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後遺障害等級認定の「異議申立ては何回までできる?
」回数と限界

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、弁護士による交通事故示談交渉・後遺障害等級認定の実務経験に基づき、最新の法令および裁判所基準(弁護士基準)に沿ってわかりやすく解説しています。

後遺障害等級認定の「異議申立ては何回までできる?」回数と限界のポイント

交通事故にあわれた際、相手方保険会社との交渉や各種手続において以下のポイントを把握しておくことが極めて重要です。

  • 回数制限なし
  • 新たな医学的証拠の不可欠性。

弁護士基準(裁判所基準)での適正解決に向けて

交通事故の被害では、保険会社の提示額(自賠責基準や任意保険社内基準)と、裁判所や弁護士が適用する弁護士基準(裁判所基準)との間に大きな乖離が存在するケースが多々あります。

2020年4月の民法改正に伴う最新の法定利率(年3%)や適正な慰謝料計算基準に沿って対応することで、賠償額が増額する可能性が高まります。妥協される前に、まずは当事務所の無料相談をご利用ください。

交通事故で後遺障害の申請をしたものの、非該当になったり、納得のいかない低い等級が認定されたりして絶望感を抱く被害者の方は少なくありません。納得がいかない結果に直面したとき、多くの人が「異議申立ては何度までできるのだろうか」と疑問に思います。

結論からお伝えすると、異議申立ての回数に法律上の制限はありません。何度でも納得がいくまで挑戦することが可能です。しかし、回数無制限だからといって、同じ書類をそのまま何度も提出しても結果が変わることはありません。

今回は、交通事故の損害賠償法に精通した専門弁護士の視点から、異議申立ての回数制限の真実と、認定率を上げるために不可欠なポイントを詳しく解説します。

Q: 記事のポイント
A: 後遺障害等級認定の異議申立てに法律上の回数制限はありません。ただし、前回と同じ理由での再申請では結果は覆らないため、新たな医学的証拠や客観的資料を揃えて申し立てることが合格への絶対条件となります。

異議申立ての回数に制限はないが「事実上の限界」がある

自賠責保険における後遺障害等級認定の異議申立ては、法律上、何回でも行うことができます。1回目で非該当となり、2回目も非該当、さらに3回目の異議申立てを行うことも制度上は禁止されていません。

回数よりも大切な「内容の質」

「何度でもできるなら、毎月でも申請し直そう」と考える方もいるかもしれませんが、それは得策ではありません。審査機関である損害保険料率算出機構(自賠責損害調査事務所)は、過去の判断をただ漫然と覆すことはありません。

過去の判断を変えさせるためには、前回と異なる新しい事実や医学的根拠を示す必要があります。中身が伴わないまま何回も申請を繰り返すと、審査側にも「根拠のない不服申し立て」と捉えられかねず、時間だけが徒労に過ぎていく結果になりかねません。

実質的な回数の限界を決める要因

無限に申し立てができるとはいえ、実質的な限界が存在します。その主な理由は以下の通りです。

  • 症状固定日からの時間の経過により、残存する症状と事故との因果関係証明が難しくなるため
  • 損害賠償請求権には時効(原則として事故日から5年、または症状固定日から5年)があるため
  • 精神的・肉体的な負担が非常に大きくなるため

したがって、「何回までできるか」という回数の議論よりも、「いかに質の高い1回(または2回以内)にするか」に注力することが重要です。

異議申立てで結果を覆すために不可欠な「新たな医学的証拠」

異議申立てで非該当や低い等級を覆すためには、新たな医学的証拠の提出が不可欠です。前回の申請でなぜ非該当になったのか、その理由分析を欠いたままでは何度申し立てても結果は同じです。

非該当理由の分析が出発点

まずは、なぜ非該当になったのかという「理由書」を保険会社経由で取り寄せる必要があります。理由は主に以下のいずれかに該当しています。

  • 画像所見(MRIやレントゲンなど)で事故による損傷が確認できない
  • 他覚的所見(医師による検査結果)が不足している
  • 通院実績や治療内容が不十分である
  • 事故の衝撃の大きさと受傷内容の整合性が取れないと判断された

この理由書の指摘をクリアするための材料を揃えることが、異議申立て成功の鍵となります。

不可欠となる具体的な追加証拠

新しい証拠として、以下のような資料を準備します。

  • これまで提出していない追加の画像検査(MRIの再撮影や他院でのセカンドオピニオンによる読影医の意見書など)
  • 主治医に作成してもらう詳細な「医療照会への回答書」や「追加の診断書」
  • 被害者自身の日常生活における苦痛を詳細に記した「陳述書
  • 事故態様の大きさを裏付ける客観的資料(車両の修理見積書や実況見分調書など)

特に、医師の協力は極めて重要です。被害者の症状を医学的な言葉で正しくカルテや診断書に反映してもらうことで、審査機関の評価を大きく変えることができます。

異議申立てを成功させるための専門家活用のすすめ

後遺障害の異議申立ては、医学的知識と損害賠償法の両方に精通していなければ非常に難易度の高い手続きです。個人で何度も書類を集めて申請を繰り返すよりも、早い段階で交通事故に強い弁護士や専門家に相談することをおすすめします。

弁護士に依頼するメリットには以下のようなものがあります。

  • 非該当理由の正確な分析と、適切な対策立案ができる
  • 提携する医師や医療コーディネーターを通じて、有利な意見書を取り付けやすくなる
  • 被害者の負担を大幅に軽減しながら、適切な等級獲得を目指せる

異議申立ての回数に制限はありませんが、手続きのチャンスを無駄にしないためにも、1回1回の申請を万全の体制で臨むことが、適正な賠償金を受け取るための最短ルートとなります。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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