保険会社から「慰謝料の前払い」を提示されて打ち切られそうにのポイント
交通事故にあわれた際、相手方保険会社との交渉や各種手続において以下のポイントを把握しておくことが極めて重要です。
- 内払い示談の罠
- 症状固定前の合意回避。
弁護士基準(裁判所基準)での適正解決に向けて
交通事故の被害では、保険会社の提示額(自賠責基準や任意保険社内基準)と、裁判所や弁護士が適用する弁護士基準(裁判所基準)との間に大きな乖離が存在するケースが多々あります。
2020年4月の民法改正に伴う最新の法定利率(年3%)や適正な慰謝料計算基準に沿って対応することで、賠償額が増額する可能性が高まります。妥協される前に、まずは当事務所の無料相談をご利用ください。
交通事故で負傷し、治療が長引くと生活費や医療費の負担が大きくなります。そんな時に保険会社から「慰謝料の前払い(内払い)」を提案されると、経済的な不安が和らぐため、つい応じてしまいがちです。
しかし、この前払いの提案には、保険会社側の巧妙な意図が隠されているケース少なくありません。安易に合意してしまうと、本来受け取れるはずの適正な賠償金を受け取れなくなるリスクがあります。
ここでは、内払い示談の罠と、症状固定前に合意してはいけない理由について、交通事故専門弁護士が詳しく解説します。
保険会社が「慰謝料の前払い」を持ちかけてくる本当の理由
保険会社から「治療費の負担が難しければ、慰謝料の一部を前払いします」と親切に提案されることがあります。被害者にとってはありがたい話に思えますが、保険会社が自発的に利益にならない提案をすることは基本的にありません。
保険会社が内払いを提案してくる背景には、主に以下のような意図があります。
- 早期に示談へ持ち込み、将来的な賠償金総額を抑えたい
- 治療費の打ち切りをスムーズに行うための布石にしたい
- 被害者の警戒心を薄めさせ、こちらのペースで交渉を進めたい
このように、前払いは純粋な善意ではなく、保険会社側のリスクヘッジや支払額削減の手段として使われることが多いため注意が必要です。
「内払い示談」に潜む危険な罠
前払いを受ける際に「内払金支払に関する合意書」などの書面への署名を求められることが一般的です。この書面の内容をよく確認しないと、思わぬ不利益を被ることがあります。
特に注意すべきなのは、その書面が「実質的な示談書」の性質を兼ねているケースです。前金を受け取ったことで、将来発生するかもしれない治療費や、症状が残った場合の後遺障害慰謝料まで「すべて解決したもの」とみなされてしまう文言が盛り込まれていることがあります。
一度この合意書にサインしてしまうと、後から症状が悪化しても追加の請求は原則として認められません。
症状固定前の合意が絶対によくない理由
怪我の治療を継続している最中、医師からまだ「治癒」や「症状固定(これ以上治療を続けても改善が見込めない状態)」の診断が出ていない段階で、示談やそれに準ずる合意をすることは避けるべきです。
症状固定の前に賠償金の額を確定させてしまうと、以下のような致命的なデメリットが生じます。
- 治療の途中で打ち切りになり、自己負担で通院せざるを得なくなる
- 症状が残った場合でも、後遺障害等級認定の申請ができなくなる
- 想定以上の後遺症に悩まされても、慰謝料の増額請求ができない
適正な賠償金を受け取るためには、医師の判断のもとで治療を十分に尽くし、症状固定を迎えてから損害の全貌を確定させることが大原則となります。
保険会社から治療費打ち切りや前払いを迫られたときの対処法
もし保険会社から突然「これ以上の治療費は出せない」「慰謝料を前払いするので、ここで示談にしませんか」と打診されたら、その場で即答することは絶対に避けましょう。
まずは以下のステップで冷静に対応することが重要です。
- 担当者の提案内容をその場で承諾せず、「検討します」と持ち帰る
- 主治医に現在の体の状態や、まだ治療が必要かどうかを確認する
- 示談書や合意書の書面を写真に撮るなどして控えを残す
- 交通事故に強い弁護士に相談し、書面の内容をチェックしてもらう
弁護士に相談することで、保険会社の主張が法的に妥当なものか、前払いや示談に応じても問題ないかを正確に判断してもらえます。また、弁護士が代理人に入ることで、治療費の打ち切りを延長できるケースも少なくありません。
保険会社からの突然の提案に焦ってしまうかもしれませんが、ご自身の正当な権利を守るためにも、安易な署名・捺印はせず、専門家への相談を検討してください。
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