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治療費打ち切り通告を受けた「個人事業主」の対応

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、弁護士による交通事故示談交渉・後遺障害等級認定の実務経験に基づき、最新の法令および裁判所基準(弁護士基準)に沿ってわかりやすく解説しています。

治療費打ち切り通告を受けた「個人事業主」の対応のポイント

交通事故にあわれた際、相手方保険会社との交渉や各種手続において以下のポイントを把握しておくことが極めて重要です。

  • 休業損害の確保
  • 自費通院。

弁護士基準(裁判所基準)での適正解決に向けて

交通事故の被害では、保険会社の提示額(自賠責基準や任意保険社内基準)と、裁判所や弁護士が適用する弁護士基準(裁判所基準)との間に大きな乖離が存在するケースが多々あります。

2020年4月の民法改正に伴う最新の法定利率(年3%)や適正な慰謝料計算基準に沿って対応することで、賠償額が増額する可能性が高まります。妥協される前に、まずは当事務所の無料相談をご利用ください。

交通事故の治療中に保険会社から突然「そろそろ治療費を打ち切ります」と告げられ、不安を感じていらっしゃる個人事業主の方は少なくありません。会社員であれば休業損害の証明が比較的スムーズですが、個人事業主の場合は収入の証明方法が複雑であり、適切な対応を知らないと大きな経済的損失を被るおそれがあります。

この記事では、保険会社から治療費の打ち切りを告げられた個人事業主が、どのように休業損害を確保し、自費通院を継続すべきかについて詳しく解説します。

Q: 記事のポイント
A: 保険会社から治療費の打ち切りを告げられても、医師が治療継続の必要性を認めているなら、一度自費で通院を継続した上で後からその費用を請求できます。また、個人事業主の休業損害は確定申告書だけでなく、売上台帳や業務委託契約書などを活用して実収入の減少を証明することが重要です。

保険会社から治療費打ち切りと言われたときの基本方針

交通事故の治療中に保険会社から治療費の支払いをストップされるタイミングは、多くの場合「事故から3ヶ月~6ヶ月程度」です。しかし、体の痛みが残っている状態で無理に治療を終わらせるべきではありません。

医師の判断を最優先にする

治療を継続するかどうかを決めるのは保険会社ではなく主治医です。保険会社が「もう十分でしょう」と言ったとしても、医師が「まだ治療が必要」と判断しているのであれば、治療を続ける必要があります。

保険会社が治療費の支払いを打ち切ると告げてきた場合、以下の手順で冷静に対応しましょう。

  • 主治医に現在の症状と治療継続の必要性を相談する
  • 医師が治療継続を認めた場合は、一時的に自己負担(自費通院)で治療を続ける
  • 打ち切り日以降の治療費の領収書や診療明細書を必ず保管しておく

自費通院した費用の回収方法

自費で支払った治療費は、最終的な示談交渉や裁判の際に、正当な治療費として加害者に請求できる可能性があります。ただし、それが「医学的に必要かつ相当な治療」であることが前提となります。

そのためには、主治医に「なぜその治療が必要なのか」をカルテや診断書に詳細に記載してもらうことが極めて重要になります。自己判断で高額な民間療法等を受けるのではなく、医師の指示に基づく保険診療やリハビリを継続しましょう。

個人事業主が休業損害を確実に確保するためのポイント

会社員であれば給与証明書を出すだけで休業損害が認められやすいですが、個人事業主は「実際にどの程度収入が減ったのか」を自分で証明しなければなりません。

確定申告書だけでは不十分な場合がある

個人事業主の休業損害のベースとなるのは基本的には前年の確定申告書(所得)です。しかし、以下のようなケースでは所得証明だけでは実際の損害が正しく反映されません。

  • 青色申告特別控除額や各種経費を差し引く前の実質的な売上高ベースで考えるべきケース
  • 事故による怪我で売上が急減したものの、固定費(テナント料や従業員給与など)の支払いがそのまま発生しているケース

休業損害を証明するための証拠書類

個人事業主が適正な休業損害を獲得するためには、確定申告書に加えて以下のような資料を準備する必要があります。

  • 事故前後の売上台帳や請求書の控え
  • 業務委託契約書や受注実績の記録
  • 事故が原因で仕事を断ったことが分かるメールやチャットの履歴
  • 固定費の支払いを証明する通帳のコピー

これらを組み合わせることで、「事故がなければ得られたはずの収入(逸失利益・休業損害)」を客観的に証明しやすくなります。

治療打ち切りや休業損害で悩んだら弁護士へ相談を

個人事業主が保険会社と直接交渉すると、知識や証拠不足を理由に、低い休業損害や治療費の支払いを一方的に押し付けられてしまうケースが少なくありません。

弁護士に依頼することで、主治医との連携や、法的に有効な休業損害の立証資料の作成を有利に進めることができます。治療費の打ち切りや収入減少の補償にお悩みの方は、示談に同意してしまう前に、一度交通事故に強い弁護士へご相談ください。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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