お電話での無料相談 (平日10時~18時) 06-6773-9114
無料相談を予約する

症状固定と言われた後に「新しい症状」が出てきた時の対応

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、弁護士による交通事故示談交渉・後遺障害等級認定の実務経験に基づき、最新の法令および裁判所基準(弁護士基準)に沿ってわかりやすく解説しています。

症状固定と言われた後に「新しい症状」が出てきた時の対応のポイント

交通事故にあわれた際、相手方保険会社との交渉や各種手続において以下のポイントを把握しておくことが極めて重要です。

  • 傷病名の追加
  • 診断書の再作成。

弁護士基準(裁判所基準)での適正解決に向けて

交通事故の被害では、保険会社の提示額(自賠責基準や任意保険社内基準)と、裁判所や弁護士が適用する弁護士基準(裁判所基準)との間に大きな乖離が存在するケースが多々あります。

2020年4月の民法改正に伴う最新の法定利率(年3%)や適正な慰謝料計算基準に沿って対応することで、賠償額が増額する可能性が高まります。妥協される前に、まずは当事務所の無料相談をご利用ください。

交通事故の治療を続ける中で、医師から「症状固定」を告げられたものの、その後になって別の痛みや痺れなどの「新しい症状」が出てきて戸惑う被害者の方は少なくありません。

症状固定と言われた後に新たな症状が現れた場合、適切な対応を取らなければ、その分の損害賠償や治療費が認められなくなるリスクがあります。ここでは、交通事故専門弁護士の視点から、正しい対応手順と注意点を詳しく解説します。

Q: 記事のポイント
A: 症状固定後に新しい症状が出た場合、まずは速やかに担当医にその旨を伝え、傷病名の追加やカルテへの記載を依頼することが重要です。必要に応じて診断書の再作成や、後遺障害申請のやり直し・併合申請を検討し、保険会社との交渉を進めましょう。

症状固定後に新しい症状が出る原因とは

症状固定とは、治療を継続してもこれ以上大きな改善が見込めない(症状が固定した)状態を指します。このタイミングで新しい症状が出てくることには、いくつかの理由があります。

事故直後は強い痛みやメインの怪我(骨折や重度のむち打ちなど)に意識が集中しており、隠れていた微細な痛みや痺れに気づきにくいケースが多々あります。また、メインの痛みが軽減したことで、初めて別の部位の不調が表面化することも珍しくありません。

放置してはいけない理由

新しい症状を「そのうち治るだろう」と自己判断して放置すると、保険会社から「事故とは無関係な症状である」と主張される可能性が高くなります。症状固定の診断を下された後であっても、事故との因果関係を証明するための迅速なアクションが求められます。

新しい症状が出てきたときの具体的な対応手順

症状固定の診断後に新たな不調を自覚した場合、被害者が取るべき具体的なステップは以下の通りです。

1. 速やかに担当医に相談する

何よりも先に行うべきことは、診察時に担当医へ新しい症状を正直に伝えることです。

  • いつからどのような痛みや痺れがあるか具体的に伝える
  • 事故の衝撃でその部位にも負担がかかっていたことを医師と共有する
  • カルテに必ず新しい症状を記載してもらう

医師が「事故によるもの」と医学的に判断すれば、その後の交渉や手続きにおいて強力な証拠となります。

2. 傷病名の追加と診断書の再作成を依頼する

新しい症状について医師が診察し、新たな疾患や痛みの原因が判明した場合、傷病名の追加をしてもらいましょう。

  • すでに作成された後遺障害診断書に新しい傷病名や症状が漏れている場合、診断書の再作成や追加記載を依頼する
  • 追加された症状についても、自賠責保険に対して適切な検査が行われているか確認する

3. 保険会社へ連絡し対応を協議する

医師との相談後、速やかに加害者の任意保険会社へ連絡し、新しい症状が出た事実と、それに伴う追加の治療や検査の必要性を伝えます。

保険会社が「すでに症状固定している」として治療費の支払いを拒否する場合もありますが、事故との因果関係が医学的に認められれば、治療費の延長や再開が認められるケースもあります。

後遺障害等級認定への影響と対策

症状固定を迎えた後は、後遺障害等級の認定手続きに進むのが一般的です。新しい症状が出た場合、この申請手続きに大きな影響を与えます。

既存の申請への追加、または再申請

すでに後遺障害診断書を提出してしまっている場合、新しい症状が反映されていないと、その分の障害について適正な賠償金を受け取れなくなってしまいます。

  • 審査結果が出る前であれば、診断書の追加提出を検討する
  • すでに結果が出ている場合や、これから申請する場合は、すべての症状を網羅した状態で後遺障害の再申請(併合申請など)を行う

後遺障害の等級が1段階変わるだけで、慰謝料や逸失利益などの賠償金総額が数百万円単位で変わることもあります。少しでも有利に進めるためには、弁護士などの専門家に相談し、適切なサポートを受けることを強くおすすめします。

💬 交通事故の慰謝料・示談でお悩みの方へ

相手方保険会社の提示額に納得がいかない場合、諦める前にまずは当事務所へご相談ください。
ご自身の自動車保険に「弁護士費用特約」がついている場合、実質自己負担0円でご依頼いただけます。

【夕陽ヶ丘法律事務所の安心費用体系】
  • 相談料・着手金: 0円(何度でもご相談無料)
  • 弁護士費用特約あり: 実質自己負担 0円(保険会社が負担)
  • 保険会社から提案がある場合: 提示額からの増加額の 33%(税込)
  • 完全成功報酬: 獲得解決金の 22%(税込)

※過失割合が大きいケースなど、ご状況により別途お見積もりとなる場合がございます。

弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

この記事に関するご相談はこちら

専門の弁護士があなたのお悩みを解決へ導きます。
まずはお気軽にお問い合わせください。

【日本全国対応・ご来所不要】LINE・お電話で手続完結
初回相談30分無料(※事案により異なる場合があります)
ご相談だけで終了しても費用は一切かかりません

LINEで今すぐ無料相談・24時間WEB予約

お電話での無料相談予約

📞 06-6773-9114 ✉️ メールで無料相談する
LINE相談
無料相談