後遺障害認定結果の「理由書」の読み解き方と不服箇所の特定のポイント
交通事故にあわれた際、相手方保険会社との交渉や各種手続において以下のポイントを把握しておくことが極めて重要です。
- 自賠責の不認定理由(画像なし
- 通院不足等)。
弁護士基準(裁判所基準)での適正解決に向けて
交通事故の被害では、保険会社の提示額(自賠責基準や任意保険社内基準)と、裁判所や弁護士が適用する弁護士基準(裁判所基準)との間に大きな乖離が存在するケースが多々あります。
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交通事故で負った怪我の治療を続けたものの完治せず、後遺障害の申請をした結果、非該当(不認定)となってしまった。「なぜ自分の怪我や痛みが認められないのか」と、絶望感を抱く被害者の方は少なくありません。
しかし、自賠責保険から送られてくる後遺障害の認定結果通知書に添付されている「理由書(審査結果のお知らせ)」を正しく読み解くことで、次のステップである異議申し立てへの具体的な対策が見えてきます。
ここでは、理由書の読み解き方と不服箇所の特定方法について、交通事故専門弁護士の視点から分かりやすく解説します。
後遺障害の「理由書」とは何か?
後遺障害の等級認定審査を行うのは、損害保険料率算出機構(自賠責損害調査事務所)です。審査の結果、非該当(あるいは求めていた等級より下位の等級)となった場合、その理由が記載された書面が交付されます。
これが「理由書」であり、被害者にとっては不認定を覆すための「最大のヒント」となります。
理由書を見落とすことのリスク
結果通知書だけを見て「ダメだった」と諦めてしまう方がいますが、それは非常にもったいないことです。理由書には、審査機関が「どの部分を評価しなかったのか」「何が不足していると判断したのか」が具体的に書かれています。ここを読み誤ると、何度異議申し立てをしても同じ理由で再び不認定になってしまいます。
理由書によくある3つの不認定パターンと読み解き方
理由書に記載される文面には、いくつかの典型的なパターンがあります。ご自身の通知書と照らし合わせ、どのパターンに該当するのかを確認してください。
1. 「画像所見が認められない」ケース
最も多いのが、MRIやレントゲンなどの画像検査において、神経圧迫や骨折などの他覚的所見(客観的な証拠)が確認できないという理由です。
- 医師の診断書に「痛みがある」と書かれていても、画像上の異常がなければ「医学的な裏付けが乏しい」と判断されやすくなります。
- この場合、主治医と相談してより詳細な画像再撮影(高磁場MRIなど)を行うことや、画像所見に関する医師の意見書を新たに入手することが必要になります。
2. 「通院日数や期間が不足している」ケース
事故から症状固定までの期間が極端に短かったり、通院頻度が月に数回しかなかったりする場合、「治療を必要とするほどの重い症状ではなかった」と評価されてしまいます。
- 理由書に「治療経過や通院状況に照らし…」といった文言がある場合、通院実績の少なさが原因です。
- 異議申し立てでこれを覆すのは困難ですが、もし正当な理由(仕事の都合や、医師の指示による自宅療養など)があった場合は、その旨を補足説明する資料を準備します。
3. 「症状の一貫性や連続性が見られない」ケース
事故直後のカルテや診断書に特定の部位の痛みが記載されておらず、数週間や数ヶ月経ってから突然訴え始めたような場合、事故と症状の因果関係が否定されます。
- 事故直後からどのような症状に悩まされていたのかが、初診時のカルテに正しく残っているかを確認することが重要です。
- カルテの記載漏れがある場合は、医師に経緯を説明し、訂正や補足の意見書を書いてもらうアプローチを検討します。
不服箇所を特定した後の具体的なアクション
理由書から不認定の原因(不服箇所)を特定できたら、次に行うべきは「不足しているピースを埋める作業」です。ただ単に「納得がいかない」と主張しても、再審査で結果が変わることはありません。
客観的証拠の追加収集
- 不足しているのが画像所見であれば追加の検査や専門医の意見書。
- 症状の訴えが一貫していることを証明するためには、詳細な経過が記載されたカルテや施術記録。
- 日常生活における支障を具体的に示すための、被害者自身や家族による「陳述書」の作成。
これらを揃えた上で、異議申し立て(2回目の請求)を行います。
弁護士に相談するメリット
後遺障害の理由書を正確に読み解き、適切な医学的証拠を集めて異議申し立てを行う作業は、法律と医学の高度な知識を要します。被害者ご本人だけで対応するには限界があるのが実情です。
交通事故に強い弁護士に相談すれば、理由書の法的・医学的な分析を代行し、どのような証拠を集めれば認定率を上げられるのかを具体的にアドバイスしてくれます。非該当通知を受け取って絶望してしまう前に、まずは専門家である弁護士へご相談ください。
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