保険会社から「治療費の打切り合意書」が送られてきた時のポイント
交通事故にあわれた際、相手方保険会社との交渉や各種手続において以下のポイントを把握しておくことが極めて重要です。
- 記載内容の確認
- 示談成立とみなされるリスク。
弁護士基準(裁判所基準)での適正解決に向けて
交通事故の被害では、保険会社の提示額(自賠責基準や任意保険社内基準)と、裁判所や弁護士が適用する弁護士基準(裁判所基準)との間に大きな乖離が存在するケースが多々あります。
2020年4月の民法改正に伴う最新の法定利率(年3%)や適正な慰謝料計算基準に沿って対応することで、賠償額が増額する可能性が高まります。妥協される前に、まずは当事務所の無料相談をご利用ください。
交通事故の治療中、突然保険会社から「治療費の打切り合意書」や「免責証書」といった書類が送られてきて、戸惑ってしまう被害者の方は少なくありません。まだ痛みがあるにもかかわらず、書類に署名・捺印してしまうと、その後の治療費が自己負担になったり、正当な賠償金を受け取れなくなったりする重大なリスクがあります。
この章では、保険会社から打切りを告げられた際に被害者が直面するリスクと、その対処法について交通事故専門の弁護士が詳しく解説します。
保険会社から打切り合意書が届く理由とタイミング
交通事故でケガをした場合、保険会社は被害者に代わって病院へ治療費を直接支払う「一括対応」を行うのが一般的です。しかし、事故から数ヶ月が経過すると、保険会社は治療費の支払いを打ち切ろうと連絡や書面を入れてきます。
保険会社が打切りを打診してくる主な理由は、これ以上の治療は症状改善の効果が薄い(症状固定)と判断するためや、自社の支払負担を軽減するためです。多くは口頭での打診ですが、中には書面による「合意書」や「免責証書」が郵送されてくるケースもあります。
書類に潜む「示談成立」の法的リスク
送られてきた書類のタイトルが「治療費打切りに関する同意書」や「免責証書」である場合、特に注意が必要です。
これらの書類には、治療費の支払いをここで終了することに同意するだけでなく、「これ以上の損害賠償請求権を放棄する(=示談に同意する)」という文言が巧妙に隠されているケースがあります。
もし内容をよく確認せずに署名・捺印して保険会社に返送してしまうと、法的には「すべての賠償条件に合意した(示談が成立した)」とみなされてしまいます。後からまだ痛みが残っていることが判明しても、追加の治療費や慰謝料を請求することは極めて困難になるため、十分に注意してください。
打切り合意書が届いたときの適切な対処法
保険会社から書類が届いたからといって、慌てて署名する必要はありません。以下の手順に従って冷静に対処しましょう。
1. 書面のタイトルと条文を隅々まで確認する
まずは、届いた書類が単なる「治療費の支払い終了に関する確認」なのか、それとも「全ての賠償に関する示談書(免責証書)」なのかを精査してください。
特に、以下のような文言が含まれている場合は要注意です。
- 今後一切の請求を行わない
- 権利を放棄する
- 本件に関しこれ以上異議を申し立てない
少しでも疑問を感じたら、その場で署名・捺印して返送してはいけません。
2. 主治医と今後の治療方針を相談する
まだ体に痛みが残っており、治療を継続する必要がある場合は、まず主治医に相談しましょう。
医学的にまだ治療が必要であると判断されるのであれば、保険会社の打切りは早すぎる可能性があります。医師に診断書や意見書を作成してもらうことで、治療継続の正当性を保険会社に主張しやすくなります。
3. 健康保険の切り替えを検討する
保険会社が治療費の支払いを打ち切った後も、窓口で健康保険を使って治療を継続することは可能です。
自費診療に比べると医療費の負担を大幅に抑えることができるため、保険会社との交渉が長引く場合は、健康保険を利用して治療を続け、後から正当な費用を請求するという方法も視野に入れましょう。
弁護士に相談するメリット
保険会社との治療費の打切りに関する交渉は、被害者本人だけで進めると精神的な負担が大きいだけでなく、法的な知識の差から保険会社のペースに乗せられてしまうリスクがあります。
弁護士に依頼することで、以下のような大きなメリットが得られます。
- 医師の意見をふまえて、治療継続の必要性を保険会社に対して法的に主張・交渉してくれる
- 安易な示談成立を防ぎ、将来の不利益を回避できる
- 治療費の打切り後も、適切なタイミングで後遺障害の申請や損害賠償請求の手続きをサポートしてもらえる
保険会社から「治療費打切り合意書」が届いてお困りの方は、手遅れになってしまう前に、できるだけ早く交通事故に強い弁護士へご相談ください。
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