後遺障害認定における「既往症(過去の怪我・持病)」の開示のポイント
交通事故にあわれた際、相手方保険会社との交渉や各種手続において以下のポイントを把握しておくことが極めて重要です。
- 過去の通院歴の申告
- 事故による新規発症立証。
弁護士基準(裁判所基準)での適正解決に向けて
交通事故の被害では、保険会社の提示額(自賠責基準や任意保険社内基準)と、裁判所や弁護士が適用する弁護士基準(裁判所基準)との間に大きな乖離が存在するケースが多々あります。
2020年4月の民法改正に伴う最新の法定利率(年3%)や適正な慰謝料計算基準に沿って対応することで、賠償額が増額する可能性が高まります。妥協される前に、まずは当事務所の無料相談をご利用ください。
交通事故で負った怪我が治りきらず、「後遺障害」の申請を行う際、最大の壁の一つとなるのが「既往症(過去の怪我や持病)」の存在です。
過去に同じ場所を痛めたことがある、あるいは定期的に腰痛などで通院していたという場合、保険会社や損害保険料率算出機構(自賠責損害調査事務所)は、「今回の事故ではなく、もともとの持病が原因ではないか」と疑う傾向があります。
適正な後遺障害等級を獲得するためには、既往症の正しい捉え方と、事故との因果関係を証明するための戦略が不可欠です。
既往症の隠蔽は厳禁!過去の通院歴は正直に申告する理由
後遺障害の申請手続きを進める中で、「過去の怪我を申告すると、保険金が減額されるのではないか」と不安になり、既往症を隠してしまう方がいらっしゃいます。しかし、これは極めて危険な行為です。
過去の医療記録は調査で必ず発覚する
損害保険会社や調査事務所は、被害者が提出する診断書やレセプト(診療報酬明細書)などを通じて、過去の通院歴を徹底的に調査します。
- 過去のカルテや健康診断の結果と今回の画像所見が比較される
- 医療照会によって過去の受診状況が簡単に判明する
申請時に既往症を隠していたことが発覚すると、「不誠実である」と判断され、事故と怪我の因果関係自体を全否定されるリスクが高まります。最悪の場合、保険金詐欺を疑われる原因にもなりかねませんので、既往症は必ず正直に申告しましょう。
「既往症=後遺障害が非該当」ではない
過去に同じ部位の怪我や持病があったとしても、それだけで一律に後遺障害が非該当になるわけではありません。
重要なのは、「今回の事故によって、症状がどの程度影響を受けたか」という点です。たとえ既往症があっても、事故前は無症状で日常生活に支障なく過ごしていたのであれば、法的な補償の対象となり得ます。
事故による「新規発症」または「症状悪化」の立証方法
既往症がある場合に後遺障害を認定してもらうためには、今回の事故によって新たな障害を負ったこと(新規発症)、あるいは既存の症状が医学的に許容できないほど悪化したこと(素因減額への対抗)を立証する必要があります。
事故前の状態と事故後の状態を客観的に比較する
医師の診断書やカルテに、事故前後の状態の違いを明確に記載してもらうことが極めて有効です。
- 事故前は長期間にわたり医療機関を受診していなかった事実(寛解していたこと)の証明
- 事故直後から劇的に症状が強くなり、治療を継続せざるを得なくなった経緯の整理
このように、「事故前は問題なく生活できていた(無症状だった)」という事実を証明できれば、今回の事故が怪我の原因であると認められやすくなります。
医師への適切な情報提供と診断書の工夫
主治医に対しては、過去の既往症についても包み隠さず伝えてください。その上で、以下の点に配慮した診断書を作成してもらうよう依頼します。
- 既往症の影響と、今回の事故による新規の損傷(骨折や靭帯断裂など)を区別してもらう
- 「本件事故の衝撃により、既往部位に新たな器質的損傷が生じた」旨を医学的観点から意見として添えてもらう
主事医が既往症の存在を知らないまま診断書を作成してしまうと、後から調査事務所から照会が入った際に矛盾が生じ、信憑性を疑われる原因になります。最初の段階で医師としっかりとコミュニケーションを取ることが大切です。
既往症をめぐるトラブルは弁護士への相談が解決の近道
既往症があるケースでの後遺障害申請は、医学的な知識と法的主張の双方が求められるため、非常に難易度が高くなります。
保険会社から「既往症があるため、今回の事故による損害は一部のみである(素因減額)」などと主張された場合、被害者本人の力だけで対抗するのは容易ではありません。
交通事故に強い弁護士に早い段階で相談することで、過去のカルテの精査や、医師への意見書依頼のサポート、さらには適正な因果関係の立証に向けたアドバイスを受けることができます。
既往症を恐れず正しく開示し、専門家の力を借りながら、受けるべき正当な後遺障害等級の獲得を目指しましょう。
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