「症状固定日」をいつにするかで変わる慰謝料と休業損害の額のポイント
交通事故にあわれた際、相手方保険会社との交渉や各種手続において以下のポイントを把握しておくことが極めて重要です。
- 治療期間の確保と休業損害の支払期限の調整。
弁護士基準(裁判所基準)での適正解決に向けて
交通事故の被害では、保険会社の提示額(自賠責基準や任意保険社内基準)と、裁判所や弁護士が適用する弁護士基準(裁判所基準)との間に大きな乖離が存在するケースが多々あります。
2020年4月の民法改正に伴う最新の法定利率(年3%)や適正な慰謝料計算基準に沿って対応することで、賠償額が増額する可能性が高まります。妥協される前に、まずは当事務所の無料相談をご利用ください。
交通事故の被害に遭われた方にとって、怪我の治療と並行して大きな関心事となるのが「症状固定日」の決定です。いつを症状固定日とするかによって、受け取れる慰謝料や休業損害の金額が大きく変動します。
適切な補償を受けるためには、症状固定の意味と、その時期が金銭面に与える影響を正しく理解しておくことが不可欠です。
症状固定日とは何か?慰謝料への影響
交通事故における症状固定とは、これ以上治療を続けても劇的な改善が見込めない、いわゆる「症状が残存した状態(後遺障害)」に達したと判断される日のことです。保険会社から「そろそろ症状固定にしませんか」と打診されることも少なくありませんが、この日を境に損害賠償の計算に大きな変化が生じます。
入通院慰謝料の計算期間が確定する
入通院慰謝料は、基本的に「治療にかかった期間(通院期間や入院期間)」をベースに算定されます。
- 症状固定日を迎えると、そこで治療期間が一旦ストップします。
- つまり、症状固定日を早めるほど、計算上の治療期間が短くなり、入通院慰謝料の額も低くなってしまうのです。
痛みがまだ残っているにもかかわらず、保険会社の勧めに従って安易に症状固定に同意してしまうと、本来もらえるはずの慰謝料を受け取り損ねるリスクがあります。
後遺障害等級認定への影響
症状固定を迎えると、残った症状について「後遺障害等級認定」の申請に進むことになります。
- 等級が認定されれば、後遺障害慰謝料や後遺障害逸失利益が別途請求できるようになります。
- 焦って症状固定にするよりも、医師と相談のうえ、症状が一進一退の状態になり「これ以上の回復は望めない」と医学的に確信できる時期を症状固定日とすることが重要です。
休業損害の支払期限と症状固定の関係
交通事故による怪我で仕事を休み、収入が減少した補償として支払われるのが休業損害です。この休業損害の支払期限も、症状固定日によって大きな制限を受けます。
症状固定日以降の休業損害は原則打ち切られる
休業損害は「治療のために働けなかった期間」に対して支払われるものです。
- 症状固定日以降は「治療期間」ではなくなるため、原則としてそれ以降の休業損害は保険会社から支払われなくなります。
- まだ十分に働けない状態であっても、症状固定日を過ぎてからの休業損害を認めてもらうのは極めて困難になります。
そのため、まだ就労が困難な状態であるにもかかわらず、保険会社の都合で不当に早い症状固定日を強制されてしまうと、生活費の大きな支えである休業損害が途絶えてしまうという深刻な問題が生じます。
被害者が適切な症状固定日を迎えるための対策
保険会社から提示される症状固定のタイミングが、必ずしも被害者の体調にとって最適であるとは限りません。ご自身の正当な権利を守るためには、以下のポイントを押さえておくことが大切です。
医師と十分に相談する
症状固定の判断権限を持つのは、保険会社ではなく主治医です。
- 痛みが残っている、めまいや痺れが改善していないなど、自覚症状を医師に正確に伝えましょう。
- 保険会社から打診があった場合でも、必ず主治医の意見を聞き、「まだ治療の必要がある」と判断されるのであれば、治療を継続する旨を伝えることが重要です。
示談や症状固定の前に専門家へ相談する
保険会社との交渉において、被害者本人が対等に渡り合うのは精神的にも大きな負担となります。特に、症状固定の時期や損害賠償額の算定に納得がいかない場合は、交通事故に強い弁護士に相談することをおすすめします。
弁護士に依頼することで、適切な治療期間の確保に向けたアドバイスや、医学的根拠に基づいた適正な慰謝料・休業損害の請求が可能となります。納得のいく解決を目指すためにも、早めの専門家への相談を検討してください。
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