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治療費打ち切りを理由とする「弁護士費用特約」の発動

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、弁護士による交通事故示談交渉・後遺障害等級認定の実務経験に基づき、最新の法令および裁判所基準(弁護士基準)に沿ってわかりやすく解説しています。

治療費打ち切りを理由とする「弁護士費用特約」の発動のポイント

交通事故にあわれた際、相手方保険会社との交渉や各種手続において以下のポイントを把握しておくことが極めて重要です。

  • 打ち切り段階での弁護士介入。

弁護士基準(裁判所基準)での適正解決に向けて

交通事故の被害では、保険会社の提示額(自賠責基準や任意保険社内基準)と、裁判所や弁護士が適用する弁護士基準(裁判所基準)との間に大きな乖離が存在するケースが多々あります。

2020年4月の民法改正に伴う最新の法定利率(年3%)や適正な慰謝料計算基準に沿って対応することで、賠償額が増額する可能性が高まります。妥協される前に、まずは当事務所の無料相談をご利用ください。

交通事故の被害に遭い、治療を継続している中で、保険会社から突然「治療費の支払いを打ち切る」と告げられて困惑する方は非常に多いです。まだ痛みや症状が残っているにもかかわらず、治療費の打ち切りを迫られた場合、どのように対処すればよいのでしょうか。

このような場面で極めて有効なのが、自動車保険に付帯されている弁護士費用特約の活用です。専門家である弁護士に早い段階で介入してもらうことで、納得のいく解決への道が開けます。

治療費打ち切りを告げられたらどうすべきか?弁護士費用特約の活用法

Q: 記事のポイント
A: 保険会社から治療費打ち切りを告げられた段階で弁護士費用特約を使って弁護士に依頼すると、治療費の延長交渉や適切な後遺障害認定のサポートを受けられ、自己負担なしで被害者の権利を守ることができます。

保険会社から治療費の打ち切りを通告される時期は、多くの場合、事故から3ヶ月前後であることが目立ちます。まだ通院が必要な状態であるにもかかわらず、一方的に支払いを止められてしまうと、経済的にも精神的にも大きな負担となります。

ここで泣き寝入りして治療を諦めてしまうと、体の痛みが残るだけでなく、後遺障害(後遺症)の認定を受ける際にも不利に働いてしまいます。治療費の打ち切り打診を受けたタイミングこそ、弁護士費用特約を発動させるべき絶好の機会です。

治療費打ち切り段階で弁護士を介入させるメリット

保険会社からの打ち切り通告に対して、被害者本人が「まだ痛いので治療を続けたい」と主張しても、相手の担当者は簡単に応じてくれません。しかし、交通事故に精通した弁護士が代理人として交渉に入ることで、状況は大きく変わります。

弁護士介入の主なメリットは以下の通りです。

  • 医師の診断書や症状の経過を精査し、治療継続の必要性を法的な観点から保険会社に主張できる
  • 治療費の支払い延長や、自費診療への切り替え・健康保険利用への移行など、現実的なアドバイスを受けられる
  • 保険会社との直接交渉から解放され、治療やリハビリに専念できる

弁護士が医学的な根拠を示しながら交渉を行うことで、治療期間が延長されるケースも少なくありません。

弁護士費用特約の仕組みとメリット

「弁護士に依頼したいけれど、費用が高額になりそうで不安」という悩みを解消してくれるのが、自動車保険の弁護士費用特約(弁護士特約)です。

この特約を利用すれば、法律相談料(通常1万円程度/1時間)や、弁護士に支払う着手金・報酬金などの費用(一般的に総額300万円まで)が、加入している保険会社から補償されます。

特約利用の主なメリットは以下の通りです。

  • ほとんどの場合、自己負担額0円(実質無料)で弁護士に依頼できる
  • 自分の過失割合が大きい事故や、もらい事故など、多くのケースで適用可能
  • 等級が下がる(保険のランクが落ちる)ことがないため、次年度以降の保険料が上がらない

ご自身やご家族の保険証券を確認し、特約がセットされている場合は、迷わず利用することをおすすめします。

治療費打ち切りから後遺障害認定・示談交渉までの流れ

弁護士費用特約を使って早期に弁護士へ依頼した後は、どのような流れで手続きが進んでいくのでしょうか。全体のプロセスを把握しておくことで、今後の見通しが立ちやすくなります。

治療の継続と医師との密なコミュニケーション

弁護士が間に入ることで治療費の打ち切りが一旦保留、あるいは延長されたら、まずはしっかりと通院を継続しましょう。

この時期に重要なのは、以下のポイントです。

  • 痛みや症状を包み隠さず医師に伝え、カルテや診断書に正確に残してもらうこと
  • 医師の指示通りに定期的な通院を怠らないこと
  • 自己判断で通院頻度を極端に減らさないこと

これらは将来的に後遺障害が残った際、極めて重要な証拠となります。

症状固定と後遺障害申請の準備

十分な治療を行ったにもかかわらず、これ以上治療を続けても症状が良くならない状態を症状固定と呼びます。症状固定と診断されたら、それ以降の治療費は原則として打ち切りとなりますが、残った症状について後遺障害の申請手続きを行います。

後遺障害の等級認定(1級から14級、および非該当)は、損害賠償金の金額を決定づける極めて重要なプロセスです。

弁護士に依頼していれば、以下のサポートを受けられます。

  • 医師作成の「後遺障害診断書」が認定基準を満たしているかのチェック
  • 事故の状況や症状に合わせた適切な資料(医学文献や意見書など)の収集
  • 被害者請求による、より精度の高い後遺障害申請の手続き

保険会社まかせにするのではなく、被害者側で主体的に資料を揃える「被害者請求」を行うことで、適正な等級が認定される確率を高めることができます。

最終的な示談交渉への移行

後遺障害の等級結果が出たら、それを踏まえて最終的な示談金の金額を算出します。

保険会社が最初に提示してくる示談金は、自賠責基準や任意保険基準に基づいた、本来よりも低い金額であることがほとんどです。弁護士は、過去の裁判例に基づいた弁護士基準(裁判基準)を用いて適正な賠償金を算出し、保険会社と示談交渉を行います。

治療費の打ち切りという理不尽な状況に直面したときこそ、弁護士費用特約という正当な権利を使い、専門家の力を借りて最善の解決を目指しましょう。一人で悩まず、まずは弁護士の法律相談を利用することをおすすめします。

💬 交通事故の慰謝料・示談でお悩みの方へ

相手方保険会社の提示額に納得がいかない場合、諦める前にまずは当事務所へご相談ください。
ご自身の自動車保険に「弁護士費用特約」がついている場合、実質自己負担0円でご依頼いただけます。

【夕陽ヶ丘法律事務所の安心費用体系】
  • 相談料・着手金: 0円(何度でもご相談無料)
  • 弁護士費用特約あり: 実質自己負担 0円(保険会社が負担)
  • 保険会社から提案がある場合: 提示額からの増加額の 33%(税込)
  • 完全成功報酬: 獲得解決金の 22%(税込)

※過失割合が大きいケースなど、ご状況により別途お見積もりとなる場合がございます。

弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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