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治療費打ち切りに納得して「治療を終了」する場合の手続き

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、弁護士による交通事故示談交渉・後遺障害等級認定の実務経験に基づき、最新の法令および裁判所基準(弁護士基準)に沿ってわかりやすく解説しています。

治療費打ち切りに納得して「治療を終了」する場合の手続きのポイント

交通事故にあわれた際、相手方保険会社との交渉や各種手続において以下のポイントを把握しておくことが極めて重要です。

  • 症状固定日の確定
  • 後遺障害診断書作成。

弁護士基準(裁判所基準)での適正解決に向けて

交通事故の被害では、保険会社の提示額(自賠責基準や任意保険社内基準)と、裁判所や弁護士が適用する弁護士基準(裁判所基準)との間に大きな乖離が存在するケースが多々あります。

2020年4月の民法改正に伴う最新の法定利率(年3%)や適正な慰謝料計算基準に沿って対応することで、賠償額が増額する可能性が高まります。妥協される前に、まずは当事務所の無料相談をご利用ください。

交通事故で怪我を負い、治療を続けていると、保険会社から突然「治療費の支払いを打ち切ります」と連絡が来ることがあります。まだ痛みが残っているにもかかわらず治療費が打ち切られると、被害者としては大きな不安を感じるものです。

しかし、医師の診断や自身の症状を踏まえ、保険会社の打ち切り提案に納得して治療を終了するケースもあります。この場合、漫然と治療をやめるのではなく、適切な手順を踏まえて手続きを進めなければなりません。後々の示談交渉や賠償金の受取で損をしないために、正しいステップを理解しておきましょう。

Q: 記事のポイント
A: 保険会社の治療費打ち切りに納得して治療を終了する場合、主治医と相談して「症状固定日」を明確に確定させることが最重要です。また、少しでも痛みが残るなら必ず「後遺障害診断書」を作成してもらい、適正な賠償金を受け取る準備を整えましょう。

治療費打ち切りに納得して終了する際の流れ

保険会社から治療費打ち切りの打診があり、自分自身でも「これ以上通院しても大きな改善は見込めない」「仕事や生活の都合で治療を終わりにしたい」と納得した場合、手続きはスムーズに進むように見えて、実は重要な注意点があります。

適正な損害賠償金を受け取るためには、治療終了のタイミングで明確な法的手続きを踏むことが不可欠です。感情的に「もういいや」と放置せず、以下のステップを確実に実行してください。

主治医と相談して症状固定日を確定させる

治療を終了するにあたり、最も重要なのが「症状固定日」の確定です。症状固定とは、これ以上治療を続けても劇的な改善が見込めず、症状が安定した状態(残った症状が後遺障害とみなされる状態)を指します。

保険会社が一方的に決めた治療費の打ち切り日と、医学的な症状固定日が必ずしも一致するとは限りません。必ず主治医と話し合い、いつの時点で症状が固定したと医学的に判断できるのかカルテや診断書に残してもらいましょう。この日付が、その後の休業損害や入札慰謝料の計算期間を左右する重要な基準となります。

健康保険への切り替えや自費診療の選択肢

保険会社が治療費の支払いを打ち切った後も、医師が必要性を認めて治療を継続する場合、その後の治療費は自己負担となります。

  • 健康保険を利用して通院を継続する
  • 自費診療に切り替えて治療を受ける
  • 一旦治療を終了して症状固定とする

上記のいずれかを選択することになります。もし保険会社の打ち切りに納得している場合でも、自己負担や健康保険適用の切り替えに関する手続きを病院の窓口で行う必要があるため、事前に確認しておきましょう。

症状が残る場合は後遺障害診断書を作成してもらう

治療費の打ち切りに納得して治療を終了する場合であっても、体に痛みやしびれなどの症状が残っている場合は、絶対に忘れてはならない手続きがあります。それが「後遺障害診断書」の作成依頼です。

「治療が終わる=すべての症状が完治した」とみなされてしまうと、後遺障害の申請ができなくなり、本来もらえるはずの慰謝料や逸失利益を受け取れなくなってしまいます。

後遺障害認定における重要性

後遺障害とは、交通事故による怪我が完治せず、将来にわたって残ると認められた身体的・精神的な障害のことです。この後遺障害が認定されるかどうかで、最終的な示談金の総額は数百万円単位で変わることも珍しくありません。

保険会社が治療費を打ち切るということは、裏を返せば「これ以上の治療費は出さないが、症状固定として後遺障害の申請手続きに入ってもよい」というタイミングであることが多いのです。ここで後遺障害診断書を取得せずに示談してしまうと、後から後悔しても覆すことはできません。

医師への依頼と記載内容の確認ポイント

後遺障害診断書は、一般的な診断書とは異なり、交通事故の後遺障害等級認定審査において最も重要な資料となります。以下のポイントに注意して進めましょう。

  • 治療終了が決まった段階で、主治医に「後遺障害診断書を作成してほしい」と早めに伝える
  • 自覚症状(痛み、痺れ、動かしにくさなど)をもれなく医師に伝える
  • 検査結果(MRIやレントゲン画像など)が診断書に正しく反映されているか確認する

医師は治療の専門家ですが、必ずしも後遺障害認定の申請手続きの専門家ではありません。そのため、自覚症状を曖昧に伝えていると、診断書に「軽微な痛み」などと軽く書かれてしまい、非該当になるリスクが高まります。自身の痛みを具体的かつ正確に伝えることが、適正な等級を獲得するための最大のカギとなります。

治療終了後の示談交渉に向けた準備

治療費の打ち切りを受け入れ、症状固定日を確定させ、必要に応じて後遺障害診断書を取得したら、次は最終的な示談交渉への移行となります。

保険会社からは、これまでの治療費や慰謝料の計算に基づいた「示談案」が提示されます。しかし、保険会社が提示してくる金額は、あくまで彼らの基準(任意保険基準)で計算された最低限のものであることがほとんど本来受け取るべき基準(裁判所基準)とは大きな開きがあります。

納得して治療を終了したからといって、保険会社の提示する金額をそのまま鵜呑みにしてサインをする必要はありません。受け取った診断書やこれまでの領収書、休業損害証明書などの証拠をしっかりと手元に保管し、適正な賠償金が算出されているか冷静に精査しましょう。もし示談書の提示内容や自身の判断に不安がある場合は、示談に署名・捺印する前に、交通事故問題に強い弁護士へ一度相談することをおすすめします。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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