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保険会社が「整骨院の院長と直接話して打ち切った」と言われたら

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、弁護士による交通事故示談交渉・後遺障害等級認定の実務経験に基づき、最新の法令および裁判所基準(弁護士基準)に沿ってわかりやすく解説しています。

保険会社が「整骨院の院長と直接話して打ち切った」と言われたらのポイント

交通事故にあわれた際、相手方保険会社との交渉や各種手続において以下のポイントを把握しておくことが極めて重要です。

  • 医師ではない柔道整復師の判断の限界。

弁護士基準(裁判所基準)での適正解決に向けて

交通事故の被害では、保険会社の提示額(自賠責基準や任意保険社内基準)と、裁判所や弁護士が適用する弁護士基準(裁判所基準)との間に大きな乖離が存在するケースが多々あります。

2020年4月の民法改正に伴う最新の法定利率(年3%)や適正な慰謝料計算基準に沿って対応することで、賠償額が増額する可能性が高まります。妥協される前に、まずは当事務所の無料相談をご利用ください。

交通事故の治療で整骨院に通院している最中、ある日突然、保険会社の担当者から「整骨院の院長と直接話をして、もう治療は必要ないと判断したので施術費の支払いを打ち切ります」と告げられるケースがあります。

被害者としては「まだ体に痛みが残っているのに、勝手に決められてしまった」と納得がいかないでしょう。このような保険会社の対応は法的・医学的に見て正当なものなのでしょうか。交通事故専門弁護士の視点から、その問題点と正しい対処法を解説します。

Q: 記事のポイント
A: 保険会社が「整骨院長と話して打ち切った」と主張しても、柔道整復師に治療終了(症状固定)を決定する医学的権限はありません。治療継続の判断権者はあくまで医師であり、痛みが残る場合は安易に納得せず、医師の意見を確認して対応することが重要です。

柔道整復師の判断には法的・医学的な限界がある

保険会社が「整骨院の院長がもう治ると言ったから大丈夫だ」と主張したとしても、それに法的正当性はありません。ここには、法律や医学における明確な権限の限界が存在します。

柔道整復師は医師ではない

整骨院の院長である柔道整復師は、骨折や脱臼、捻挫などの施術を行う国家資格者ですが、医師(整形外科医など)ではありません。

医師法において、病状の診断や治療の終了(症状固定)を決定できるのは医師のみとされています。したがって、柔道整復師が「そろそろ治療を終わりにしてもいいのではないか」と保険会社に伝えたとしても、それはあくまで一つの意見に過ぎず、患者の治療の継続要否を法的に決定する権限は持っていません。

保険会社による「すり替え」の可能性

保険会社が「整骨院長と話した」という場合、実際には「院長から『そろそろ保険の期間も長くなってきた』といった何気ない愚痴や感想を引き出し、それを都合よく『治療終了に同意した』と曲解している」ケースが少なくありません。

患者がまだ痛みを訴えているにもかかわらず、整骨院長の意見を盾にして一方的に治療費の打ち切りを正当化しようとする保険会社の常套手段の一つと言えます。

整骨院での施術打ち切りを告げられたときの正しい対処法

保険会社から一方的に打ち切りを告げられたからといって、すぐに施術を諦める必要はありません。ご自身の身体を守り、適正な賠償金を受け取るためには、以下の手順で冷静に対処しましょう。

  • 整骨院の院長に真意を確認する
  • 整骨院と併行して整形外科を受診する
  • 弁護士に交渉を依頼する

まず、本当に整骨院の院長が「治療を打ち切ってもよい」と言ったのかどうか、事実関係を確認してください。もし保険会社が話を誇張しているのであれば、院長から保険会社に対して訂正を入れてもらうことも有効です。

また、交通事故のケガの治療においては、必ず整形外科の医師の診察を定期的に受けることが不可欠です。整形外科の主治医が「まだリハビリが必要である」と判断しているのであれば、保険会社に対して治療の継続を強く主張する医学的な根拠となります。

被害者自身で交渉するのが難しい場合の解決策

保険会社は、法律や保険実務の専門知識がない被害者に対して高圧的な態度で早期の打ち切りを迫ってくることが多々あります。被害者個人で「まだ痛いから払ってほしい」と訴えても、なかなか聞き入れてもらえないのが現実です。

このような状況で最も効果的なのは、交通事故に強い弁護士に示談交渉を代理してもらうことです。弁護士が間に立つことで、保険会社は法的根拠に基づいた対応を迫られるため、治療費の打ち切りを撤回させられる可能性が高まります。

痛みが残っている状態で保険会社とやり取りを続けることは、精神的にも大きな負担となります。治療費の打ち切りをほのめかされたり、「整骨院長と話したから終わりだ」と言われたりしたときは、一人で悩まずに早めに専門の弁護士へご相談ください。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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