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治療費打ち切り後に「交通事故紛争処理センター」へ申し立てる

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、弁護士による交通事故示談交渉・後遺障害等級認定の実務経験に基づき、最新の法令および裁判所基準(弁護士基準)に沿ってわかりやすく解説しています。

治療費打ち切り後に「交通事故紛争処理センター」へ申し立てるのポイント

交通事故にあわれた際、相手方保険会社との交渉や各種手続において以下のポイントを把握しておくことが極めて重要です。

  • ADRでの治療費延長・事後認定交渉。

弁護士基準(裁判所基準)での適正解決に向けて

交通事故の被害では、保険会社の提示額(自賠責基準や任意保険社内基準)と、裁判所や弁護士が適用する弁護士基準(裁判所基準)との間に大きな乖離が存在するケースが多々あります。

2020年4月の民法改正に伴う最新の法定利率(年3%)や適正な慰謝料計算基準に沿って対応することで、賠償額が増額する可能性が高まります。妥協される前に、まずは当事務所の無料相談をご利用ください。

交通事故の治療中に保険会社から突然「これ以上は治療費を支払えない」と打ち切りを告げられ、途方に暮れてしまう被害者の方は少なくありません。まだ痛みが残っているにもかかわらず、自費での通院を強いられたり、納得がいかないまま示談を進めようとしたりするケースが見受けられます。

保険会社との交渉が行き詰まったとき、裁判以外の解決手段として非常に頼りになるのが「交通事故紛争処理センター」です。この機関を活用することで、費用をかけずに中立・公正な立場から適切な解決を図ることができます。

交通事故紛争処理センターとはどのような機関か

Q: 記事のポイント
A: 交通事故紛争処理センターは、裁判をせずに中立的な立場で示談成立をめざすADR(裁判外紛争解決手続)機関です。治療費の打ち切りや後遺障害の事後認定について、専門家を交えて無料で申し立てを行うことができます。

交通事故紛争処理センターは、裁判所のような公的機関ではありませんが、全国に事務所を持つ中立・公正なADR(裁判外紛争解決手続)機関です。弁護士会や損害保険業界から独立した立場で、交通事故の損害賠償に関するトラブルの解決をサポートしてくれます。

最大のメリットは、相談から和解のあっせん、審査までの手続きを原則として無料で利用できる点です。裁判を起こすには時間も費用もかかりますが、このセンターを利用すれば比較的スムーズに専門的な解決をめざすことができます。

治療費打ち切りに対するセンターの役割

保険会社が治療費の支払いを打ち切る理由は、主に「症状固定の時期に達した」という主張に基づきます。しかし、まだ治療が必要であるにもかかわらず打ち切られた場合、被害者が泣き寝入りする必要はありません。

センターに申し立てを行うことで、担当の弁護士・相談員が双方の主張やカルテ、診断書を確認してくれます。その上で、保険会社に対して「もう少し治療期間を延長すべきである」という妥当な意見を示し、治療費の継続に向けた示談のあっせんを行ってくれます。

後遺障害の事後認定や非該当への異議申し立て

治療費の打ち切りと同時に問題になりやすいのが、後遺障害等級の認定です。保険会社を通じて申請した結果、非該当とされたり、納得のいかない低い等級が認定されたりすることがあります。

センターでは、単なる治療費の延長だけでなく、後遺障害の適正な等級認定(事後認定の争い)についても相談や申し立てが可能です。新たな医学的資料や意見書をもとに、適正な等級を獲得するための有効な話し合いの場となります。

交通事故紛争処理センターを利用するメリットと注意点

交通事故紛争処理センターを利用することには、多くのメリットがありますが、事前に知っておくべき注意点も存在します。手続きをスムーズに進めるために、全体の流れや特徴を正しく把握しておきましょう。

申し立てを行うと、担当の弁護士が中心となって相手方保険会社との話し合い(期日)を何度か行います。被害者側には専門知識が不足していても、弁護士が法的な観点や過去の裁判例に基づいてリードしてくれるため、対等な立場で交渉を進めることができます。

費用が無料でありながら法的な妥当性が得られる

前述の通り、弁護士費用特約に加入していない場合でも、センターの利用は原則無料です。一般の弁護士に依頼すると着手金や報酬金が発生しますが、センターであれば経済的な負担を気にせず専門家のサポートを受けられます。

また、センターで示談が成立して作成される「和解契約書(または審査結果)」は、裁判所の判決と同等の強い効力を持ちます。後から保険会社が支払いを拒否するようなトラブルを防ぐことができ、確実な賠償金回収につながります。

利用にあたっての重要な注意点

非常に便利な機関ですが、利用にあたっては以下の点に留意する必要があります。

  • すでに裁判を起こしている場合は、原則としてセンターを利用できません。
  • 相手方保険会社がセンターの和解案(審査結果)に合意しない場合、最終的な強制執行はできず、裁判へ移行せざるを得ないケースもあります。
  • 申し立てには診断書や診療報酬明細書など、十分な資料の準備が必要です。

治療費打ち切りや事後認定で悩んだら弁護士に相談を

交通事故紛争処理センターは、治療費の打ち切りや後遺障害の不認定に悩む被害者にとって、非常に心強い味方となります。しかし、限られた期日の中で効果的な主張や立証を行うためには、事前の準備が不可欠です。

どのような資料を提出すべきか、自身のケースでセンターの利用が適切か判断に迷ったときは、交通事故の損害賠償に詳しい専門の弁護士に一度相談することをおすすめします。弁護士のサポートを受けながらセンターへの申し立てを進めることで、より納得のいく結果を引き出すことができるでしょう。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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