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事故後「1年通院」しても打ち切られないケースの特徴

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、弁護士による交通事故示談交渉・後遺障害等級認定の実務経験に基づき、最新の法令および裁判所基準(弁護士基準)に沿ってわかりやすく解説しています。

事故後「1年通院」しても打ち切られないケースの特徴のポイント

交通事故にあわれた際、相手方保険会社との交渉や各種手続において以下のポイントを把握しておくことが極めて重要です。

  • 骨折・手術・画像異常のある重傷。

弁護士基準(裁判所基準)での適正解決に向けて

交通事故の被害では、保険会社の提示額(自賠責基準や任意保険社内基準)と、裁判所や弁護士が適用する弁護士基準(裁判所基準)との間に大きな乖離が存在するケースが多々あります。

2020年4月の民法改正に伴う最新の法定利率(年3%)や適正な慰謝料計算基準に沿って対応することで、賠償額が増額する可能性が高まります。妥協される前に、まずは当事務所の無料相談をご利用ください。

交通事故の被害に遭い、長期の治療を余儀なくされる方にとって、保険会社からの「治療費打ち切り」の打診は大きな不安要素となります。一般的に「事故から3ヶ月」や「半年」が治療終了の目安と言われることが多いため、「1年も通院を続けて大丈夫だろうか」と悩む方は少なくありません。

しかし、怪我の程度や症状によっては、1年が経過しても治療費の打ち切りに遭わず、正当な補償を受け続けられるケースがあります。

事故後1年通院しても治療費が打ち切られないケースとは?

Q: 記事のポイント
A: 骨折・手術・画像診断での異常所見がある重傷ケースでは、事故後1年通院しても保険会社から治療費を打ち切られにくくなります。医学的な必要性が明確であるためです。

交通事故の被害者が1年間にわたって通院を継続し、かつ保険会社から治療費を支払ってもらい続けられるケースには、明確な共通点があります。それは、客観的な医学的根拠に基づいた「重傷」であることです。

単に「痛みが続くから」という主観的な理由だけでは、保険会社は治療の必要性を疑問視し、数ヶ月で打ち切りを迫ってきます。一方で、以下のような特徴を満たしている場合は、1年間の通院であっても正当な治療として認められやすい傾向にあります。

骨折などの重傷を負っている

もっとも典型的なケースが、骨折を伴う重度の受傷です。

鎖骨や肋骨、手足の骨折などは、骨が完全につくまでに長い年月を要します。さらに、金属プレートを入れる手術を行った場合、骨の癒合を確認した後に「抜釘(ばってい)手術」という金属を抜くための手術が必要になることもあります。

このような治療計画が存在する場合、事故から1年が経過していても治療の継続が必要不可欠であると判断され、保険会社も治療費の打ち切りを強行しにくくなります。

手術歴がある

受傷直後に外科手術を受けているかどうかも、治療期間の長さに大きく影響します。

手術を行った部位は、術後のリハビリテーションを含めて長期間の医療ケアが求められます。手術痕の組織が硬化したり、周辺の筋肉や神経がダメージを受けたりしているため、機能回復までに1年以上かかることは医学的に見ても不自然ではありません。

主治医が「まだ機能回復のリハビリが必要」と判断している場合、その意見は保険会社に対しても強い説得力を持ちます。

画像診断で明確な異常所見がある

レントゲン、MRI、CTなどの画像検査によって、客観的な異常がはっきりと確認できることも重要な特徴です。

むち打ち症(頸椎捻挫など)では、画像に異常が映らないことが多く、これが「3ヶ月での打ち切り」の口実に使われがちです。しかし、骨折、靭帯損傷、半月板損傷などが画像診断で明確に証明されている場合、誰もが納得する客観的証拠が存在するため、保険会社は「症状がないのに通院している」と主張することができません。

そのため、1年間の長期通院であっても治療費の支払いが継続されやすくなります。

1年通院を維持し、正当な補償を受けるためのポイント

いくら重傷であっても、ただ漫然と病院に通うだけでは、保険会社との間でトラブルに発展するリスクがあります。1年間の長期通院を円滑に進め、適正な賠償金を受け取るためには、以下のポイントを意識することが大切です。

  • 医師の指示に従い、定期的に通院を継続すること
  • 痛みの変化や辛い症状をカルテに正確に残してもらうこと
  • 保険会社から打ち切りを打診された際は、安易に同意せず専門家に相談すること

医師の診断や治療方針が何よりも優先されます。保険会社から「そろそろ治療終了ではないか」と言われた場合でも、主治医が「まだ治療が必要」と判断しているのであれば、その医学的見解を盾に交渉することが可能です。

もし、1年近くの通院を経て最終的に症状が残ってしまった場合でも、これまでの手厚い治療実績と客観的証拠は、後遺障害等級認定において非常に有利に働きます。焦って治療を打ち切るのではなく、ご自身の怪我の状態と医師の判断を最優先に考え、納得のいく解決を目指しましょう。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

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