打ち切り後に通院を「週1回」に減らして継続するメリットのポイント
交通事故にあわれた際、相手方保険会社との交渉や各種手続において以下のポイントを把握しておくことが極めて重要です。
- 通院実績の維持
- 後遺障害申請要件。
弁護士基準(裁判所基準)での適正解決に向けて
交通事故の被害では、保険会社の提示額(自賠責基準や任意保険社内基準)と、裁判所や弁護士が適用する弁護士基準(裁判所基準)との間に大きな乖離が存在するケースが多々あります。
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保険会社から治療費の打ち切りを告げられた後も、痛みが残っているために自費や健康保険を使って通院を続ける方は少なくありません。その際、通院頻度を「週1回」程度に減らして継続することには、後遺障害等級の認定や損害賠償請求において非常に重要な意味があります。
専門弁護士の視点から、その具体的なメリットと注意点を詳しく解説します。
保険会社の打ち切りと「週1回」の通院継続
交通事故の治療において、保険会社から治療費の支払いを打ち切られるタイミングは、多くの場合「事故から3〜6ヶ月程度」です。しかし、この時点で完全に痛みが消えているとは限りません。ここで通院をやめてしまうと、大きな不利益を被る可能性があります。
治療費打ち切り=完治ではない
保険会社が治療費の支払いを止めるのは、あくまで「保険会社の基準」に基づいた経済的な判断に過ぎません。医学的に完治したわけではないため、痛みが残存しているなら治療を継続する権利があります。
自己負担でも通院を続けるべき理由
治療費の打ち切り後は、健康保険を利用するか、一時的な自己負担(被害者請求による後日回収を前提)で通院を続けることになります。痛みを我慢して放置すると、後から「事故と怪我の因果関係」を証明できなくなるため、週1回程度のペースを守って通院実績を作ることが賢明です。
後遺障害認定におけるメリット
将来的に後遺障害(12級や14級など)の申請を考えている場合、通院実績は審査の合否を分ける極めて重要な要素となります。
通院実績の維持と症状の一貫性
後遺障害の審査機関である損害保険料率算出機構は、医師による「一貫した治療」と「継続的な通院実績」を重視します。
- 痛みが続いているにもかかわらず通院を途絶えさせると、「症状が軽快した(治った)」と判断されてしまいます。
- 週1回のペースを維持することで、症状が継続しているという客観的な事実をカルテに残すことができます。
医師とのコミュニケーションが取りやすくなる
定期的に通院することで、医師も患部の状態を正確に把握しやすくなります。後遺障害診断書を作成してもらう際にも、日頃の診察を通じて医師との信頼関係が築かれているため、症状の経過や辛さを正確に記載してもらいやすくなるというメリットがあります。
損害賠償交渉におけるメリット
通院を週1回に減らして継続することは、最終的な示談金や損害賠償の金額面でも有利に作用します。
治療費や慰謝料の請求根拠になる
自己負担や健康保険で支払った治療費は、後日、相手方保険会社に対する請求(被害者請求や示談交渉)において損害として認められる可能性があります。
- 治療にかかった実費を正しく請求できる。
- 通院日数に応じた入通院慰謝料の算定において、通院実績がそのまま評価の対象となる。
休業損害や将来への備え
仕事を続けながら週1回の通院を維持することは、「治療の必要性が医学的にも認められる期間であった」という強力な証拠になります。これにより、事故と怪我の因果関係が明確になり、適正な賠償金を受け取るための土台が固まります。
通院を継続する際の注意点
週1回にペースを落として通院する際には、いくつか実践すべき大切なポイントがあります。
医師に「痛みが残っていること」を毎回正確に伝える
カルテへの記載は後遺障害認定の命綱です。「変わりありません」と漫然と伝えるのではなく、「どの動作でどの程度痛むか」を具体的に医師へ伝えて、カルテに記録してもらいましょう。
弁護士への相談を検討する
治療費の打ち切りや、その後の通院方法、健康保険の切り替え手続きなど、被害者一人で対応するには大きな精神的・経済的負担が伴います。早い段階で交通事故に強い弁護士に相談することで、適切なアドバイスやサポートを受けることができます。
打ち切り後の通院は負担が大きいものですが、ご自身の身体と将来の正当な補償を守るために、週1回の通院継続を前向きに検討してください。
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