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「神経学的検査(スパーリングテスト等)」の受診と診断書記載

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、弁護士による交通事故示談交渉・後遺障害等級認定の実務経験に基づき、最新の法令および裁判所基準(弁護士基準)に沿ってわかりやすく解説しています。

「神経学的検査(スパーリングテスト等)」の受診と診断書記載のポイント

交通事故にあわれた際、相手方保険会社との交渉や各種手続において以下のポイントを把握しておくことが極めて重要です。

  • 体神経症状の客観的証明
  • 検査実施の要請。

弁護士基準(裁判所基準)での適正解決に向けて

交通事故の被害では、保険会社の提示額(自賠責基準や任意保険社内基準)と、裁判所や弁護士が適用する弁護士基準(裁判所基準)との間に大きな乖離が存在するケースが多々あります。

2020年4月の民法改正に伴う最新の法定利率(年3%)や適正な慰謝料計算基準に沿って対応することで、賠償額が増額する可能性が高まります。妥協される前に、まずは当事務所の無料相談をご利用ください。

交通事故でむち打ち症などの受傷をした場合、首の痛みや手のしびれといった自覚症状に悩まされる方は非常に多いです。しかし、レントゲン検査では骨折などの異常が写らないことが多く、保険会社から「客観的な証拠がない」として治療費の打ち切りや、後遺障害非該当を言い渡されるケースが後を絶ちません。

このような理不尽な対応を防ぎ、適正な賠償金を受け取るためには、神経学的検査を正しく受診し、その結果を診断書に記載してもらうことが極めて重要です。本記事では、神経学的検査の重要性と、医師への具体的な要請方法について詳しく解説します。

Q: 記事のポイント
A: むち打ちなどの神経症状を証明するためには、スパーリングテストやジャクソンテストといった「神経学的検査」を受け、その結果を診断書や後遺診断書に正確に記載してもらうことが不可欠です。

神経学的検査とは?むち打ち・神経症状の証明に必要な理由

交通事故による首の痛みや手のしびれは、首の神経が圧迫されることで生じるケースが少なくありません。レントゲン検査は骨の異常を見るためのものであるため、神経の圧迫や筋肉・靭帯の損傷を捉えることは困難です。

そこで必要となるのが、神経学的検査です。これは、医師が徒手的に身体を動かしたり、知覚や反射を調べたりすることで、どの神経がどのように障害されているかを確かめる検査です。この検査結果こそが、目に見えない痛みを証明するための強力な客観的証拠となります。

代表的な神経学的検査の種類

臨床現場でよく用いられる代表的な検査には、以下のようなものがあります。

  • スパーリングテスト:首を横に傾け、上から軽く圧迫した際に、痛みやしびれが腕に放散するかを確認する検査です(頚椎神経根症状の確認に用いられます)。

  • ジャクソンテスト:首を後ろに反らせ、上から圧迫して同様の症状が出るかを確認します。

  • 腱反射テスト:ハンマーのような器具で肘や膝の腱を叩き、反射の強弱異常を見ることで神経障害を調べます。

  • 知覚検査:針や綿などを用いて、皮膚の感覚が正常に感じられるかを左右比較します。

医師への検査実施の要請と診断書記載の重要性

神経学的検査は、すべての医師が初診時に自動的に行ってくれるとは限りません。中には、痛みの訴えを聞いて痛み止めや湿布を処方するだけで、詳しい検査を省略してしまう医師も存在します。

しかし、被害者自身が「スパーリングテストなどの神経学的検査を実施してほしい」と医師にしっかりと要請することが重要です。検査結果がカルテに残ることで、後々、後遺障害等級認定を申請する際に極めて有利に働きます。

診断書や後遺診断書への記載における注意点

検査を受けただけでは不十分であり、その結果が書面に正しく残されている必要があります。以下の点に注意してください。

  • 検査名と結果の明記:診断書や後遺障害診断書には、単に「頚椎捻挫」と書くだけでなく、実施した検査名(例:「スパーリングテスト陽性」)を具体的に記載してもらう必要があります。

  • 医師とのコミュニケーション:診察の際には、「どのような姿勢をすると、どの指にしびれが走るのか」を医師に具体的に伝え、検査の必要性を理解してもらいましょう。

検査結果を活用した適正な後遺障害認定へのアプローチ

後遺障害等級(12級13号または14級9号など)の認定審査において、神経学的検査の存在は合否を分ける鍵となります。特に12級13号の「局部に頑固な神経症状を残すもの」に該当するためには、画像所見または医学的に証明可能な神経学的所見が求められます。

もし、画像所見(MRI等)で明確なヘルニア等が写っていなかったとしても、精度の高い神経学的検査で明確な陽性所見が複数得られていれば、医学的な証明力として認められる可能性が十分に高まります。

示談交渉を有利に進めるために

保険会社から提示される示談案や治療費打ち切りの打診に対し、客観的な証拠(神経学的検査の結果が記載された診断書)を手元に持っていることは、極めて強力な交渉カードとなります。泣き寝入りを避けるためにも、日頃から自身の症状を医師に正確に伝え、適切な検査と記録を残すよう行動しましょう。

交通事故による神経症状や診断書の記載内容に不安がある場合は、交通事故案件に強い弁護士への早期相談をおすすめします。専門的な視点から、どのような検査や書類が必要になるのか具体的なアドバイスを受けることができます。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

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