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治療費打ち切り通告後の「ブロック注射」費用の請求

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、弁護士による交通事故示談交渉・後遺障害等級認定の実務経験に基づき、最新の法令および裁判所基準(弁護士基準)に沿ってわかりやすく解説しています。

治療費打ち切り通告後の「ブロック注射」費用の請求のポイント

交通事故にあわれた際、相手方保険会社との交渉や各種手続において以下のポイントを把握しておくことが極めて重要です。

  • 痛みの緩和
  • 医療の相当性。

弁護士基準(裁判所基準)での適正解決に向けて

交通事故の被害では、保険会社の提示額(自賠責基準や任意保険社内基準)と、裁判所や弁護士が適用する弁護士基準(裁判所基準)との間に大きな乖離が存在するケースが多々あります。

2020年4月の民法改正に伴う最新の法定利率(年3%)や適正な慰謝料計算基準に沿って対応することで、賠償額が増額する可能性が高まります。妥協される前に、まずは当事務所の無料相談をご利用ください。

交通事故の治療を続けている最中、保険会社から突然「治療費の支払いを打ち切る」と告げられるケースは少なくありません。しかし、まだ痛みが残っており、医師からブロック注射などの治療を勧められている場合、その費用をどうすればよいか途方に暮れてしまう被害者の方は非常に多いです。

打ち切り通告後に自費や健康保険で受けたブロック注射の費用は、本当に請求できないのでしょうか。交通事故被害者専門の弁護士が、その法律的な判断基準と具体的な対処法を分かりやすく解説します。

保険会社から治療費打ち切りと言われた後のブロック注射は請求できる?

Q: 記事のポイント
A: 保険会社から治療費打ち切りを通告された後でも、医師の指示によるブロック注射で「医療の相当性」が認められれば、後から加害者側に費用を請求できる可能性があります。ただし、客観的な医学的必要性の証明が重要となります。

保険会社が「治療費の打ち切り」を主張する最大の理由は、これ以上治療を続けても症状が改善しない(症状固定である)と判断するためです。しかし、保険会社の担当者は医師ではないため、最終的な治療の必要性を決めるのはあくまで主治医です。

結論から言うと、保険会社が打ち切りを通告した日以降に受けたブロック注射であっても、それが「医療の相当性」および「必要性」を満たしていると認められれば、最終的な示談交渉や訴訟の場で損害賠償として請求することが可能です。

治療の相当性と必要性が認められる基準

損害賠償実務において、治療費が認められるか否かは以下の要素が総合的に判断されます。

  • 主治医がその治療を必要不可欠と判断して指示していること
  • 痛みの緩和や症状改善のために実際に効果が上がっていること
  • 過剰診療ではなく、一般的な医療水準に基づいた妥当な価格・頻度であること

保険会社が「打ち切ったから払わない」と主張しても、これらを満たしていれば法律上の損害として認められる余地があります。

治療費打ち切り後にブロック注射を受ける際の実務上の注意点

保険会社からの打ち切り通告後、自己負担や健康保険を使ってブロック注射を継続する場合、後日の請求を見据えて慎重に行動する必要があります。適当に進めてしまうと、後から費用全額を自己負担せざるを得なくなるリスクがあるため注意しましょう。

主治医とよく相談し、医学的必要性をカルテに残してもらう

もっとも重要なのは、主治医に「なぜ今ブロック注射が必要なのか」を医学的な観点からカルテや診断書に詳細に残してもらうことです。

  • なぜ痛みの緩和が必要なのか
  • ブロック注射によってどのような症状の改善が期待できるのか
  • 中止した場合にどのような悪影響が出る恐れがあるのか

これらが医師の記録として残っていることが、後日保険会社や裁判所に「治療の相当性」を証明する最強の証拠となります。

健康保険を利用して治療を継続する

保険会社からの治療費打ち切り後は、病院の窓口で一時的に自己負担(3割など)が発生します。この際、自由診療ではなく健康保険を利用して通院することを強く推奨します。

自由診療のまま高額なブロック注射を続けると、後で相手方から「高額すぎる」として請求を拒絶されるリスクが高まります。健康保険を使用していれば、医療費の客観的な妥当性が認められやすくなり、自己負担額を抑えつつ証拠を残すことができます。

打ち切られたブロック注射の費用を回収する手順

実際にブロック注射を受けた後の費用は、どのように回収していけばよいのでしょうか。一般的なステップは以下の通りです。

  • 領収書や診療明細書を確実に保管する
  • 健康保険の自己負担分(または一時的な自費分)のレシートをまとめる
  • 症状固定となった段階で、これまでの治療費を含めて一括して損害賠償請求を行う

多くの場合、打ち切り後の治療費は示談交渉の初期段階では保険会社に拒否されます。しかし、医師の意見書やカルテ開示請求を行い、その治療が事故による痛みの軽減に不可欠であったことを論理的に主張・立証できれば、示談金や裁判上の和解金の中に含めて回収できる可能性が高まります。

まとめ:泣き寝入りせずに弁護士への相談を

保険会社から「これ以上は治療費を出せない」と言われると、多くの方がそこで治療を諦めたり、自己負担に怯えてブロック注射を断念したりしてしまいます。しかし、痛みを我慢する必要はありません。

適正な医学的根拠があれば、打ち切り後のブロック注射の費用も請求できる権利があります。もし保険会社との交渉に行き詰まってしまった場合は、交通事故の損害賠償に精通した弁護士に早めに相談することをおすすめします。専門家のサポートを受けることで、正当な治療費や慰謝料を取り戻す道が開けます。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

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