後遺障害等級認定における「事故の規模(車両の損傷額)」の影響のポイント
交通事故にあわれた際、相手方保険会社との交渉や各種手続において以下のポイントを把握しておくことが極めて重要です。
- 軽微な事故主張に対する車両写真・修理見積提出。
弁護士基準(裁判所基準)での適正解決に向けて
交通事故の被害では、保険会社の提示額(自賠責基準や任意保険社内基準)と、裁判所や弁護士が適用する弁護士基準(裁判所基準)との間に大きな乖離が存在するケースが多々あります。
2020年4月の民法改正に伴う最新の法定利率(年3%)や適正な慰謝料計算基準に沿って対応することで、賠償額が増額する可能性が高まります。妥協される前に、まずは当事務所の無料相談をご利用ください。
交通事故に遭い、幸いにも車両の損傷が軽微であった場合、「これくらいの事故で後遺障害なんて認められるのだろうか」と不安になっていませんか。保険会社から「事故の規模が小さい(=衝撃が小さい)から、むち打ち等の後遺障害は残らないはずだ」と主張されるケースは少なくありません。
しかし、車両の損傷の大きさと、人体が受けるダメージの大きさは必ずしも一致しません。この記事では、後遺障害等級認定における「事故の規模」の影響と、軽微な事故と主張されたときの具体的な対策について解説します。
保険会社が「事故の規模」を主張する理由
交通事故の損害賠償実務において、保険会社はしばしば「軽微な事故」であることを理由に、後遺障害等級認定の非該当や、慰謝料・治療費の早期打ち切りを主張してきます。
損害保険会社側の論理
保険会社が事故の規模を気にする最大の理由は、支払額を抑えるためです。
- 衝撃が小さければ人体への影響も軽微であるはずだという思い込みがある
- むち打ち症などの他覚的所見(レントゲンやMRIでの異常)がない怪我において、事故の衝撃度を判断材料にしようとする
しかし、これはあくまで保険会社の論理であり、損害保険料率算出機構(自賠責調査事務所)の審査基準のすべてではありません。
自賠責調査事務所の審査の本質
後遺障害の等級認定審査において最も重視されるのは、事故の物理的な大きさではなく、「受傷の有無と程度」「症状の継続性・一貫性」です。
どれほど車が壊れていなくても、乗員が不意を突かれて首に強い衝撃を受ければ、重度のむち打ち症を発症することは医学的にも十分にあり得ます。
「軽微な事故」と主張されたときの具体的な対策
保険会社から「事故の規模が小さい」と主張された場合、ただ黙っていると非該当の判断を下されるリスクが高まります。しっかりと証拠を揃えて対抗することが不可欠です。
車両写真と修理見積書の提出
事故の規模が小さいという主張を覆す、あるいは過小評価させないためには、客観的な資料を提出します。
- 事故直後の車両全体および破損部の写真
- 相手方車両との接触部位がわかる写真
- ディーラーや修理工場が作成した詳細な修理見積書(部品交換や内部骨格の修正費用など)
見た目にはバンパーの表面しか傷ついていなくても、内部のエネルギー吸収体(レインフォース)が交換対象になっている場合などは、「外見以上に衝撃があった」という有力な証拠になります。
医師への正確な症状伝達とカルテの記載
車両の証拠と合わせて重要なのが、医学的な記録です。
- 事故直後から一貫して同じ部位の痛みを訴え続けること
- 医師の診察時に、痛みだけでなく痺れやめまいなどの自覚症状ももれなくカルテに記載してもらうこと
「事故の規模が小さいから大したことはないだろう」と自己判断して痛みを我慢したり、通院を怠ったりすると、「事故と症状の因果関係が不明確」と判断されてしまいます。
弁護士に相談するメリット
事故の規模を理由に後遺障害の申請や認定に不安がある場合は、交通事故に強い弁護士への相談をおすすめします。
弁護士は、単に書類を提出するだけでなく、過去の裁判例や類似の認定事例を踏まえて、「車両の損傷と人体への衝撃の因果関係」を論理的に記した意見書を添付するなど、専門的なアプローチでサポートしてくれます。
保険会社の「事故が軽微だから」という言葉に惑わされず、正当な後遺障害等級を獲得するために、適切な証拠を集めて毅然と対応していきましょう。
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