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被害者請求で「加害者の自賠責保険会社」を特定する方法

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、弁護士による交通事故示談交渉・後遺障害等級認定の実務経験に基づき、最新の法令および裁判所基準(弁護士基準)に沿ってわかりやすく解説しています。

被害者請求で「加害者の自賠責保険会社」を特定する方法のポイント

交通事故にあわれた際、相手方保険会社との交渉や各種手続において以下のポイントを把握しておくことが極めて重要です。

  • 交通事故証明書の記載事項確認。

弁護士基準(裁判所基準)での適正解決に向けて

交通事故の被害では、保険会社の提示額(自賠責基準や任意保険社内基準)と、裁判所や弁護士が適用する弁護士基準(裁判所基準)との間に大きな乖離が存在するケースが多々あります。

2020年4月の民法改正に伴う最新の法定利率(年3%)や適正な慰謝料計算基準に沿って対応することで、賠償額が増額する可能性が高まります。妥協される前に、まずは当事務所の無料相談をご利用ください。

交通事故に遭われた被害者の方にとって、治療費の負担や示談交渉の準備など、お金にまつわる不安は尽きないものです。特に、加害者の任意保険会社との交渉が難航している場合や、加害者が無保険である場合などに活用したいのが被害者請求です。

被害者請求を行うためには、加害者が加入している自賠責保険(共済)の会社を特定する必要があります。「どこに請求すればいいのか分からない」とお悩みの方へ向けて、自賠責保険会社を確実かつスムーズに特定する方法を交通事故専門の弁護士が分かりやすく解説します。

Q: 記事のポイント
A: 加害者の自賠責保険会社を特定するためには、警察が発行する「交通事故証明書」を取得し、その中に記載されている自賠責保険(共済)の証明書番号や保険会社名を確認するのが最も确実で一般的な方法です。万が一の記載漏れがある場合の対処法についても解説します。

交通事故証明書を取り寄せて自賠責保険会社を確認する

被害者が加害者の自賠責保険会社を特定するための最も確実な方法は、交通事故証明書を取り寄せることです。交通事故証明書は、警察に事故の届出を行っていれば、自動車安全運転センターから誰でも取得することができます。

交通事故証明書の記載事項と確認箇所

交通事故証明書には、事故の発生日時、場所、当事者の情報(氏名、住所、車両登録番号など)とともに、双方が加入している保険会社に関する情報が記載されています。

確認すべき場所は、証明書の「自賠責保険(共済)会社名」および「証明書番号」が記載されている欄です。ここに記載されている会社名が、被害者請求を行うべき自賠責保険会社となります。

交通事故証明書の取得手順

交通事故証明書は、以下のいずれかの方法で申請・取得することが可能です。

  • ゆうちょ銀行・郵便局からの振込による申請
  • 自動車安全運転センターの窓口での直接申請
  • インターネット(公式ホームページ)からのオンライン申請

交付手数料や郵送料がかかりますが、示談交渉や被害者請求には必須の書類となりますので、事故後は早めに取得しておくことをおすすめします。

交通事故証明書に自賠責保険の記載がない場合の対処法

稀に、手元に届いた交通事故証明書の保険会社欄が「空欄」になっているケースがあります。これは、警察への届出時に加害者が自賠責保険の証明書を提示していなかったり、何らかの理由で記載が間に合っていなかったりする場合に起こります。

そのような場合でも、自賠責保険会社を特定する諦めないための対処法があります。

損害保険料率算出機構に問い合わせる

加害者の自賠責保険会社が分からない場合、損害保険料率算出機構へ「自賠責保険証明書番号等の照会」を行うことで、相手の加入している保険会社を特定できるケースがあります。

照会を行う際には、以下の情報が必要となります。

  • 交通事故証明書(原本または写し)
  • 事故発生日時、場所
  • 加害者の氏名、車両の登録番号(ナンバー)
  • 被害者の本人確認書類

必要書類や手続きの詳細については、同機構の窓口や公式ホームページを確認して進めるとスムーズです。

加害者本人や任意保険会社に直接確認する

もし加害者の側から連絡が来ている場合や、加害者の任意保険会社(対人賠償の担当者)がすでに判明している場合は、直接問い合わせることも一つの方法です。

「被害者請求を行うために、自賠責保険の会社名と証明書番号を教えてほしい」と伝えれば、基本的に教えてもらうことができます。任意保険の担当者であれば、自社の関連会社や同じグループ内の自賠責保険会社であることが多いため、スムーズに判明します。

被害者請求を行う際の注意点と専門家への相談

加害者の自賠責保険会社を特定できたら、いよいよ被害者請求の書類準備に入りますが、いくつか注意すべきポイントがあります。

被害者請求とはどのような制度か

被害者請求とは、加害者の加入する自賠責保険会社に対し、被害者本人が直接保険金を請求できる権利です(自動車損害賠償保障法第16条)。示談が成立する前であっても、治療費や休業損害、慰謝料などの必要最低限の補償を受け取ることができるため、金銭的な負担を軽減させるために非常に有効な手段です。

請求書類の準備におけるリスク

被害者請求では、診断書、診療報酬明細書、交通事故証明書など、多くの書類を自分で集めて提出する必要があります。特に後遺障害の等級認定を伴う請求の場合、提出する資料の質が結果を大きく左右します。

「適正な等級が認定されるか不安」「仕事が忙しくて書類を揃える時間がない」という場合は、交通事故に強い弁護士に代理を依頼することを強く推奨します。弁護士に依頼することで、自賠責保険会社の特定から必要書類の収集、被害者請求の手続きまでワンストップで任せることができ、被害者の方の負担を大幅に軽減することが可能です。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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