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整骨院に通っていることが原因で治療費を打ち切られた時

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、弁護士による交通事故示談交渉・後遺障害等級認定の実務経験に基づき、最新の法令および裁判所基準(弁護士基準)に沿ってわかりやすく解説しています。

整骨院に通っていることが原因で治療費を打ち切られた時のポイント

交通事故にあわれた際、相手方保険会社との交渉や各種手続において以下のポイントを把握しておくことが極めて重要です。

  • 整形外科通院の再開
  • 医師の同意確認。

弁護士基準(裁判所基準)での適正解決に向けて

交通事故の被害では、保険会社の提示額(自賠責基準や任意保険社内基準)と、裁判所や弁護士が適用する弁護士基準(裁判所基準)との間に大きな乖離が存在するケースが多々あります。

2020年4月の民法改正に伴う最新の法定利率(年3%)や適正な慰謝料計算基準に沿って対応することで、賠償額が増額する可能性が高まります。妥協される前に、まずは当事務所の無料相談をご利用ください。

交通事故に遭った後、整骨院での施術を受けている最中に、保険会社から突然「治療費の支払いを打ち切る」と告げられて困惑する被害者の方は少なくありません。保険会社が打ち切りを主張する理由の多くは、「整骨院ばかりに通っており、医師の診察や整形外科での治療が不足している」という点にあります。

このような状況に直面したとき、泣き寝入りするのではなく、適切な手順を踏むことで治療費の支払いを継続できる可能性があります。ここでは、整骨院通院が原因で治療費を打ち切られた際の具体的な対処法について解説します。

Q: 記事のポイント
A: 整骨院通院が原因で治療費を打ち切られた場合は、整形外科への通院を再開し、医師に整骨院での施術の必要性について同意を得ることが重要です。また、保険会社との交渉や弁護士への相談も有効な手段となります。

整形外科の通院を再開し、医師の同意を確認する

保険会社から治療費の打ち切りを言い渡された場合、最も優先すべきなのは整形外科への通院を再開することです。交通事故の治療において、保険会社や示談交渉の際に重視されるのは、国家資格を持つ医師(整形外科医)の医学的な判断です。

多くの被害者が、通いやすいという理由だけで整骨院や接骨院メインの通院になってしまい、整形外科の受診を怠りがちです。これが「治療の必要性が低い」とみなされる原因になります。

医師に整骨院通院の必要性を伝える

整形外科を再開した際は、主治医に対して現在の体の痛みや、整骨院での施術が症状緩和にどのように役立っているかを正確に伝えましょう。その上で、整骨院での施術を継続することについて医師の同意を得ることが極めて重要です。

医師が「整骨院でのマッサージや物理療法も症状改善に有用である」と判断し、カルテにその旨を記載してくれれば、保険会社に対する強力な反論材料になります。医師の同意がない状態での整骨院通院は、後々「治療費の自己負担」が発生するリスクが高まるため注意が必要です。

保険会社への対応と注意点

医師の同意を得られたら、その事実を保険会社の担当者に伝え、治療費打ち切りの撤回または延長を交渉します。

ここで感情的になって担当者を責め立てても、交渉は有利になりません。あくまで医学的な必要性をベースに冷静に話し合うことが大切です。

打ち切り打診への主な対処ステップ

  • 整形外科の主治医に直近で診察してもらう
  • 整骨院の施術と併用することの医学的妥当性を確認する
  • 医師の指示や同意書(または診断書)を保険会社に提出する
  • 必要に応じて、治療費の延長交渉を行う

上記のように、客観的な証拠を持って交渉に臨むことで、保険会社が治療費の支払いを再開、あるいは一定期間延長するケースもあります。

自費診療への切り替えと後遺障害への備え

保険会社がどうしても治療費の打ち切りを譲らない場合、無理に揉め続けるよりも現実的な選択肢を考える必要があります。

もし痛みが残っており、どうしても治療を続けたい場合は、一時的に被害者自身の健康保険や自費で治療を継続するという方法があります。

健康保険を利用した立替払い

交通事故であっても健康保険は利用できます。自費診療は高額になるため、健康保険を使って整形外科や整骨院に通い、その領収書と診断書を保管しておきましょう。

  • 治療費の負担を最小限に抑えながら通院を継続できる
  • 後日、示談交渉の際に「治療費の立て替え分」として請求できる可能性がある
  • 治療を継続した実績が、後遺障害等級認定の審査で有利に働くことがある

治療を途中でやめてしまうと、「ケガが完治した」あるいは「痛みは軽微であった」とみなされてしまい、後から後遺障害の申請をする際に極めて不利になります。痛みが残存している段階での自己判断による通院中止は避けましょう。

困ったときは交通事故専門の弁護士へ相談を

整骨院通院を理由とした治療費の打ち切り問題は、被害者個人で保険会社と交渉しても、言いくるめられてしまうケースが少なくありません。

保険会社は損害賠償の支払額を抑えるプロであるため、専門知識がない状態で対抗するのは容易ではありません。そのような時は、交通事故に強い弁護士に相談することを強くおすすめします。

弁護士に依頼すれば、医師との連絡調整や保険会社との示談交渉を代理で行ってくれます。また、適切な治療の継続方法や、将来的な賠償金増額に向けたアドバイスを受けることも可能です。治療費の打ち切りに納得がいかない場合は、一人で抱え込まずに法律の専門家を活用してください。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

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