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治療費打ち切り後に「整骨院の通院だけ続ける」リスク

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、弁護士による交通事故示談交渉・後遺障害等級認定の実務経験に基づき、最新の法令および裁判所基準(弁護士基準)に沿ってわかりやすく解説しています。

治療費打ち切り後に「整骨院の通院だけ続ける」リスクのポイント

交通事故にあわれた際、相手方保険会社との交渉や各種手続において以下のポイントを把握しておくことが極めて重要です。

  • 慰謝料・後遺障害での完全否定リスク。

弁護士基準(裁判所基準)での適正解決に向けて

交通事故の被害では、保険会社の提示額(自賠責基準や任意保険社内基準)と、裁判所や弁護士が適用する弁護士基準(裁判所基準)との間に大きな乖離が存在するケースが多々あります。

2020年4月の民法改正に伴う最新の法定利率(年3%)や適正な慰謝料計算基準に沿って対応することで、賠償額が増額する可能性が高まります。妥協される前に、まずは当事務所の無料相談をご利用ください。

交通事故の治療中、保険会社から突然「治療費の支払いを打ち切ります」と告げられるケースは少なくありません。痛みがまだ残っている場合、整骨院での通院だけを自己判断で続ける被害者の方が多く見られますが、実はこれには大きな法的・金銭的リスクが伴います。

今回は、交通安全・損害賠償法に精通した弁護士の視点から、治療費打ち切り後に整骨院通院を継続するリスクと、その対策について詳しく解説します。

Q: 記事のポイント
A: 保険会社からの治療費打ち切り後に、医師の指示なく整骨院の通院だけを続けると、その期間の治療費が自己負担になるだけでなく、慰謝料の減額や後遺障害等級認定で完全否定(非該当)されるリスクが跳ね上がります。必ず整形外科での医師による診察を継続し、法的な正当性を保つことが重要です。

治療費打ち切り後に整骨院だけで通院する3大リスク

保険会社が治療費の支払いを打ち切った後、整形外科への通院をやめて整骨院(接骨院)だけに通い続けることには、主に以下の3つの深刻なリスクがあります。

1. 整骨院の施術費が全額自己負担になる

保険会社が治療費の支払いを打ち切るということは、「これ以上の治療は必要ない(症状固定または治療終了)」と判断したことを意味します。

この状態で整骨院に通い続けても、保険会社は原則としてその施術費を支払いません。結果として、整骨院の施術費はすべて被害者の自己負担になってしまいます。示談交渉の際に「この整骨院の費用も請求したい」と主張しても、加害者の保険会社に認められる可能性は極めて低いです。

2. 入通院慰謝料の対象外とみなされる

交通事故の慰謝料は、実際に治療にかかった「日数」や「期間」をベースに算定されます。しかし、保険会社や裁判所は、医師の指示に基づかない整骨院通院の期間を「治療期間」として認めない傾向があります。

医師の免責や診断がないまま整骨院に通った期間は、慰謝料の算定日数から除外されるおそれがあり、結果として受け取れる示談金(慰謝料)が大幅に減額されてしまうのです。

3. 後遺障害の等級認定で「完全否定」されるリスク

事故の痛みが残った場合、将来の損害賠償として「後遺障害」の申請を行うことになります。ここで最も重要視されるのが、医師による一貫した治療の経過と医学的な証明です。

医師の診察を受けず、整骨院の施術だけに頼っていた期間があると、損害保険料率算出機構(自賠責損害調査事務所)は「事故と現在の症状との因果関係が不明確である」と判断します。その結果、後遺障害の申請において非該当(完全否定)となるリスクが急激に高まります。

なぜ整骨院通院だけでは医学的証明にならないのか

法律上および損害賠償実務において、整骨院の柔道整復師は「医師」ではありません。したがって、整骨院でのマッサージや電気治療などは、あくまで「症状の緩和(施術)」であって、医学的な「治療」とはみなされないケースが多いのです。

もちろん、整骨院の施術自体が無意味というわけではありません。しかし、法的な補償や賠償金を適切に獲得するためには、医学的な診断を下せる医師の管理下にいることが絶対条件となります。

治療費打ち切りを告げられたときの正しい対処法

もし保険会社から治療費の打ち切りを打診されたり、一方的に打ち切られたりした場合は、感情的になって整骨院だけに逃げ込むのではなく、以下の手順で冷静に対処しましょう。

  • まず主治医に相談し、痛みが残っていることを伝えて医学的にまだ治療が必要か判断してもらう。
  • 医師が必要性を認めるのであれば、整形外科での定期的な診察(月1〜2回など)を絶対に継続する。
  • 整骨院に通う場合でも、必ず事前に医師の同意(または推奨)を得ておく。
  • 健康保険を活用して整形外科や整骨院に通い、領収書を必ず保管しておく(後日、加害者に請求できる可能性を残すため)。
  • 自力での交渉が難しい、または打ち切りが不当だと感じる場合は、交通事故に強い弁護士に早めに相談する。

交通事故の被害者が適正な補償を受けるためには、法的知識と医学的証拠の両方が不可欠です。自己判断で整骨院通院だけに切り替えてしまう前に、まずは専門家である弁護士へご相談ください。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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