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症状固定後の自費通院費は損害賠償として相手に請求できるか

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、弁護士による交通事故示談交渉・後遺障害等級認定の実務経験に基づき、最新の法令および裁判所基準(弁護士基準)に沿ってわかりやすく解説しています。

症状固定後の自費通院費は損害賠償として相手に請求できるかのポイント

交通事故にあわれた際、相手方保険会社との交渉や各種手続において以下のポイントを把握しておくことが極めて重要です。

  • 原則不承認
  • 重度後遺障害の例外。

弁護士基準(裁判所基準)での適正解決に向けて

交通事故の被害では、保険会社の提示額(自賠責基準や任意保険社内基準)と、裁判所や弁護士が適用する弁護士基準(裁判所基準)との間に大きな乖離が存在するケースが多々あります。

2020年4月の民法改正に伴う最新の法定利率(年3%)や適正な慰謝料計算基準に沿って対応することで、賠償額が増額する可能性が高まります。妥協される前に、まずは当事務所の無料相談をご利用ください。

交通事故の被害に遭い、懸命に治療を続けてきたものの、医師から「これ以上治療を続けても症状が改善しない」と告げられてしまう症状固定。しかし、症状固定後も痛みが残り、仕事を続けるためや現状維持のために自費で通院を続ける方は少なくありません。

そこで今回は、交通事故専門弁護士の観点から、症状固定後の自費通院費が相手方(加害者側の任意保険会社)に損害賠償として請求できるのかについて、詳しく解説します。

Q: 記事のポイント
A: 症状固定後の自費通院費は、原則として損害賠償として相手に請求することはできません。ただし、重度の後遺障害が残り、将来の介護や症状維持のために治療(またはそれに準ずるケア)が不可欠であると医学的に証明された例外的なケースに限り、請求が認められる可能性があります。

症状固定とは何か?法的な意味と損害賠償の限界

交通事故の治療において、症状固定という言葉は非常に重要な意味を持ちます。被害者にとっては「まだ痛むのに納得がいかない」と感じるタイミングであっても、法的な損害賠償実務においては大きな区切りとなります。

症状固定の定義と治療費打ち切りの理由

症状固定とは、治療を継続してもこれ以上の改善が見込めない状態(症状の固定化)を指します。

保険会社は、症状固定日を境に「これ以降の治療は事故による損害とは認められない」として、治療費の支払いを打ち切るのが一般的です。なぜなら、症状固定日以降に発生する費用は、法的には「治療費」ではなく「将来の損害(または被害者自身の負担)」とみなされるためです。

症状固定後の自費通院費が「原則不承認」である理由

症状固定後に自己負担でマッサージや病院でのリハビリを続けた場合、その費用を相手方に請求することは原則として認められません

その理由は以下の通りです。

  • 損害賠償の対象となるのは「治療のために必要かつ相当な実費」に限られるため
  • 症状固定と診断されたということは、医学的に「治療の必要性が終了した」と判断されたことになるため
  • 事故と費用発生との間に「相当因果関係」が認められなくなるため

例外的に請求が認められるケース(重度後遺障害の場合)

原則としては不承認となる症状固定後の自費通院費ですが、すべてのケースで門前払いされるわけではありません。極めて限定的な例外として、重度の後遺障害が残った場合には認められる余地があります。

脊髄損傷や重度の高次脳機能障害の例

例えば、脊髄損傷により四肢麻痺が生じた場合や、重度の高次脳機能障害が残った場合などがこれに該当します。

これらのケースでは、身体機能の維持や悪化防止(褥瘡の予防や関節の拘縮防止など)のために、症状固定後も継続的なリハビリや専門的ケアが不可欠となります。医師の指示のもとで行われるこのような継続的措置については、将来の治療費や介護費、あるいは損害賠償の一部として認められるケースがあります。

例外が認められるために不可欠な条件

症状固定後であっても費用請求が認められるためには、以下の厳しいハードルをクリアする必要があります。

  • 自賠責等級で重度の後遺障害(別表第1の1級・2級、または別表第2の障害)に認定されていること
  • 主治医が「症状維持のために不可欠な治療(またはケア)である」と明確に医学的意見書等で証明していること
  • 支出した費用が社会通念上、必要かつ相当な金額の範囲内であること

単に「痛みが続くから」「リハビリをしないと不安だから」という理由での自費通院は、残念ながら認められません。

症状固定後の負担を軽減するために弁護士に相談すべき理由

症状固定のタイミングや、その後の自費通院費の扱いは、保険会社との間で激しい示談交渉の争点になりやすいポイントです。

「保険会社から一方的に症状固定を迫られた」「痛みが残っているのに自費で通院せざるを得ない」といったお悩みをお持ちの場合は、示談書にサインをする前に、交通事故の示談交渉に精通した弁護士へご相談ください。

弁護士が介入することで、適正な症状固定日の見極めや、後遺障害等級認定の妥当性、さらには将来必要となる損害賠償の交渉において、被害者にとって最も有利な解決への道筋をサポートいたします。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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