症状固定と言われた後に「新しい症状」が出てきた時の対応のポイント
交通事故にあわれた際、相手方保険会社との交渉や各種手続において以下のポイントを把握しておくことが極めて重要です。
- 傷病名の追加
- 診断書の再作成。
弁護士基準(裁判所基準)での適正解決に向けて
交通事故の被害では、保険会社の提示額(自賠責基準や任意保険社内基準)と、裁判所や弁護士が適用する弁護士基準(裁判所基準)との間に大きな乖離が存在するケースが多々あります。
2020年4月の民法改正に伴う最新の法定利率(年3%)や適正な慰謝料計算基準に沿って対応することで、賠償額が増額する可能性が高まります。妥協される前に、まずは当事務所の無料相談をご利用ください。
交通事故の治療を続ける中で、医師から「症状固定」を告げられたものの、その後になって別の痛みや痺れなどの「新しい症状」が出てきて戸惑う被害者の方は少なくありません。
症状固定と言われた後に新たな症状が現れた場合、適切な対応を取らなければ、その分の損害賠償や治療費が認められなくなるリスクがあります。ここでは、交通事故専門弁護士の視点から、正しい対応手順と注意点を詳しく解説します。
症状固定後に新しい症状が出る原因とは
症状固定とは、治療を継続してもこれ以上大きな改善が見込めない(症状が固定した)状態を指します。このタイミングで新しい症状が出てくることには、いくつかの理由があります。
事故直後は強い痛みやメインの怪我(骨折や重度のむち打ちなど)に意識が集中しており、隠れていた微細な痛みや痺れに気づきにくいケースが多々あります。また、メインの痛みが軽減したことで、初めて別の部位の不調が表面化することも珍しくありません。
放置してはいけない理由
新しい症状を「そのうち治るだろう」と自己判断して放置すると、保険会社から「事故とは無関係な症状である」と主張される可能性が高くなります。症状固定の診断を下された後であっても、事故との因果関係を証明するための迅速なアクションが求められます。
新しい症状が出てきたときの具体的な対応手順
症状固定の診断後に新たな不調を自覚した場合、被害者が取るべき具体的なステップは以下の通りです。
1. 速やかに担当医に相談する
何よりも先に行うべきことは、診察時に担当医へ新しい症状を正直に伝えることです。
- いつからどのような痛みや痺れがあるか具体的に伝える
- 事故の衝撃でその部位にも負担がかかっていたことを医師と共有する
- カルテに必ず新しい症状を記載してもらう
医師が「事故によるもの」と医学的に判断すれば、その後の交渉や手続きにおいて強力な証拠となります。
2. 傷病名の追加と診断書の再作成を依頼する
新しい症状について医師が診察し、新たな疾患や痛みの原因が判明した場合、傷病名の追加をしてもらいましょう。
- すでに作成された後遺障害診断書に新しい傷病名や症状が漏れている場合、診断書の再作成や追加記載を依頼する
- 追加された症状についても、自賠責保険に対して適切な検査が行われているか確認する
3. 保険会社へ連絡し対応を協議する
医師との相談後、速やかに加害者の任意保険会社へ連絡し、新しい症状が出た事実と、それに伴う追加の治療や検査の必要性を伝えます。
保険会社が「すでに症状固定している」として治療費の支払いを拒否する場合もありますが、事故との因果関係が医学的に認められれば、治療費の延長や再開が認められるケースもあります。
後遺障害等級認定への影響と対策
症状固定を迎えた後は、後遺障害等級の認定手続きに進むのが一般的です。新しい症状が出た場合、この申請手続きに大きな影響を与えます。
既存の申請への追加、または再申請
すでに後遺障害診断書を提出してしまっている場合、新しい症状が反映されていないと、その分の障害について適正な賠償金を受け取れなくなってしまいます。
- 審査結果が出る前であれば、診断書の追加提出を検討する
- すでに結果が出ている場合や、これから申請する場合は、すべての症状を網羅した状態で後遺障害の再申請(併合申請など)を行う
後遺障害の等級が1段階変わるだけで、慰謝料や逸失利益などの賠償金総額が数百万円単位で変わることもあります。少しでも有利に進めるためには、弁護士などの専門家に相談し、適切なサポートを受けることを強くおすすめします。
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