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保険会社の「顧問医(社内医師)」の意見書で打ち切られたら

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、弁護士による交通事故示談交渉・後遺障害等級認定の実務経験に基づき、最新の法令および裁判所基準(弁護士基準)に沿ってわかりやすく解説しています。

保険会社の「顧問医(社内医師)」の意見書で打ち切られたらのポイント

交通事故にあわれた際、相手方保険会社との交渉や各種手続において以下のポイントを把握しておくことが極めて重要です。

  • 被害者を一度も診察していない顧問医意見の不当性。

弁護士基準(裁判所基準)での適正解決に向けて

交通事故の被害では、保険会社の提示額(自賠責基準や任意保険社内基準)と、裁判所や弁護士が適用する弁護士基準(裁判所基準)との間に大きな乖離が存在するケースが多々あります。

2020年4月の民法改正に伴う最新の法定利率(年3%)や適正な慰謝料計算基準に沿って対応することで、賠償額が増額する可能性が高まります。妥協される前に、まずは当事務所の無料相談をご利用ください。

交通事故の治療を続けていると、突然保険会社から「これ以上の治療費の支払いはできません」と言われることがあります。その根拠として提示されるのが、保険会社が契約している「顧問医(社内医師)」の意見書です。

被害者本人を一度も診察せず、レントゲンやMRI画像などの資料だけで「これ以上の改善は見込めない(症状固定)」と判断するこの手法に、強い理不尽さを覚える方は少なくありません。

今回は、保険会社の顧問医による意見書がいかに法的に脆弱であるか、そして打ち切りを告げられたときに被害者が取るべき具体的な対抗策について、交通事故専門弁護士の視点から解説します。

Q: 記事のポイント
A: 保険会社の顧問医が一度も診察せずに作成した意見書は法的な絶対的効力を持ちません。主治医の意見書や医療照会、弁護士を通じた交渉によって、治療費打ち切りを撤回させられる可能性があります。

保険会社の顧問医の意見書が持つ「不当性」の本質

保険会社から「当社の顧問医の判断により、来月末で治療費の打ち切りとなります」と伝えられると、それが絶対的なルールであるかのように感じてしまうかもしれません。しかし、ここには大きな落とし穴があります。

被害者を一度も診察していないという致命的欠陥

実際の臨床現場において、医師が適切な診断を下すためには、患者本人を問診し、実際に体に触れて痛みの部位や度合いを確認する「触診」や「視診」が不可欠です。

これに対し、保険会社の顧問医が行うのは、損害保険会社から送られてきた限られた画像データやカルテのコピーを机上で確認するだけの「面談なしの書類審査」です。患者のリアルな苦痛や機能障害を直接把握していない医師の意見が、実際の治療経過を間近で見守ってきた主治医の判断より優先されるべき理屈はありません。

顧問医は「中立な第三者」ではない

もう一つの問題点は、顧問医の立場です。顧問医に意見を求めているのは、他ならぬ加害者の加入する保険会社です。

保険会社は、少しでも支払うべき損害賠償金や治療費を抑えたいというビジネス上の動機を持っています。そのため、顧問医の意見書は「保険会社の意図に沿った結論」が出やすい構造になっており、純粋な医学的・客観的見地からのみ書かれているとは限らないという点を理解しておく必要があります。

治療費打ち切りを告げられたときの具体的な対抗策

保険会社から顧問医の意見書を盾に治療費の打ち切りを打診された場合、泣き寝入りする必要はありません。正当な治療を受ける権利を守るため、以下のステップで冷静に対抗しましょう。

主治医に意見を求め、診断書を作成してもらう

まずは、あなたの身体を一番によく知っている主治医に相談することが最優先です。

  • 保険会社から治療費打ち切りの打診があった旨を伝える
  • まだ治療継続やリハビリが必要である医学的な理由を確認する
  • 必要に応じて「治療継続の必要性に関する意見書」や追加の診断書を作成してもらう

裁判や示談交渉において、実際に患者を診察している主治医の意見は、机上の空論である顧問医の意見書よりも圧倒的に高い証明力を持ちます。

弁護士を通じて「医療照会」を活用する

被害者本人だけで保険会社と交渉しても、「顧問医の意見が変わらないため対応できない」と突っぱねられてしまうケースがほとんどです。このような膠着状態を打破するには、交通事故に強い弁護士への相談が効果的です。

弁護士が介入することで、以下のようなアプローチが可能になります。

  • 主治医に対して法的な観点から「医療照会」を行い、より詳細な医学的意見を引き出す
  • 顧問医の意見書の矛盾点や、資料の読み落としを法的に指摘する
  • 治療費の支払期間の延長(示談成立まで、または症状固定日まで)についての交渉を行う

まとめ:顧問医の意見書に屈せず専門家に相談を

保険会社の顧問医による意見書は、あくまで「保険会社が自社の主張を通すための参考資料」に過ぎません。それだけであなたの治療の権利が一方的に奪われるわけではありません。

不当な理由で治療費の打ち切りを迫られたときは、一人で悩まずに主治医と相談し、そして交通事故の損害賠償や示談交渉に精通した弁護士へ早めにご相談ください。あなたの正当な権利と納得のいく解決を力強くサポートします。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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