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治療費打ち切り後に「示談交渉をスタート」させるタイミング

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、弁護士による交通事故示談交渉・後遺障害等級認定の実務経験に基づき、最新の法令および裁判所基準(弁護士基準)に沿ってわかりやすく解説しています。

治療費打ち切り後に「示談交渉をスタート」させるタイミングのポイント

交通事故にあわれた際、相手方保険会社との交渉や各種手続において以下のポイントを把握しておくことが極めて重要です。

  • 症状固定確定後
  • 等級認定後。

弁護士基準(裁判所基準)での適正解決に向けて

交通事故の被害では、保険会社の提示額(自賠責基準や任意保険社内基準)と、裁判所や弁護士が適用する弁護士基準(裁判所基準)との間に大きな乖離が存在するケースが多々あります。

2020年4月の民法改正に伴う最新の法定利率(年3%)や適正な慰謝料計算基準に沿って対応することで、賠償額が増額する可能性が高まります。妥協される前に、まずは当事務所の無料相談をご利用ください。

交通事故の被害に遭われた方にとって、保険会社からの突然の「治療費打ち切り」の連絡は、大きな不安と焦りをもたらすものです。まだ体に痛みや不調が残っているにもかかわらず、治療費の支払いをストップされると、「これからどうすればいいのか」「いつ示談交渉を進めればいいのか」と悩んでしまうことでしょう。

治療費が打ち切られたからといって、慌てて示談交渉を始めてしまうのは損害賠償金の額で損をするリスクが高いため非常に危険です。適正な補償を受けるためには、正しいタイミングで示談交渉をスタートさせる必要があります。

この記事では、治療費打ち切り後に示談交渉をスタートさせるべき最適なタイミングについて、交通事故専門弁護士の視点から分かりやすく解説します。

Q: 記事のポイント
A: 治療費打ち切り後に示談交渉をスタートさせるタイミングは、医師と相談の上で「症状固定」が確定し、その後「後遺障害等級認定」の結果が出てからです。この2つのステップを踏む前に示談を進めると、本来もらえるはずの慰謝料や逸失利益を受け取れなくなる可能性が高いため注意が必要です。

治療費打ち切りと言われたらどうするべきか

保険会社から治療費の打ち切りを告げられた場合、まずは冷静に対応することが大切です。多くの場合、事故から数ヶ月が経過したタイミングで保険会社側から打診があります。

しかし、治療を継続する必要性があるかどうかの判断権は、保険会社ではなく主治医(医師)にあります。保険会社の言葉をうのみにして、自己判断で通院を辞めてはいけません。

主治医と相談して治療継続を検討する

保険会社から治療費打ち切りの連絡があったときは、まず主治医に現在の体の状態を正確に伝えてください。

  • まだ痛みが残っていること
  • リハビリが必要であること

これらを医師が認め、医学的に治療の継続が必要であると判断した場合、保険会社に対して治療費の延長を交渉することができます。健康保険を利用して通院を続け、後から保険会社に請求する方法(被害者請求の準備)もあるため、すぐに示談交渉に入る必要はありません。

示談交渉をスタートさせるタイミングは「症状固定」後

医師と相談を重ねた結果、これ以上治療を続けても症状が改善しない状態、すなわち症状固定(しょうじょうこてい)と診断されたときが、示談交渉に向けた重要な転換点となります。

症状固定の診断を受ける前に示談交渉を始めてしまうと、残ってしまった痛みに対する補償を請求できなくなります。そのため、治療費が打ち切られた後であっても、症状固定の時期が来るまでは示談のテーブルにはつかないのが鉄則です。

症状固定とは何か

症状固定とは、治療を尽くしたものの、これ以上の治療効果(症状の改善)が期待できないと医学的に判断された状態を指します。

症状固定を迎えた時点で、以下の手続きの準備を始めます。

  • 治療費の精算(打ち切り日以降の自費診療分の確認)
  • 休業損害や入通院慰謝料の最終確定
  • 後遺障害等級認定の申請準備

等級認定結果が出てからが本番の示談交渉

症状固定を迎えた後、体に痛みやしびれなどの後遺症が残った場合は、後遺障害等級認定の申請を行います。

この等級認定の結果が出る前に示談交渉を始めてしまうと、最も高額になりやすい「後遺障害慰謝料」や「将来の逸失利益」の金額を算定することができません。

等級認定が示談金に与える影響

後遺障害等級は1級から14級(および非該当)に分けられます。認定される等級によって、受け取れる示談金の総額は数百万円から場合によっては数千万円単位で変わってきます。

そのため、治療費打ち切り後に示談交渉をスタートさせる本当のベストタイミングは、以下の条件がすべて揃った時です。

  • 医師により症状固定が確定していること
  • 後遺障害等級認定の申請結果が出ていること(結果に不服がある場合は異議申し立ての検討も含む)

すべての損害額が出揃った段階で初めて、適正な賠償金算定のベースが整います。

まとめ:焦った示談は厳禁!専門家への相談も検討を

治療費の打ち切りはプレッシャーになりますが、そこで焦って示談書にサインをしてしまうと、後から後悔してもやり直すことはほぼ不可能です。

正しい示談交渉のスタートラインは、症状固定の確定後遺障害等級の認定結果が出た後です。もし保険会社とのやり取りや、治療費打ち切りへの対応に不安を感じたときは、一人で抱え込まずに交通事故に強い弁護士へ早めにご相談ください。被害者の正当な権利を守るための最善のサポートを受けることができます。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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