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打ち切り後の自費通院費を「自賠責保険の被害者請求」で回収

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、弁護士による交通事故示談交渉・後遺障害等級認定の実務経験に基づき、最新の法令および裁判所基準(弁護士基準)に沿ってわかりやすく解説しています。

打ち切り後の自費通院費を「自賠責保険の被害者請求」で回収のポイント

交通事故にあわれた際、相手方保険会社との交渉や各種手続において以下のポイントを把握しておくことが極めて重要です。

  • 120万円枠内での自費通院代回収。

弁護士基準(裁判所基準)での適正解決に向けて

交通事故の被害では、保険会社の提示額(自賠責基準や任意保険社内基準)と、裁判所や弁護士が適用する弁護士基準(裁判所基準)との間に大きな乖離が存在するケースが多々あります。

2020年4月の民法改正に伴う最新の法定利率(年3%)や適正な慰謝料計算基準に沿って対応することで、賠償額が増額する可能性が高まります。妥協される前に、まずは当事務所の無料相談をご利用ください。

交通事故の治療中、保険会社から「そろそろ治療費の支払いを打ち切ります」と告げられ、途方に暮れてしまう被害者の方は少なくありません。痛みが残っているにもかかわらず治療を打ち切られてしまうと、その後の通院をどうすべきか大きな不安を抱えることになります。

保険会社からの治療費打ち切り後も、医師の指示に基づいて自費で通院を継続した場合、その費用をあきらめる必要はありません。自賠責保険の「被害者請求」という手続きを活用することで、120万円の枠内であれば自費通院費を取り戻せる可能性があります。

Q: 記事のポイント
A: 保険会社から治療費を打ち切られた後、自費で通院を続けた費用は、自賠責保険の「被害者請求」を利用することで、限度額120万円の枠内であれば回収できる可能性が高いです。領収書や診断書などの証拠をしっかりと残しておくことが重要になります。

保険会社からの治療費打ち切りと自費通院の選択

交通事故の治療において、保険会社が一方的に「治療費の支払いはここまで」と打ち切ってくるケースは多々あります。これはあくまで「任意の任意保険会社としての支払い基準」であり、医学的に治療が必要なくなったわけではありません。

打ち切り後も通院を続ける理由

医師がまだ治療の継続が必要だと判断している場合、痛みを我慢して通院をやめてしまうことは、怪我の完治を妨げるだけでなく、後遺障害の認定においても不利に働く可能性があります。

  • 痛みが残っている状態での治療中断は症状固定を早めるリスクがある
  • 将来的な示談交渉や後遺障害等級認定において一貫した通院実績が重要となる
  • 自身の健康を守るためにも医師の指示に従った通院が必要不可欠である

こうした理由から、保険会社が治療費を出さなくなった後も、一時的に自己負担(自費)で通院を続ける選択をする被害者が多く存在します。

自費通院費は泣き寝入りするしかないのか?

保険会社から「これ以降の支払いは認めない」と言われると、自費で支払った治療費はすべて自己負担になると誤解しがちです。しかし、正当な理由があって続けた治療であれば、その費用は加害者に請求する権利があります。

そのための有効な手段が、自賠責保険に対する「被害者請求」です。

自賠責保険の「被害者請求」とは何か

通常、交通事故の損害賠償金や治療費は、加害者の任意保険会社がまとめて支払う「一括対応」という方法が取られます。しかし、被害者請求は、被害者自身が直接、加害者の加入している自賠責保険会社に対して保険金を請求する手続きです。

被害者請求のメリット

被害者請求には、任意保険会社の対応を待たずに自分から主体的に動けるという大きなメリットがあります。

  • 相手方保険会社の合意を待たずに必要書類を提出できる
  • 傷害による損害の限度額である120万円の枠内であれば、自費で立て替えた治療費が戻ってくる
  • 通院交通費や文書作成費用なども併せて請求の対象に含められる

120万円の枠内での回収の仕組み

自賠責保険の傷害による補償限度額は一律で120万円と定められています。保険会社が打ち切りをするまでに支払った治療費や慰謝料などの合計額が、この120万円の枠に達していなければ、その残額の範囲内で自費通院費が支給されます。

すでに120万円に達している場合は自賠責保険からの上乗せは難しくなりますが、そうでない限りは自費で支払った分が戻ってくる可能性が十分にあります。

自費通院費を確実に回収するための重要ポイント

自賠責保険の被害者請求で自費通院費をスムーズに回収するためには、日頃からの証拠残しが何よりも重要になります。以下のポイントを必ず実践してください。

領収書と診療明細書を必ず保管する

自費通院にかかった費用を証明するためには、病院が発行するすべての書類が必要です。

  • 治療費の領収書は絶対に捨てずに保管する
  • 診療明細書もあわせて受け取り、何の治療に対する支払いか明確にする
  • 調剤薬局での処方薬代や、通院のための交通費の領収書もすべて残しておく

医師の指示に基づく通院であることを証明する

「自分の判断で勝手に通院した」とみなされると、自賠責保険でも治療費として認められないことがあります。

  • 医師から「まだ通院が必要だ」と言われた旨をカルテに記載してもらう
  • 診断書に治療継続の必要性を明確に記載してもらう

保険会社に打ち切りを告げられたからといって諦める必要はありません。正しい手順と証拠を持って被害者請求を行い、正当な補償を受け取りましょう。交通事故の損害賠償や請求手続きに不安がある場合は、交通事故に強い弁護士への相談もぜひ検討してみてください。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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