治療費打ち切り後に「傷病手当金」を受給しながら通院のポイント
交通事故にあわれた際、相手方保険会社との交渉や各種手続において以下のポイントを把握しておくことが極めて重要です。
- 健康保険組合への申請
- 休業補償。
弁護士基準(裁判所基準)での適正解決に向けて
交通事故の被害では、保険会社の提示額(自賠責基準や任意保険社内基準)と、裁判所や弁護士が適用する弁護士基準(裁判所基準)との間に大きな乖離が存在するケースが多々あります。
2020年4月の民法改正に伴う最新の法定利率(年3%)や適正な慰謝料計算基準に沿って対応することで、賠償額が増額する可能性が高まります。妥協される前に、まずは当事務所の無料相談をご利用ください。
交通事故でケガを負い、相手方任意保険会社から突然「治療費の打ち切り」を告げられて途方に暮れてしまう被害者の方は少なくありません。まだ痛みが残っており通院を続けたい場合、治療費は自己負担になってしまいます。さらに、仕事を休んでいる場合は収入の補償も途絶えてしまうため、生活への不安が大きくなります。
そのような経済的困窮を防ぎ、安心して治療に専念するために活用できるのが、健康保険組合から支給される傷病手当金です。
治療費打ち切り後に健康保険に切り替えて通院する方法
任意保険会社から治療費の支払いを打ち切られた後も、医師が必要と判断しているのであれば、健康保険を使って通院を続けることができます。
健康保険を使った窓口負担の軽減
交通事故によるケガであっても、健康保険を使って治療を受けることは法律上認められています。
- 窓口での支払いを3割負担に抑えることができる
- 医療費の自己負担額を最小限に抑えながら通院を継続できる
「第三者行為による傷病届」の提出が必要
交通事故は加害者という「第三者」が原因であるため、健康保険を使う際には通常の手続きとは異なります。
- 健康保険組合に対して「第三者行為による傷病届」を提出する
- 届出を行うことで、健康保険を使った治療が可能になる
- 手続きが遅れると一時的に全額自己負担になる場合があるため、早めの確認が重要
傷病手当金の受給で生活費を確保する
治療費の打ち切りと同時に、加害者側からの休業損害の支払もストップすることがほとんどです。仕事を休まざるを得ない状況で生活を守るために、健康保険の傷病手当金を申請しましょう。
傷病手当金の受給要件
傷病手当金は、病気やケガのために働けない期間の生活を保障するための健康保険の給付制度です。交通事故のケガによる休業でも受給することができます。
- 業務外の事由による療養のための労務不能であること(※交通事故も労災保険の適用外であれば対象となります)
- 連続する3日間を含み、4日以上仕事に付けなかったこと
- 給与が支払われていないこと、または減額されていること
休業補償としてのメリット
加害者側の任意保険会社から休業損害が支払われなくなっても、傷病手当金を利用することで一定の収入を確保できます。
- 直近の標準報酬月額の約3分の2相当額が支給される
- 最長で1年6ヶ月にわたって受給が可能である
- 生活費の目処が立つことで、焦って示談に応じる必要がなくなる
傷病手当金を受給する際の重要な注意点
傷病手当金は非常に頼りになる制度ですが、交通事故の損害賠償請求との関係において、いくつか知っておくべき注意点があります。
健康保険組合への事故証明の提出
傷病手当金を申請する際も、健康保険組合から事故の経緯を確認されます。
- 交通事故証明書や示談の有無に関する書類の提出を求められる
- 業務中や通勤中の事故である場合は、健康保険ではなく労災保険の適用となるため注意が必要
将来の示談交渉における精算
傷病手当金として受け取ったお金は、最終的に加害者側に請求する損害賠償金(休業損害)の一部とみなされます。
- 示談が成立し、加害者側から休業損害が支払われたら、受け取った傷病手当金分を健康保険組合に返金する必要がある
- 二重取りを防ぐための調整が行われるため、示談金の受け取り時には注意が必要である
治療費の打ち切りや休業損害の不払いに直面したときは、健康保険と傷病手当金を賢く利用して生活と治療の基盤を守りましょう。また、複雑な保険の手続きや相手方との交渉に不安を感じる場合は、交通事故に強い弁護士への相談をおすすめします。
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