿ってわかりやすく解説しています。

保険会社から「事前認定で後遺障害申請しろ」と言われたらのポイント

交通事故にあわれた際、相手方保険会社との交渉や各種手続において以下のポイントを把握しておくことが極めて重要です。

  • 被害者請求への誘導
  • 打ち切り拒否。

弁護士基準(裁判所基準)での適正解決に向けて

交通事故の被害では、保険会社の提示額(自賠責基準や任意保険社内基準)と、裁判所や弁護士が適用する弁護士基準(裁判所基準)との間に大きな乖離が存在するケースが多々あります。

2020年4月の民法改正に伴う最新の法定利率(年3%)や適正な慰謝料計算基準に沿って対応することで、賠償額が増額する可能性が高まります。妥協される前に、まずは当事務所の無料相談をご利用ください。

交通事故の被害に遭い、治療を続けていると、保険会社から突然「そろそろ治療費の支払いを打ち切ります」「後遺障害の申請は、うちで代行する事前認定で行いましょう」と言われることがあります。

保険会社の担当者から親切に提案されると、「それに従うのが普通なのだろう」とそのまま任せてしまいがちです。しかし、実はここに交通事故の損害賠償における大きな落とし穴が潜んでいます。

保険会社任せにすることのデメリットや、被害者自身で行う被害者請求の重要性について、交通事故専門弁護士が詳しく解説します。

保険会社から「事前認定」を勧められる理由とは?

Q: 記事のポイント
A: 保険会社が勧める「事前認定」は、被害者にとって不利な書類だけで審査されがちです。適正な後遺障害等級を獲得するためには、手間がかかっても自分で資料を集める「被害者請求」を選ぶべきです。また、治療費打ち切りを打診された際も、安易に同意せず医師と相談して継続を交渉することが重要です。

交通事故における後遺障害の申請方法には、大きく分けて事前認定被害者請求の2種類があります。

保険会社が「事前認定で申請しましょう」と言ってくる最大の理由は、保険会社にとって手続きが楽であり、かつ自社に都合の良い形でコントロールしやすいためです。

事前認定の仕組みとデメリット

事前認定とは、加害者の任意保険会社を通じて後遺障害の等級認定申請を行う方法です。

被害者は診断書を保険会社に提出するだけで、その後の手続きはすべて保険会社が代行してくれます。一見すると被害者の負担が少ない便利な方法に思えますが、以下のような大きなリスクがあります。

  • 保険会社がどのような資料を添付して提出したのか、被害者が事前に確認できない
  • 審査機関である損害保険料率算出機構に対して、必要最低限の書類しか提出されないケースがある
  • 被害者側の主張や熱意が審査官に直接伝わりにくい

つまり、保険会社は「支払う損害賠償金をできる限り抑えたい」という立場にあるため、その保険会社に申請の大部分を委ねる事前認定では、非該当(等級が認められない)や低い等級になってしまうリスクが高まるのです。

被害者請求という選択肢

これに対して被害者請求とは、被害者自身が加害者の自賠責保険会社に対して、直接必要書類を提出して後遺障害の等級認定を申請する方法です。

被害者請求には、以下のようなメリットがあります。

  • 自分が納得できる医師の診断書や、詳細な意見書、事故の状況を示す図面などを自ら追加できる
  • どのような書類が提出されたのかをすべて自分で把握できる
  • 自分の訴えたい事情をストレートに審査機関へ伝えられる

手間や時間はかかりますが、適正な後遺障害等級を獲得するためには、被害者請求を選択することが極めて有効な手段となります。

治療費打ち切りを言われたときの正しい対応

多くの場合、「事前認定で申請しましょう」という言葉の裏には、「そろそろ治療費の支払いを打ち切ります(一括対応の終了)」というプレッシャーが隠されています。

保険会社から治療費の打ち切りを打診されたときの主な対応策は、以下の通りです。

  • 安易にその場で「分かりました」と同意しない
  • 担当医に現在の症状や、まだ治療が必要な理由を確認する
  • 医師が「まだ治療が必要」と判断している場合は、その旨を保険会社に伝えて治療継続を交渉する

保険会社が治療費を出さなくなったとしても、健康保険等を利用して治療を続けることは可能です。痛みが残っている段階で無理に治療を終わらせてしまうと、後遺障害の申請すらできなくなってしまう恐れがあるため注意が必要です。

適正な賠償金を得るために弁護士に相談すべき理由

後遺障害の等級認定は、その後の示談金(慰謝料や逸失利益)の金額を決定づける極めて重要なプロセスです。1級違うだけで、受け取れる賠償金が数百万円から数千万円単位で変わることも珍しくありません。

保険会社から「事前認定で」と言われたり、治療費の打ち切りを迫られたりしたときは、ご自身だけで悩まずに交通事故に精通した弁護士へご相談ください。

弁護士に依頼すれば、被害者請求のためのサポート(医療記録の精査や追加資料の収集アドバイスなど)を受けることができ、納得のいく結果を引き出す可能性を高めることができます。保険会社のペースに乗せられず、ご自身の正当な権利を守りましょう。

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※過失割合が大きいケースなど、ご状況により別途お見積もりとなる場合がございます。

弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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