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バイク事故で「怪我が重いのに通院3ヶ月で打ち切り」と言われた

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、弁護士による交通事故示談交渉・後遺障害等級認定の実務経験に基づき、最新の法令および裁判所基準(弁護士基準)に沿ってわかりやすく解説しています。

バイク事故で「怪我が重いのに通院3ヶ月で打ち切り」と言われたのポイント

交通事故にあわれた際、相手方保険会社との交渉や各種手続において以下のポイントを把握しておくことが極めて重要です。

  • 二輪車事故の怪我の重篤性立証。

弁護士基準(裁判所基準)での適正解決に向けて

交通事故の被害では、保険会社の提示額(自賠責基準や任意保険社内基準)と、裁判所や弁護士が適用する弁護士基準(裁判所基準)との間に大きな乖離が存在するケースが多々あります。

2020年4月の民法改正に伴う最新の法定利率(年3%)や適正な慰謝料計算基準に沿って対応することで、賠償額が増額する可能性が高まります。妥協される前に、まずは当事務所の無料相談をご利用ください。

バイク事故は、生身の体が直接衝撃を受けるため、たとえ低速であっても重篤な怪我を負いやすい特性があります。しかし、保険会社から「通院3ヶ月」を目安に治療費の打ち切りを打診されるケースが後を絶ちません。被害者としては、まだ痛みが残っているにもかかわらず突然支払いを止められると、経済的にも精神的にも大きな負担となります。

Q: 記事のポイント
A: バイク事故の怪我は重篤化しやすいため、3ヶ月での一律な打ち切りには医学的根拠をもとに慎重に対処すべきです。主治医と相談の上で治療継続を交渉し、症状固定となった場合は後遺障害の申請を視野に入れましょう。

なぜ保険会社は「3ヶ月」で打ち切りを言ってくるのか

保険会社が治療費の打ち切りを打診してくる背景には、実務上の目安が存在します。

損害保険会社における一つの基準として、「3ヶ月」が一つの区切りとされることが多いためです。むち打ちなどの比較的軽度な怪我の場合、3ヶ月程度で症状が改善することが多いという統計的な理由に基づいています。

しかし、この基準はあくまで事務的な目安にすぎません。個々の怪我の重症度や回復スピードを無視して一律に適用されるべきものではありません。

バイク事故特有の重篤性と3ヶ月の壁

バイク事故は、自動車事故に比べて受傷機転が激しくなります。

  • 身体が投げ出されることによる多発外傷
  • 関節や骨への強い衝撃による骨折・脱臼
  • 路面への強打による広範囲の打撲や挫傷

これらは完治までに長い時間を要することが多く、3ヶ月の経過時点ではまだ十分な治療が必要なケースが多々あります。

保険会社から打ち切りを打診されたときの適切な対処法

突然「今月末で治療費の支払いを終了します」と言われた場合でも、慌てて治療を諦める必要はありません。冷静に段階を踏んで対応することが重要です。

主治医の意見を確認する

まずは、自分の身体を最もよく知る担当医に相談してください。

  • まだ医学的に治療の継続が必要か確認する
  • 医師が「継続が必要」と判断した場合、診断書や意見書を作成してもらう

保険会社は医学の専門家ではないため、主治医の「治療継続が必要」という医学的意見は、打ち切りを拒否するための最も強力な根拠となります。

治療費の立て替えと健康保険の活用

もし保険会社との交渉が決裂し、治療費の支払いを打ち切られた場合でも、すぐに通院をやめてはいけない場合があります。

  • 自費で治療費を立て替えて通院を継続する
  • 健康保険や労災保険(通勤中の場合)に切り替えて窓口負担を抑える

自己判断で通院を中断してしまうと、怪我が完治していないにもかかわらず「治った」とみなされ、後から損害賠償請求をする際に不利になるおそれがあります。

症状固定と後遺障害認定への切り替え

十分に治療を尽くしたにもかかわらず、これ以上改善しない状態(症状固定)に至った場合は、次のステップへ移行する必要があります。

痛みが残る場合は後遺障害の申請を

治療を継続しても痺れや可動域制限などの症状が残存したときは、後遺障害等級認定の申請を行います。

バイク事故による重い怪我では、適切な等級を獲得できるかどうかがその後の示談金に大きく影響します。

  • 医師に正確な後遺障害診断書を作成してもらう
  • 事故直後からの診断書や診療報酬明細書を揃える

3ヶ月での打ち切りを安易に受け入れず、必要な治療をしっかり受けてから適正な補償を求めることが、被害者の正当な権利を守るために不可欠です。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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