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「仕事復帰したから治療終了です」と勝手に決めつけられたら

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、弁護士による交通事故示談交渉・後遺障害等級認定の実務経験に基づき、最新の法令および裁判所基準(弁護士基準)に沿ってわかりやすく解説しています。

「仕事復帰したから治療終了です」と勝手に決めつけられたらのポイント

交通事故にあわれた際、相手方保険会社との交渉や各種手続において以下のポイントを把握しておくことが極めて重要です。

  • 労働中の痛み・無理な勤務の立証。

弁護士基準(裁判所基準)での適正解決に向けて

交通事故の被害では、保険会社の提示額(自賠責基準や任意保険社内基準)と、裁判所や弁護士が適用する弁護士基準(裁判所基準)との間に大きな乖離が存在するケースが多々あります。

2020年4月の民法改正に伴う最新の法定利率(年3%)や適正な慰謝料計算基準に沿って対応することで、賠償額が増額する可能性が高まります。妥協される前に、まずは当事務所の無料相談をご利用ください。

交通事故の治療中に「仕事に復帰できたのだから、もう治ったはずだ」「仕事ができるなら治療は終了だ」と、保険会社から一方的に治療費の打ち切りを告げられて困惑していないでしょうか。

この言葉に納得がいかないまま通院をやめてしまうと、適正な賠償金を受け取れなくなるだけでなく、後遺障害が残った場合に大きな不利益を被るおそれがあります。

交通事故被害者が理不尽な治療打ち切りに対抗し、自身の正当な権利を守るためのポイントを交通事故専門弁護士が詳しく解説します。

Q: 記事のポイント
A: 仕事に復帰したからといって保険会社が勝手に治療終了を決定することはできません。痛みを抱えながらの無理な勤務であることや、医学的な治療継続の必要性を医師の診断書やカルテをもとに立証することで、治療費の打ち切りを防ぎ、適正な賠償金を受け取ることができます。

保険会社が「仕事復帰=治療終了」と主張する理由

保険会社は、被害者が仕事に復帰したという事実を確認すると「日常生活や業務に支障がない程度に回復した」と都合よく解釈し、治療費の支払いを打ち切ろうと連絡してきます。

しかし、これはあくまで保険会社の都合によるものであり、法律上の決まりではありません。

治療の終了を決めるのは保険会社ではない

治療をいつまで続けるべきかを判断する権利を持つのは、保険会社の担当者ではなく、患者を診察している担当医師です。

医師が「まだリハビリや投薬が必要」と判断している段階であれば、仕事に復帰したとしても治療を継続する医学的な正当性があります。

保険会社の「治療終了」という言葉は、あくまで「これ以上は自社の負担で治療費を払いたくない」という意思表示にすぎません。

痛みを我慢して働く被害者の現実

生活のため、あるいは職場に迷惑をかけられないという理由から、強い痛みを我慢して無理に仕事復帰を果たす交通事故被害者は少なくありません。

保険会社は「働けている=完治」と短絡的に結びつけがちですが、実態は痛みを堪えながら命からがら勤務しているケースが多々あります。

この実態を正しく示さないと、本来もらえるはずの慰謝料や逸失利益が減額されてしまう危険性があります。

無理な勤務と痛みを法的に立証する方法

保険会社に対抗し、治療費の継続や適正な示談金を勝ち取るためには、「まだ痛みが残っていること」と「無理をして勤務していること」を客観的な証拠をもって立証する必要があります。

主治医と十分にコミュニケーションを取る

まずは、現在の体の痛みを正確に主治医へ伝えてください。

「仕事に復帰した」とだけ伝えると、医師も「順調に回復している」とカルテに記載してしまう可能性があります。

  • まだどのような動作で痛みが生じるか
  • 勤務中にどのような困難や苦痛を伴っているか
  • 業務後に痛みが悪化していないか

上記の内容を具体的に伝え、カルテや診断書に「治療継続の必要性」や「就労制限(無理な勤務であること)」をしっかりと記載してもらいましょう。

業務中の支障を記録に残す

仕事中の痛みや不都合を証明するため、日々の状態を記録に残すことも有効な手段です。

  • 痛みの強さを10段階などで表した日記やメモ
  • 勤務先の上司や同僚に協力してもらい、作業内容を制限してもらった事実
  • 痛み止めを服用しながら業務を行っている状況証拠

こうした日々の記録は、示談交渉や訴訟において、被害者がどれほど過酷な状況で働いていたかを裏付ける強力な証拠となります。

治療費を打ち切られたときの具体的な対処法

万が一、保険会社から強引に治療費の支払いをストップされたとしても、慌てて通院をやめる必要はありません。

泣き寝入りせず、適切な手順で対処することが重要です。

健康保険を利用して通院を継続する

保険会社が治療費の支払いを拒否した場合でも、被害者自身の健康保険を利用して通院を継続するという方法があります。

自費診療に比べて窓口負担を抑えながら治療を続けることができるため、経済的な負担を軽くしつつ医師の治療を受けることが可能です。

健康保険を使って治療を継続した費用についても、最終的な示談交渉の中で加害者側に請求できる可能性があります。

被害者請求や異議申し立てを活用する

症状固定(これ以上治療を続けても改善しない状態)となってしまった場合は、後遺障害の等級認定申請を行います。

保険会社任せにするのではなく、医師に作成してもらった後遺診断書や、自ら集めた仕事中の無理を示す証拠を添えて「被害者請求」を行うことで、適正な等級が認定される確率を高めることができます。

認定結果に納得がいかない場合は、異議申し立てを行うことも可能です。

弁護士に相談するメリット

保険会社との交渉や、仕事復帰後の痛みに関する立証を被害者一人で行うには、大きな精神的・肉体的負担が伴います。

交通事故に精通した弁護士に早い段階で相談することで、以下のような大きなメリットが得られます。

  • 保険会社からの治療費打ち切り連絡に対して、法的根拠を持って直接交渉してくれる
  • 主治医との連携をスムーズにし、必要な診断書や意見書の取得をサポートしてくれる
  • 痛みを我慢して仕事復帰した事情を法的・医学的に構成し、適正な慰謝料や逸失利益を獲得できる

「仕事復帰したから」という理由で不当な扱いを受けてお困りの方は、一人で悩まずに交通事故の専門家である弁護士へご相談ください。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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