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治療費打ち切り後に「事故前の持病悪化」と言われたら

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、弁護士による交通事故示談交渉・後遺障害等級認定の実務経験に基づき、最新の法令および裁判所基準(弁護士基準)に沿ってわかりやすく解説しています。

治療費打ち切り後に「事故前の持病悪化」と言われたらのポイント

交通事故にあわれた際、相手方保険会社との交渉や各種手続において以下のポイントを把握しておくことが極めて重要です。

  • 事故による加重の立証。

弁護士基準(裁判所基準)での適正解決に向けて

交通事故の被害では、保険会社の提示額(自賠責基準や任意保険社内基準)と、裁判所や弁護士が適用する弁護士基準(裁判所基準)との間に大きな乖離が存在するケースが多々あります。

2020年4月の民法改正に伴う最新の法定利率(年3%)や適正な慰謝料計算基準に沿って対応することで、賠償額が増額する可能性が高まります。妥協される前に、まずは当事務所の無料相談をご利用ください。

交通事故の治療を続けている最中、保険会社から突然「これ以上の治療費は支払えない(治療費打ち切り)」と告げられ、さらに「その痛みは事故によるものではなく、事故前の持病が悪化したものだ」と主張されて途方に暮れてしまう被害者の方は少なくありません。

保険会社からこのような主張をされた場合、泣き寝入りするしかないのでしょうか。実は、適切な法的手続きと医学的なアプローチを踏むことで、事故と症状の因果関係を証明し、正当な賠償金を受け取ることは十分に可能です。

治療費打ち切りと「持病の悪化」主張に対する基本的な対処法

Q: 記事のポイント
A: 事故の衝撃で持病が悪化した場合でも、医師の診断書や客観的な証拠を揃えることで「素因減額」や請求棄却に対抗し、正当な賠償金を獲得することが可能です。

保険会社が「持病の悪化(既往症・素因)」を主張してくる背景には、支払うべき治療費や慰謝料を抑えたいという意図があります。しかし、たとえ元々体に痛みや変形などの持病があったとしても、交通事故の強い衝撃によってそれが悪化したのであれば、その悪化分(加重分)については加害者に損害賠償を請求する権利があります

ここでは、保険会社から持病の悪化を理由に治療費を打ち切られた際、被害者が取るべき具体的なステップを解説します。

主治医に「事故による加重」の意見書を書いてもらう

保険会社の主張に対抗するためには、感情論ではなく医学的な証拠が必要です。まず相談すべきなのは、あなたの体を一番近くで見ている主治医です。

  • 主治医に事故前の症状と現在の症状の差異を詳しく伝える
  • 医療カルテや画像データを基に「事故による症状の悪化(加重)」である旨の意見書や診断書を作成してもらう
  • 保険会社の見解ではなく、医師の専門的見解を盾に交渉の土台を作る

客観的な画像診断と経過の証明

持病がある場合、レントゲンやMRIの画像に「変性疾患(加齢やもともとの病変)」が映り込むため、保険会社はそこを突いてきます。

  • 事故直後の画像と事故前の健康診断データ等を比較できるようにする
  • 「事故前は無症状(あるいはコントロールできていた)で日常生活に支障がなかった」という事実をカルテや周囲の証言で裏付ける

「素因減額」の法的な仕組みと損害賠償請求のポイント

交通事故の裁判や示談交渉において、被害者にもともとあった持病や身体的特徴が損害の拡大に関与していると判断されることを「素因減額(そいんげんがく)」と呼びます。

保険会社はこの素因減額を大きく見積もろうとしますが、すべてのケースで大幅に減額されるわけではありません。適正な賠償金を守るためには、法律と判例の考え方を知っておくことが重要です。

症状が「無症状」から「有症状」になったケース

もともと腰椎ヘルニアや頸椎の狭窄症などの持病があったとしても、事故前はまったく症状が出ておらず、元気に仕事や生活ができていた状態(不顕性素因)であれば、事故がきっかけで痛みという症状が表面化したことになります。

  • 裁判例においても、このようなケースでは減額割合が低く抑えられる、あるいは減額されないことが多い
  • 「持病がある=全額自己負担」ではないことを理解しておく

事故との因果関係を証明する立証活動

「事故の衝撃がどれほどのものだったか」と「身体のどの部分にどのような外力が加わったか」を結びつけることが、加重の立証には不可欠です。

  • 車の破損状況(修理見積書や写真)から事故の大きさを客観的に示す
  • 事故直後から一貫して同じ部位の痛みを訴え続けていることを人身事故証明書やカルテで証明する
  • 保険会社の主張をうのみにせず、損害賠償実務に明るい専門家のサポートを受ける

弁護士に相談するメリットと解決への道筋

保険会社から「持病の悪化」を理由に支払いを拒絶されたり、不当に低い示談金を提示されたりしたときは、交通事故に強い弁護士への相談を強くおすすめします

弁護士が介入することで、以下のような大きなメリットが生まれます。

  • 被害者本人では難しい保険会社や医師との医学的・法的な交渉を代行してもらえる
  • 過去の裁判例に基づいた適切な「素因減額」の妥当性を判断し、不当な減額を防ぐことができる
  • 被害者自身の精神的・肉体的負担を大幅に軽減し、治療や療養に専念できる環境が整う

交通事故による「持病の悪化」を主張された場合でも、正しい知識と適切な証拠があれば泣き寝入りする必要はありません。まずは専門家である弁護士に現在の状況を相談し、適正な解決への第一歩を踏み出しましょう。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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