交通事故に遭った直後、多くの人はパニック状態や極度の緊張状態(アドレナリンが放出されている状態)にあり、痛みを感じにくくなっています。 そのため、警察が来た現場で「おケガはありませんか?」と聞かれ、つい「はい、大丈夫です」と答えてしまい、そのまま「物損事故(ぶっそんじこ)」として処理されてしまうケースが後を絶ちません。
しかし、事故から数日経ってから、首の痛み(むち打ち)や腰の痛み、吐き気などの症状が現れることは非常に多いのです。 痛みが出て病院に通うことになった場合、必ず行わなければならないのが警察での「物損事故から人身事故(じんしんじこ)への切り替え手続き」です。
なぜ「人身事故」へ切り替える必要があるのか?
「保険会社が治療費を払ってくれるなら、警察の手続きは物損のままでもいいのでは?」と思うかもしれません。しかし、物損事故のまま放置しておくことには、被害者にとって大きな2つのリスクがあります。
1. 正当な慰謝料が支払われないリスク
法律上、慰謝料(精神的苦痛に対する賠償)は「ケガ(人身損害)」に対して支払われるものです。警察の記録が「物損事故(ケガ人がいない事故)」のままだと、保険会社から「公的にはケガをしていないことになっているのだから、治療費や慰謝料は支払えません」と主張される口実を与えてしまいます。
2. 「実況見分調書」が作成されないリスク
過失割合(どちらがどのくらい悪かったか)で争いになった際、最も強力な証拠となるのが警察が作成する「実況見分調書」です。 しかし、この実況見分調書は人身事故でなければ作成されません。物損事故のままだと、簡易的な「物件事故報告書」しか作成されず、相手の保険会社から不当な過失割合を押し付けられた際に反論する材料がなくなってしまいます。
人身切り替えの具体的な手続きの流れ
後から痛みが出た場合、以下の手順で速やかに切り替え手続きを行ってください。
1. まずは「整形外科」を受診し、診断書をもらう
事故後できるだけ早く(遅くとも2〜3日以内に)、医師のいる整形外科などの病院を受診してください。整骨院や接骨院では警察に提出できる診断書を発行できないため、必ず最初は「病院」へ行くことが重要です。 診察を受け、医師に「警察へ提出するための診断書」の作成を依頼します。
2. 事故を管轄する警察署(交通課)へ連絡する
診断書を受け取ったら、事故現場で対応してくれた警察署の交通課へ電話をし、「後から痛みが出たため、診断書を提出して人身事故に切り替えたい」旨を伝えてアポイントをとります。
3. 警察署へ診断書を提出し、実況見分を行う
指定された日時に警察署へ赴き、診断書を提出します。その後、警察官、被害者、加害者が現場に集まり、改めて事故当時の状況を確認する「実況見分」が行われます(これを経て実況見分調書が作成されます)。
切り替えには「期限」がある点に要注意!
人身事故への切り替え手続きにおいて最も注意すべきなのは、「事故から日数が経ちすぎていると、警察が受け付けてくれない」という点です。
明確な法律上の期限があるわけではありませんが、一般的に事故から1週間〜10日以上経過してから診断書を持っていっても、警察は「そのケガは本当に交通事故によるものなのか?(別の場所で転んでケガをしたのではないか)」と疑い、切り替えを拒否する傾向が非常に強くなります。
痛みや違和感がある場合は、様子を見たり我慢したりせず、事故の当日か翌日には必ず病院へ行くことが、被害者としての正当な権利を守る第一歩です。
警察が切り替えを拒否した場合は?(人身傷害証明書入手不能理由書)
万が一、時間が経ちすぎて警察に人身への切り替えを拒否されてしまった場合でも、すぐに諦める必要はありません。
保険会社に対して「人身傷害証明書入手不能理由書」という書類を提出することで、例外的に(警察の記録上は物損のままでも)保険会社には人身事故として扱ってもらい、治療費や慰謝料の支払いを受けられる救済措置があります。
ただし、保険会社との交渉が難航するリスクがあるため、このような状況に陥ってしまった場合は、早急に夕陽ヶ丘法律事務所などの弁護士にご相談ください。弁護士が介入することで、手続きを円滑に進めることが可能になります。