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自転車事故の被害者で「相手の保険会社から打切られた」時

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、弁護士による交通事故示談交渉・後遺障害等級認定の実務経験に基づき、最新の法令および裁判所基準(弁護士基準)に沿ってわかりやすく解説しています。

自転車事故の被害者で「相手の保険会社から打切られた」時のポイント

交通事故にあわれた際、相手方保険会社との交渉や各種手続において以下のポイントを把握しておくことが極めて重要です。

  • 一括対応の有無
  • 被害者請求。

弁護士基準(裁判所基準)での適正解決に向けて

交通事故の被害では、保険会社の提示額(自賠責基準や任意保険社内基準)と、裁判所や弁護士が適用する弁護士基準(裁判所基準)との間に大きな乖離が存在するケースが多々あります。

2020年4月の民法改正に伴う最新の法定利率(年3%)や適正な慰謝料計算基準に沿って対応することで、賠償額が増額する可能性が高まります。妥協される前に、まずは当事務所の無料相談をご利用ください。

自転車事故に遭い、相手の損害保険会社から治療費の支払いを「一括対応の打ち切り」と告げられてお困りではないでしょうか。まだ体に痛みが残っているにもかかわらず、突然治療費を切られてしまうと、今後の通院や生活に不安を感じるのは当然のことです。

ここでは、保険会社から治療費を打ち切られた際に被害者が取るべき具体的な対処法について、交通事故専門の弁護士が分かりやすく解説します。

Q: 記事のポイント
A: 保険会社から治療費の打ち切りを告げられた場合でも、医学的に必要性があれば実費で通院を継続し、後日「被害者請求」や弁護士を通じた交渉で回収することが可能です。安易に示談に応じず、まずは医師と相談して適切な対応をとりましょう。

自転車事故における「一括対応」とは何か

自転車事故でも、加害者が自動車保険の「日常賠償特約」などに加入している場合、自動車事故と同様に保険会社が病院へ直接治療費を支払う「一括対応」が行われることが一般的です。

しかし、この一括対応は保険会社の好意や業務上の便宜によるものであり、法的な最終決定ではありません。保険会社は一定期間(通常は数ヶ月)が経過すると、自社の基準や医療コンサルタントの意見をもとに、治療費の支払いを打ち切ろうと連絡してきます。

保険会社が治療費を打ち切る主な理由

保険会社が治療費の打ち切りを打診してくる背景には、主に以下のような理由があります。

  • 事故から一定期間(3ヶ月〜半年程度)が経過したため
  • これ以上の治療を行っても症状の改善が見込めない(症状固定の時期に達した)と判断したいため
  • 医療費の総額を抑えたいため

ただし、医師が「まだ治療が必要」と判断している段階であっても、保険会社が一方的に支払いを止める権利はないという点を理解しておくことが重要です。

治療費を打ち切られた時の具体的な対処法

保険会社から「これ以上は治療費を出せない」と言われた場合、泣き寝入りする必要はありません。被害者が実践すべき具体的なステップを確認していきましょう。

1. 医師と相談のうえ、健康保険を使用して通院を継続する

まだ痛みが残っている場合は、自己判断で通院をやめてはいけません。治療を中断すると、後で後遺障害の申請をする際に「ケガが治った」とみなされてしまうリスクがあります。

保険会社の一括対応が終了した後は、病院で健康保険(または労災保険)に切り替えて治療を継続しましょう。健康保険を使えば、窓口での負担を3割程度に抑えることができます。自己負担した治療費の領収書や診療報酬明細書は、後で加害者に請求するための大切な証拠となるため、必ず保管しておいてください。

2. 医師に「症状固定」の時期を慎重に見極めてもらう

治療を続けてもこれ以上改善しない状態を「症状固定」と呼びます。この判断を下すのは保険会社ではなく、あくまで担当の医師です。

保険会社の担当者に急かされて無理に症状固定としてしまうと、十分な補償を受けられなくなるおそれがあります。医師としっかり話し合い、医学的な観点から適切なタイミングで症状固定を迎えるようにしましょう。

3. 被害者請求を活用して自賠責保険等に請求する

健康保険を使って自己負担した治療費や通院交通費などは、後から加害者に請求することができます。

加害者の保険会社を仲介せずに、被害者本人が直接相手の自賠責保険会社や損害保険会社に対して請求を行う手続きを「被害者請求」と呼びます。必要書類や診断書、領収書を揃えて請求することで、正当な賠償金を回収できる可能性が高まります。

弁護士に相談するメリット

保険会社との交渉や被害者請求の手続きは、ケガを抱えた体にとって大きな負担となります。また、保険会社は被害者が法律の専門知識を持っていないことをいいことに、低い示談金を提示してくるケースも少なくありません。

交通事故の被害者が弁護士に依頼することで、以下のような大きなメリットが得られます。

  • 医師の意見書などを踏まえ、治療費の打ち切り撤回や延長を保険会社と交渉してもらえる
  • 面倒な被害者請求や示談交渉のすべてを任せられるため、治療に専念できる
  • 裁判所基準(弁護士基準)を用いた適正な慰謝料や賠償金を獲得できる

自転車事故で相手の保険会社から治療費を打ち切られてお困りの際は、一人で悩まず、できるだけ早い段階で交通事故に精通した弁護士へご相談ください。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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