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打ち切り後の通院費用を「自分の人身傷害保険」で賄う方法

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、弁護士による交通事故示談交渉・後遺障害等級認定の実務経験に基づき、最新の法令および裁判所基準(弁護士基準)に沿ってわかりやすく解説しています。

打ち切り後の通院費用を「自分の人身傷害保険」で賄う方法のポイント

交通事故にあわれた際、相手方保険会社との交渉や各種手続において以下のポイントを把握しておくことが極めて重要です。

  • 自分の保険の利用
  • 等級ダウンなしの確認。

弁護士基準(裁判所基準)での適正解決に向けて

交通事故の被害では、保険会社の提示額(自賠責基準や任意保険社内基準)と、裁判所や弁護士が適用する弁護士基準(裁判所基準)との間に大きな乖離が存在するケースが多々あります。

2020年4月の民法改正に伴う最新の法定利率(年3%)や適正な慰謝料計算基準に沿って対応することで、賠償額が増額する可能性が高まります。妥協される前に、まずは当事務所の無料相談をご利用ください。

交通事故の被害者にとって、加害者側の任意保険会社から治療費の「打ち切り」を告げられる瞬間は、大きな不安と焦りを感じるものです。「まだ痛みが残っているのに、治療費が出ないなんて……」と泣き寝入りしてしまう方も少なくありません。

しかし、まだ治療が必要な段階であれば、ご自身が加入している自動車保険の人身傷害保険(人傷保険)を利用して、治療を継続することが可能です。この方法を知っておくことで、経済的な不安を解消し、安心して治療に専念できるようになります。

打ち切り後の治療費は「人身傷害保険」でカバーできる

Q: 記事のポイント
A: 加害者側から治療費を打ち切られた後も、ご自身の人身傷害保険を使うことで、自己負担なしで通院を続けることができます。また、過失割合にもよりますが、基本的に等級ダウンなしで利用できるケースが多いため、安心して活用しましょう。

加害者側の任意保険会社から「これ以上の治療費の支払いはできません(治療費の打ち切り)」と連絡があった場合でも、まだ医師から「治癒」や「症状固定」の診断を受けていないのであれば、治療を辞める必要はありません。

このような時、ご自身が加入している自動車保険に付帯されている人身傷害保険を使用するのが最も確実な解決策です。人身傷害保険を使えば、保険会社が治療費や慰謝料などをいったん立て替えて支払ってくれます。

人身傷害保険を使うメリット

人身傷害保険を利用する最大のメリットは、自己負担なしで治療を継続できる点です。窓口で医療費を一時的に立て替える必要もなく、保険会社から直接病院へ支払われることが多いため、金銭的な負担を最小限に抑えられます。

また、精神的なストレスからも解放されます。加害者側の保険会社と「まだ痛い」「もう治療費は出せない」と交渉し続ける必要がなくなるため、目の前の治療とリハビリに専念できるようになります。

保険金が支払われる費用の範囲

人身傷害保険から支払われるのは、治療費だけではありません。以下のような損害項目が補償の対象となります。

  • 治療関係費(診察料、手術費、投薬費など)
  • 通院のための交通費(公共交通機関やタクシー代)
  • 休業損害(治療のために仕事を休み、収入が減少した損害)
  • 精神的な損害(慰謝料)

このように、加害者側から受け取れるはずだった賠償金と同等の補償を、ご自身の人身傷害保険から受け取ることが可能です。

等級ダウンなしで利用できる仕組みと注意点

「自分の保険を使うと、翌年から保険料が上がってしまうのでは?」と心配になる方も多いでしょう。しかし、結論から言うと、多くのケースで等級が下がる(ノーカウント事故)ことはありません

ここでは、人身傷害保険の等級や利用時の注意点について詳しく解説します。

「ノーカウント事故」として扱われる理由

自動車保険の等級は、事故を起こして保険を使うと3等級(または1等級)下がるのが一般的です。しかし、人身傷害保険の多くは「ノーカウント事故(無過失事故)」の対象となっています。

  • 被害者側に一切の過失がない(過失割合が10対0)場合
  • 追突事故などで、被害者側に過失がないと認められる場合

上記のような状況であれば、人身傷害保険を使用しても翌年の等級には影響せず、保険料も上がりません。ただし、ご自身の過失割合が大きい場合や、契約内容によっては等級が下がる可能性もあるため、事前に保険会社へ確認することが大切です。

保険会社への連絡と請求の流れ

人身傷害保険を利用する際は、以下の手順でスムーズに手続きを進めましょう。

  • まず、ご自身が加入している保険会社の担当者に、加害者側から治療費を打ち切られた旨を連絡する
  • 人身傷害保険を使って治療を継続したい旨を伝え、必要書類を取り寄せる
  • 病院での治療を継続し、診断書や領収書などの必要書類を保険会社に提出する
  • 保険会社から治療費や慰謝料などの保険金が支払われる

この際、保険会社間で「一括対応(加害者側の保険会社が窓口となって治療費を払う仕組み)」に切り替えてもらえるケースもあります。

打ち切りを告げられたら弁護士に相談を

加害者側の保険会社から治療費を打ち切られたタイミングは、被害者にとって非常に不利な状況です。ここで泣き寝入りして治療を中断してしまうと、後遺障害が残った際に適切な補償を受けられなくなるリスクが高まります。

人身傷害保険の利用と併せて、交通事故に強い弁護士に相談することを強くおすすめします。

弁護士に依頼すれば、医師の診断書をもとに医学的な観点から治療継続の必要性を保険会社に主張し、治療費の延長交渉を行ってくれる場合があります。また、人身傷害保険金の請求手続きや、最終的な示談交渉までトータルでサポートしてもらえるため、適正な賠償金を獲得する確率が大きく上がります。

治療費の打ち切りに直面したときは、一人で悩まずに、ご自身の人身傷害保険の活用と専門家への相談を検討してください。

💬 交通事故の慰謝料・示談でお悩みの方へ

相手方保険会社の提示額に納得がいかない場合、諦める前にまずは当事務所へご相談ください。
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  • 相談料・着手金: 0円(何度でもご相談無料)
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  • 保険会社から提案がある場合: 提示額からの増加額の 33%(税込)
  • 完全成功報酬: 獲得解決金の 22%(税込)

※過失割合が大きいケースなど、ご状況により別途お見積もりとなる場合がございます。

弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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