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後遺障害等級認定の流れと申請から結果通知までの期間・時間

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、弁護士による交通事故示談交渉・後遺障害等級認定の実務経験に基づき、最新の法令および裁判所基準(弁護士基準)に沿ってわかりやすく解説しています。

後遺障害等級認定の流れと申請から結果通知までの期間・時間のポイント

交通事故にあわれた際、相手方保険会社との交渉や各種手続において以下のポイントを把握しておくことが極めて重要です。

  • 自賠責損害調査事務所の審査
  • 平均期間。

弁護士基準(裁判所基準)での適正解決に向けて

交通事故の被害では、保険会社の提示額(自賠責基準や任意保険社内基準)と、裁判所や弁護士が適用する弁護士基準(裁判所基準)との間に大きな乖離が存在するケースが多々あります。

2020年4月の民法改正に伴う最新の法定利率(年3%)や適正な慰謝料計算基準に沿って対応することで、賠償額が増額する可能性が高まります。妥協される前に、まずは当事務所の無料相談をご利用ください。

交通事故に遭い、治療を続けたものの痛みが残ってしまった場合、適正な賠償金を受け取るためには後遺障害等級認定を受けることが不可欠です。しかし、「申請から結果が出るまでにどのくらいの時間がかかるのか」「どのような流れで審査が進むのか」と不安を感じている被害者の方も多いでしょう。

この記事では、後遺障害等級認定の申請から結果通知までの流れと、平均的な期間について弁護士の視点から詳しく解説します。

Q: 記事のポイント
A: 後遺障害等級認定の結果が出るまでの期間は平均して約1〜3ヶ月ですが、専門的な医学的調査や資料不足がある場合は半年以上かかることもあります。申請には加害者の任意保険会社に任せる「事前認定」と、被害者自身が手続きする「被害者請求」の2つの方法があり、納得のいく結果を得るためには後者の被害者請求が有利です。

後遺障害等級認定とは?審査を行う機関と基本的な仕組み

後遺障害等級認定とは、交通事故による怪我が「これ以上治療を続けても改善しない(症状固定)」と判断された状態(後遺障害)に対し、1級から14級までの等級(または外山障害など)を判定する制度です。

審査を行うのは、損害保険料率算出機構(自賠責損害調査事務所)という中立的な機関です。面接による審査は原則として行われず、提出された医師の診断書や画像データ(レントゲン・MRIなど)といった「書面」のみで厳格な審査が行われます。そのため、いかに説得力のある資料を提出できるかが結果を大きく左右します。

申請から結果通知までの平均期間と時間がかかる理由

等級認定の申請をしてから、実際に結果が通知されるまでの期間は、案件の複雑さによって大きく異なります。

平均的な審査期間は1ヶ月〜3ヶ月程度

一般的なむち打ち症による14級や12級の申請であれば、書類が自賠責損害調査事務所に受理されてからおよそ1ヶ月から3ヶ月程度で結果が出ることが多いです。

期間が長期化するケース

一方で、以下のようなケースでは審査に半年以上の時間がかかることも珍しくありません。

  • 高次脳機能障害や重度の脊髄損傷など、医学的な判断が非常に難しい重傷案件
  • 提出された資料の記載に不備があり、追加の資料提出や医療照会が必要となった場合
  • 事故と怪我の因果関係について慎重な医学的調査が求められる場合

申請方法の種類とそれぞれの特徴・流れ

後遺障害等級認定の申請方法には、大きく分けて2つの方法があります。それぞれの特徴を理解して選択することが重要です。

1. 事前認定(加害者側の任意保険会社に任せる方法)

  • 被害者が用意するのは基本的に「後遺障害診断書」のみで、残りの手続きは加害者側の任意保険会社が代行してくれます。
  • 手間が少ないというメリットがある反面、保険会社は被害者の代理人ではないため、どのような資料が追加で提出されているか把握しづらく、納得のいく等級が非該当になるリスクが高まります。

2. 被害者請求(被害者自身で手続きを行う方法)

  • 診断書だけでなく、レントゲン写真や事故状況報告書、必要に応じた医学的意見書などを被害者自身(または依頼した弁護士)が収集し、自賠責保険会社へ直接提出します。
  • 手間や費用がかかりますが、提出する証拠を自分でコントロールできるため、適正な等級認定を受けるための対策を十分に講じることができます。

等級認定の結果通知を受け取った後の流れ

自賠責損害調査事務所での審査が完了すると、結果が書面で通知されます。結果を受け取った後の対応は、認定されたかどうかによって異なります。

希望通りの等級が認定された場合

認定された等級をベースにして、加害者側の任意保険会社と示談交渉を開始します。後遺障害が認められると、慰謝料(後遺障害慰謝料)や逸失利益(将来得られるはずだった収入の補償)が賠償金の項目に加算されます。

非該当または納得のいかない低い等級だった場合

結果に納得がいかない場合、泣き寝入りする必要はありません。以下の手段をとることができます。

  • 異議申し立て:新たな医学的証拠や意見書を追加して、再度審査を求める。
  • 自賠責保険・共済紛争処理機構への申立て:中立的な機関に紛争の解決を委ねる。
  • 裁判:訴訟を通じて裁判所に適正な障害の有無を判断してもらう。

後遺障害等級の認定は、その後の損害賠償金の総額を大きく左右する極めて重要なプロセスです。適切な期間内に正確な立証を行うためには、交通事故案件に強い弁護士への早期の相談をおすすめします。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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