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保険会社が「整骨院の費用だけ打ち切る」と言ってきた時

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、弁護士による交通事故示談交渉・後遺障害等級認定の実務経験に基づき、最新の法令および裁判所基準(弁護士基準)に沿ってわかりやすく解説しています。

保険会社が「整骨院の費用だけ打ち切る」と言ってきた時のポイント

交通事故にあわれた際、相手方保険会社との交渉や各種手続において以下のポイントを把握しておくことが極めて重要です。

  • 整形外科通院の維持
  • 医師の同意。

弁護士基準(裁判所基準)での適正解決に向けて

交通事故の被害では、保険会社の提示額(自賠責基準や任意保険社内基準)と、裁判所や弁護士が適用する弁護士基準(裁判所基準)との間に大きな乖離が存在するケースが多々あります。

2020年4月の民法改正に伴う最新の法定利率(年3%)や適正な慰謝料計算基準に沿って対応することで、賠償額が増額する可能性が高まります。妥協される前に、まずは当事務所の無料相談をご利用ください。

交通事故の治療中、保険会社から突然「そろそろ整形外科の治療は続けても良いですが、整骨院の費用は打ち切ります」と言われて困惑してしまう被害者の方は少なくありません。

この突然の治療費打ち切り通告に対して、泣き寝入りして自己負担で通院を続ける必要はありません。適切な手順を踏むことで、正当な補償を受け続けることが可能です。

Q: 記事のポイント
A: 保険会社から整骨院の費用だけ打ち切られた場合でも、医師の指示・同意があり、医学的に必要性が認められる治療であれば、示談交渉時に請求できる可能性があります。整形外科への定期受診を維持し、医師とよく相談することが重要です。

保険会社が「整骨院の費用だけ」を打ち切る理由

保険会社が整形外科ではなく整骨院の施術費用のみを対象に「一括対応の終了(打ち切り)」を言ってくる背景には、損害保険会社ならではの基準が存在します。

医療機関と施術所の違い

日本の法律上、病院や診療所(整形外科など)は「医療機関」であり、そこで行われる治療は「医療行為」とされます。

一方、整骨院や接骨院は「施術所」であり、柔道整復師による「施術」が行われます。 保険会社は、医学的な管理や治療の必要性について、医療機関よりも整骨院のほうを厳しく査定する傾向があるため、費用抑制のターゲットにしがみやすいのです。

示談金を抑えるための常套手段

保険会社は、被害者に支払う総額(治療費、休業損害、慰謝料など)をできる限り抑えたいと考えています。 「整骨院は不要」と主張することで、首や腰のむチウチなどの症状に対する施術費用の支払いを免れようとするケースが非常に多いのが実態です。

打ち切りを通告されたときの具体的な対処法

保険会社から整骨院の費用打ち切りを告げられたからといって、すぐに施術を自己負担に切り替えてはいけません。以下の手順で冷静に対処しましょう。

整形外科への通院を絶対に途絶えさせない

整骨院に通っている場合でも、必ず並行して整形外科への定期的な受診を継続してください

  • 整形外科の医師があなたの症状を医学的に管理している証明になる
  • 事故と怪我の因果関係をカルテに残し続けるために不可欠である
  • 医師の診察を受けないまま整骨院だけに頼ると、治療の必要性を証明しにくくなる

医師に「整骨院の必要性」を確認・相談する

担当の整形外科医に、現在整骨院に通っていること、そして保険会社から打ち切りを言われていることを伝えてください。

  • 医師が「整骨院でのマッサージや物理療法も症状改善に必要である」と認めている場合、その旨を診断書やカルテに記載してもらいましょう。
  • 医師からの同意や指示があることは、保険会社に対する強力な反論材料になります。

安易に「自己負担」へ切り替えない

保険会社が「これ以降の整骨院代は出さない」と言ったとしても、それはあくまで保険会社の内部基準によるものです。

  • 医師が治療(施術)の必要性を認めている場合、後日示談交渉の際に、自己負担した整骨院の費用を「損害」として改めて請求できる可能性があります。
  • ただし、証拠を残すためにも、領収書や施術明細書は必ず保管しておきましょう。

トラブルを防ぐための注意点と弁護士への相談

整骨院の費用をめぐるトラブルは、被害者本人のみが保険会社とやり取りすると、言いくるめられてしまうリスクが高まります。

事故初期からの「医師の同意」が鍵

そもそも整骨院に通う段階で、事前に整形外科の医師の許可や同意を得ていたかどうかが非常に重要になります。

  • 医師の紹介や許可なく、被害者自身の判断だけで突然整骨院通いを始めると、保険会社から「無駄な費用」とみなされやすくなります。
  • 通院の必要性や相当性について疑問を持たれないよう、痛みが続く場合は必ず整形外科医に相談の上で整骨院を利用しましょう。

示談交渉が難航したら専門家に任せる

保険会社が頑なに整骨院の費用支払いを拒否し続ける場合や、納得がいかないまま治療費の打ち切りを強行された場合は、交通事故に強い弁護士への相談をおすすめします。

  • 弁護士が介入することで、医学的な必要性を主張し、正当な治療費や慰謝料を含めた示談交渉を有利に進めることができます。
  • 自賠責基準や任意保険基準ではなく、裁判所の基準(弁護士基準)で適正な賠償金を算定・請求することが可能です。

💬 交通事故の慰謝料・示談でお悩みの方へ

相手方保険会社の提示額に納得がいかない場合、諦める前にまずは当事務所へご相談ください。
ご自身の自動車保険に「弁護士費用特約」がついている場合、実質自己負担0円でご依頼いただけます。

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  • 相談料・着手金: 0円(何度でもご相談無料)
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※過失割合が大きいケースなど、ご状況により別途お見積もりとなる場合がございます。

弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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