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治療費打ち切り後に「タクシー通院」を続けた場合の費用

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、弁護士による交通事故示談交渉・後遺障害等級認定の実務経験に基づき、最新の法令および裁判所基準(弁護士基準)に沿ってわかりやすく解説しています。

治療費打ち切り後に「タクシー通院」を続けた場合の費用のポイント

交通事故にあわれた際、相手方保険会社との交渉や各種手続において以下のポイントを把握しておくことが極めて重要です。

  • 裁判での認められやすさ
  • 必要性。

弁護士基準(裁判所基準)での適正解決に向けて

交通事故の被害では、保険会社の提示額(自賠責基準や任意保険社内基準)と、裁判所や弁護士が適用する弁護士基準(裁判所基準)との間に大きな乖離が存在するケースが多々あります。

2020年4月の民法改正に伴う最新の法定利率(年3%)や適正な慰謝料計算基準に沿って対応することで、賠償額が増額する可能性が高まります。妥協される前に、まずは当事務所の無料相談をご利用ください。

交通事故の治療中、保険会社から突然「治療費の打ち切り」を告げられるケースは少なくありません。その後も医師の指示で通院を続ける場合、移動手段としてタクシーを利用する被害者の方も多いでしょう。しかし、治療費打ち切り後のタクシー代は、将来的に加害者に請求できるのか、不安に感じている方も多いはずです。

ここでは、交通安全や損害賠償法に精通した交通事故専門弁護士の視点から、治療費打ち切り後にタクシー通院を続けた場合の費用の認められやすさと、その必要性について詳しく解説します。

Q: 記事のポイント
A: 治療費打ち切り後にタクシー通院をした場合の費用が裁判で認められるかは、「医学的な必要性」と「相当性(他の交通手段の困難さ)」が鍵となります。単なる利便性ではなく、医師の指示や客観的な症状に基づく正当性が証明できれば、賠償金として回収できる可能性があります。

治療費打ち切り後のタクシー通院は裁判で認められるのか?

保険会社が治療費の支払いを打ち切った後も、被害者が自費で治療や通院を続けることは法律上認められています。それに伴う交通費についても、損害賠償請求の対象に含まれますが、タクシー代は電車やバスなどの公共交通機関に比べて高額であるため、裁判におけるハードルはやや高くなります。

裁判実務において、タクシー通院の費用が損害として認められるかどうかは、「必要不可欠な理由があったか」が厳格に審査されます。

裁判で重視される「必要性」と「相当性」の判断基準

裁判所がタクシー通院の費用を認めるかどうかを判断する際、以下の2つの基準が特に重視されます。

  • 医学的な必要性:骨折や重度のむち打ちなどにより、自力での歩行が著しく困難であること。
  • 代替手段の不存在:最寄りの駅やバス停まで歩くことができず、自家用車や家族の送迎など、他の交通手段を利用できないやむを得ない事情があること。

単に「雨が降っていたから」「バスを待つのが面倒だった」という理由では、裁判でタクシー代の全額が認められる可能性は極めて低くなります。

医師の指示の有無が勝敗を分ける

治療費打ち切り後のタクシー通院において、最も強力な証拠となるのが医師の指示です。

担当医から「足の症状が回復するまで、当面は公共交通機関ではなくタクシーを利用するように」とカルテや診断書に明記してもらっている場合、裁判でも必要性が認められやすくなります。通院の都度、主治医に移動手段について相談し、カルテに記録を残してもらうことが極めて重要です。

タクシー通院費を請求するために被害者が準備すべきこと

治療費打ち切り後もタクシー通院を続け、将来的にその費用を加害者側に請求するためには、日頃からの証拠収集が欠かせません。自己判断でタクシーを利用し続け、後から領収書だけを突きつけても、保険会社は支払いに応じないケースがほとんどです。

以下のポイントを意識して、確実な証拠を残しておきましょう。

領収書の保管と乗車記録の作成

タクシーを利用した際は、必ず領収書をもらい、大切に保管してください。近年のタクシーではレシート型の領収書が主流ですが、宛名や日付、乗車区間(どこからどこまで)が明確に記載されているか確認しましょう。

また、以下の内容をまとめた「通院交通費明細書」を独自に作成しておくと、後々の交渉や裁判で非常に役立ちます。

  • 通院した日付
  • 病院名
  • 乗車区間(出発地と到着地)
  • 運賃
  • 利用の正当な理由(例:右足の免荷歩行のため等)

診断書やカルテによる症状の裏付け

裁判でタクシー通院の必要性を主張するためには、当時の客観的な身体状態を証明しなければなりません。

主治医に対し、タクシー利用の必要性を相談した上で、診断書に「歩行困難」「公共交通機関の利用が不適当」といった旨を記載してもらいましょう。また、弁護士を通じて医療記録(カルテ)を取り寄せ、当時の医師の所見を確認することも有効な手段となります。

治療費打ち切りとタクシー通院でお悩みなら弁護士へ相談を

治療費の打ち切りを告げられた後のタクシー通院は、経済的な負担だけでなく、本当に費用が戻ってくるのかという精神的なストレスも伴います。保険会社は「治療費が打ち切られたのだから、タクシー代も支払わない」と一律で突っぱねてくることが少なくありません。

しかし、適正な医学的理由や医師の指示があれば、裁判においてタクシー代が損害として認められるケースは十分に存在します。泣き寝入りをしてしまう前に、交通事故の損害賠償請求に強い弁護士に一度ご相談ください。個別の事情に応じた最適なアドバイスと、適正な賠償金獲得のためのサポートを受けることができます。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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