「自覚症状」を後遺障害診断書に正確に記載してもらうためのメモのポイント
交通事故にあわれた際、相手方保険会社との交渉や各種手続において以下のポイントを把握しておくことが極めて重要です。
- 医師への症状の伝え方
- 自覚症状メモの作成。
弁護士基準(裁判所基準)での適正解決に向けて
交通事故の被害では、保険会社の提示額(自賠責基準や任意保険社内基準)と、裁判所や弁護士が適用する弁護士基準(裁判所基準)との間に大きな乖離が存在するケースが多々あります。
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交通事故の被害に遭われた方にとって、痛みやしびれなどの「自覚症状」が残ることは非常に大きな不安要素です。しかし、どれほど辛い症状であっても、それが適切に後遺障害診断書に記載されなければ、適切な賠償金を受け取ることはできません。
後遺障害の等級認定において、自覚症状は極めて重要な判断材料となります。医師に自分の辛さを正しく理解してもらい、正確に診断書へ反映してもらうためには、事前の準備が欠かせません。本記事では、医師への効果的な症状の伝え方と、「自覚症状メモ」の具体的な作成方法について、交通事故専門弁護士の視点から詳しく解説します。
なぜ「自覚症状メモ」が後遺障害認定に不可欠なのか
交通事故の治療中、患者は医師に対して「痛い」「だるい」と伝えているつもりでも、カルテには「経過良好」「痛み軽減」などと簡略化して記載されてしまうことが少なくありません。医師は治療の専門家ですが、患者の体感する痛みのすべてを察知することは不可能です。
医師のカルテ記載と後遺障害認定のギャップ
自覚障害および他覚的所見(レントゲンやMRIなどの画像所見)は、後遺障害の等級認定審査における核心です。医師のカルテや診断書の記載が曖昧であると、自賠責保険の審査機関から「症状の継続性や一貫性が認められない」と判断され、非該当になってしまうリスクがあります。
被害者が抱えがちな診察時の悩み
限られた診察時間の中で、医師に自分の辛さをすべて伝えることは容易ではありません。「今日はどこが痛むんだっけ」「うまく説明できないうちに診察が終わってしまった」と後悔する被害者の方を多く見てきました。このギャップを埋めるツールこそが自覚症状メモです。
効果的な「自覚症状メモ」の具体的な作成ステップ
自覚症状メモは、単なる日記ではなく、医学的な審査を意識した客観的かつ具体的な内容にする必要があります。以下のステップに沿って作成してみましょう。
1. 痛みの「部位」「頻度」「性質」を具体化する
「あちこち痛い」という表現では、審査機関に症状が伝わりません。
- 痛みの部位:首の後ろ、右肩から肘にかけてのしびれ、など細かく特定する
- 頻度:常に痛むのか、特定の動作や天候によって悪化するのかを明確にする
- 性質:ズキズキする、ピリピリとしびれる、重だるい、など具体的に表現する
2. 日常生活や仕事への支障を詳しく書く
後遺障害の認定では、労働能力がどのように失われたか、日常生活にどのような制限が生じているかが重視されます。
- 「重いものが持てず、仕事の業務に支障が出ている」
- 「夜間に痛みで目が覚めてしまい、睡眠障害がある」
- 「家事で洗濯物を干す動作がつらい」
このように、具体的な支障を書き出すことで、症状の重篤さが医師や審査機関に伝わりやすくなります。
医師への症状の伝え方と後遺障害診断書の注意点
作成した自覚症状メモは、診察の際に医師へ渡すか、手元で見ながら口頭で正確に伝えてください。
遠慮せずにすべての症状を伝える
「これくらいは大したことないだろう」と自己判断して伝えるのをやめてしまう症状はありませんか。小さな痛みであっても、後遺障害の認定においては重要な手がかりになることがあります。自覚している症状は、すべて医師に伝えてください。
後遺障害診断書の下書きを確認する
医師に診断書を作成してもらった後は、提出する前に必ず下書きのコピーをもらいましょう。自分が伝えた自覚症状が漏れなく記載されているか、カルテやメモと照らし合わせて確認することが大切です。もし記載漏れや認識のズレがあれば、遠慮せずに医師に修正を依頼してください。
自覚症状を正しく伝えるための準備と行動が、適正な後遺障害等級の獲得、そして納得のいく損害賠償金への第一歩となります。不安な点がある場合は、一人で悩まずに交通事故に強い弁護士への相談も検討してみてください。
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