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治療費打ち切り後も通院を続けないと「後遺障害申請」で不利になる理由

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、弁護士による交通事故示談交渉・後遺障害等級認定の実務経験に基づき、最新の法令および裁判所基準(弁護士基準)に沿ってわかりやすく解説しています。

治療費打ち切り後も通院を続けないと「後遺障害申請」で不利になる理由のポイント

交通事故にあわれた際、相手方保険会社との交渉や各種手続において以下のポイントを把握しておくことが極めて重要です。

  • 通院期間不足による「治癒」扱いリスク。

弁護士基準(裁判所基準)での適正解決に向けて

交通事故の被害では、保険会社の提示額(自賠責基準や任意保険社内基準)と、裁判所や弁護士が適用する弁護士基準(裁判所基準)との間に大きな乖離が存在するケースが多々あります。

2020年4月の民法改正に伴う最新の法定利率(年3%)や適正な慰謝料計算基準に沿って対応することで、賠償額が増額する可能性が高まります。妥協される前に、まずは当事務所の無料相談をご利用ください。

交通事故の被害者にとって、保険会社からの「治療費打ち切り」の連絡は大きな不安の種です。「まだ痛みが残っているのに、これ以上は払えないと言われた…」と、治療を諦めてしまう方が少なくありません。

しかし、保険会社が治療費の支払いを打ち切ったからといって、医師が完治(治癒)と診断したわけではありません。ここで通院を自己判断でやめてしまうと、将来の後遺障害申請において極めて不利な扱いを受けることになります。

本記事では、治療費打ち切り後も通院を続けた方がよい理由と、後遺障害認定に向けた具体的な対策について詳しく解説します。

Q: 記事のポイント
A: 保険会社から治療費を打ち切られた後も通院を続けるべき理由は、通院期間が不足すると事故との因果関係が否定されたり、「治癒(完治)」したとみなされて後遺障害の等級認定を受けられなくなったりするリスクがあるためです。健康保険を活用するなどして治療と通院実績を継続することが重要です。

治療費打ち切り=治療終了ではない

保険会社から「これ以上の治療費の支払いはできません」と言われると、あたかも法律上や医学上もそこで治療を終えなければならないような錯覚に陥ります。しかし、これはあくまで「保険会社としての任意保険の支払いを終了する」という意思表示に過ぎません

治療を継続するかどうかを決定する権限を持つのは、保険会社ではなく主治医(医師)です。医師がまだ治療の必要性を認めているのであれば、医学的には治療継続が必要な状態であるといえます。

示談と治療費の法的関係

保険会社が治療費の打ち切りを打診してくるタイミングは、多くの場合、受傷後3ヶ月から6ヶ月程度です。この時期は、むち打ち症などの症状が慢性化しやすく、後遺障害が残るかどうかの重要な分岐点となります。

保険会社は支払額を抑えるために打ち切りを急ぎますが、これに応じる義務は法的にはありません。

通院を自己判断でやめると「後遺障害申請」で不利になる理由

治療費が打ち切られたショックや、窓口で一時的に自己負担することへの抵抗感から、通院をスパッとやめてしまう被害者が後を絶ちません。しかし、これは後遺障害の等級認定において致命的なマイナスとなります。

通院期間の不足は「治癒」とみなされる

後遺障害非該当となる最も多い理由の一つが、「通院期間・日数の不足」です。

自賠責保険の審査機関は、客観的な資料に基づいて後遺障害の有無を判断します。通院期間があまりにも短い場合、「すでに症状が治癒(完治)した」と判断され、後遺障害の申請をしても「非該当」という結果になってしまいます。

事故と症状の因果関係が疑われる

治療費打ち切り後に一定期間、通院が途絶えたとします。その後、症状が改善しないため再度受診を再開したとしても、審査機関からは「期間が空いているため、現在の症状は事故によるものではなく、その後の日常生活や別の要因で発生したものだ」と主張されてしまいます。

これにより、事故との因果関係自体を否定されるリスクが高まります。

打ち切り後も通院を継続するための実践的対策

治療費の打ち切りを通告された後も、自身の身体のために、そして適正な損害賠償を受けるために、以下のような方法で通院と治療を継続しましょう。

健康保険を利用して通院する

保険会社からの治療費打ち切り後は、病院窓口で健康保険(社会保険や国民健康保険)を適用して通院することが可能です。

  • 健康保険を使えば自己負担は3割(または1割・2割)に抑えられます。
  • 窓口で「交通事故による受傷である」旨を伝え、健康保険の第三者行為による傷病届を保険者に提出しましょう。
  • 自費診療に比べて経済的負担を大幅に軽減しながら、通院実績とカルテを残すことができます。

最終的に治療費の精算を行う

健康保険を利用して立て替えた治療費や、打ち切り後に自費で支払った治療費(および通院交通費など)は、最終的な示談交渉の際に、損害賠償金の一部として加害者側に請求することが可能です。

領収書や診療明細書は必ずすべて保管しておきましょう。

被害者だけで判断せず弁護士へ相談を

保険会社から「もう治療費は出せません。示談にしましょう」と言われると、従うしかないと感じてしまうものです。しかし、そこで治療や通院を諦めてしまうと、本来受け取れるはずだった後遺障害慰謝料や逸失利益を失うことになりかねません。

治療費打ち切りの打診があった段階で、交通事故に強い弁護士に相談することをおすすめします。弁護士が介入することで、保険会社に対して治療費の支払延長を交渉できる場合もありますし、健康保険を使った通院の継続から後遺障害申請に至るまで、一貫したサポートを受けることができます。

ご自身の正当な権利を守るためにも、治療と通院の継続を諦めず、専門家へ早めにご相談ください。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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