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治療費打ち切り通告を受けた後の「整形外科受診」の伝え方

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、弁護士による交通事故示談交渉・後遺障害等級認定の実務経験に基づき、最新の法令および裁判所基準(弁護士基準)に沿ってわかりやすく解説しています。

治療費打ち切り通告を受けた後の「整形外科受診」の伝え方のポイント

交通事故にあわれた際、相手方保険会社との交渉や各種手続において以下のポイントを把握しておくことが極めて重要です。

  • 医師へ打切り事実を伝え
  • 自費通院継続。

弁護士基準(裁判所基準)での適正解決に向けて

交通事故の被害では、保険会社の提示額(自賠責基準や任意保険社内基準)と、裁判所や弁護士が適用する弁護士基準(裁判所基準)との間に大きな乖離が存在するケースが多々あります。

2020年4月の民法改正に伴う最新の法定利率(年3%)や適正な慰謝料計算基準に沿って対応することで、賠償額が増額する可能性が高まります。妥協される前に、まずは当事務所の無料相談をご利用ください。

交通事故の被害者にとって、保険会社からの「治療費打ち切り通告」は突然で不安なものです。「まだ痛みが残っているのに、どうすればいいのだろう」と途方に暮れてしまう方も少なくありません。

治療費が打ち切られても、症状が残っている場合は治療を継続する必要があります。その鍵を握るのが、主治医である整形外科医への「伝え方」です。

治療費打ち切り通告を受けたらどうすべきか?

Q: 記事のポイント
A: 保険会社から治療費打ち切りを告げられても、痛みが残っていれば医師に相談の上、健康保険等を利用して自費通院を継続することが重要です。医師への正しい伝え方とカルテの重要性を解説します。

保険会社から治療費の支払いを打ち切られると、「これ以上病院に行ってはいけないのか」と勘違いしてしまいがちです。しかし、治療を終了するかどうかを決めるのは保険会社ではなく主治医です。

まだ痛みが残っている状態で通院をやめてしまうと、法的に「症状が固定し、完治または症状固定した」とみなされてしまい、後遺障害の申請や残りの慰謝料請求において不利になります。納得がいかない場合は、医師と相談して治療を継続する道を選びましょう。

打ち切り後も通院を継続する理由

保険会社が治療費の支払いを打ち切るのは、あくまで「保険会社としての支払い基準」に基づいたものです。医学的に治療が必要かどうかとは別問題です。

通院を自己判断でやめてしまうと、以下のようなデメリットが生じます。

  • 治療費の補償がそこで途切れてしまう(後から請求が難しくなる)
  • 医師の診断書に「症状固定」と早期に書かれてしまう可能性がある
  • 後遺障害等級認定の審査で「治療期間が足りない」と判断されるリスクが高まる

そのため、痛みが続く限りは治療の継続を最優先に考えなければなりません。

整形外科の医師への「打ち切り」の伝え方

保険会社から治療費打ち切りの連絡があったら、次回の診察時に必ず医師へその旨を伝えてください。伝え方一つで、今後のカルテの記載内容や診断書の内容が変わってきます。

医師は保険会社の内部事情に必ずしも詳しくないため、「保険会社が打ち切るなら、もう治ったのだろう」と誤解してしまうことがあります。そのような誤解を防ぐためにも、正確な状況を伝えることが大切です。

診察室での具体的な話し方

医師には、客観的な事実と自身の症状を明確に伝えることが重要です。以下のようなポイントを意識して話してみましょう。

  • 保険会社から「〇月〇日で治療費の支払いを終了すると言われた」という事実を端的に伝える
  • 「しかし、まだ患部にこれだけの痛みや痺れが残っている」と現在の症状を具体的に訴える
  • 「医師の医学的な見解として、まだ治療が必要と思われるか意見を聞かせてほしい」と相談する

このように伝えることで、医師は「まだ治療が必要である」という認識を新たにし、カルテにその旨を詳細に残してくれます。

カルテへの正確な記載が後々の鍵になる

医師に治療継続の意思を伝える最大の理由は、カルテに症状と治療の必要性が正確に残るからです。

後々、後遺障害の申請を行う際や、加害者側に損害賠償を請求する際には、カルテや診断書の記載内容が非常に重要な証拠となります。「痛みが続いているのにカルテに記載がない」という状態を防ぐためにも、毎回の診察で自分の症状を嘘偽りなく医師に伝え続けることが不可欠です。

健康保険を使った自費通院の仕組みと注意点

保険会社からの治療費打ち切り後は、窓口での支払いを一旦自分で行うことになります。この際、健康保険を活用することで経済的な負担を大幅に軽減できます。

交通事故の治療であっても、健康保険を使って通院することは法律上認められています。

健康保険の切り替えと被害者請求

窓口負担を抑えるために、以下の手順で通院を継続しましょう。

  • 病院の受付に、治療費の打ち切りがあったことと健康保険に切り替えたい旨を伝える
  • 健康保険証を提示し、窓口で3割(または1割・2割)の自己負担金を支払う
  • 領収書と診療報酬明細書(レセプト)を必ず保管しておく

自己負担した治療費は、最終的な示談交渉の際に、損害賠償金の一部として加害者側(保険会社)に請求することができます。領収書の紛失は絶対に避けてください。

健康保険利用時の注意点

病院によっては「交通事故は健康保険が使えない」と言われることが稀にありますが、これは誤りです。その場合は「第三者行為による傷病届」を加入している健康保険組合に提出することで、問題なく利用できます。

また、健康保険に切り替える際は、病院の窓口に「第三者行為によるもの」であることを一言伝えておくとスムーズです。

まとめ:不安な時は弁護士への相談も検討を

治療費の打ち切り通告は、被害者にとって大きな精神的負担となります。「このまま通院を続けて大丈夫だろうか」「自費で払ったお金は本当に戻ってくるのだろうか」と悩むこともあるでしょう。

医師へしっかりと痛みを伝え、健康保険を利用して通院を継続することは、適正な賠償金を受け取るために極めて重要です。もし対応に迷ったり、保険会社との交渉にストレスを感じたりした場合は、交通事故に強い弁護士へ早めに相談することをおすすめします。専門家のサポートを受けることで、治療に専念できる環境を整えることができます。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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