後遺障害異議申立てで「専門医の意見書」を添付する効果のポイント
交通事故にあわれた際、相手方保険会社との交渉や各種手続において以下のポイントを把握しておくことが極めて重要です。
- 第三者専門医(放射線科・整形外科)の協力。
弁護士基準(裁判所基準)での適正解決に向けて
交通事故の被害では、保険会社の提示額(自賠責基準や任意保険社内基準)と、裁判所や弁護士が適用する弁護士基準(裁判所基準)との間に大きな乖離が存在するケースが多々あります。
2020年4月の民法改正に伴う最新の法定利率(年3%)や適正な慰謝料計算基準に沿って対応することで、賠償額が増額する可能性が高まります。妥協される前に、まずは当事務所の無料相談をご利用ください。
交通事故で負った怪我の治療を続けたにもかかわらず、痛いや痺れるといった症状が残ってしまった場合、後遺障害等級認定の申請を行うことになります。しかし、非該当の結果通知を受け取ったり、納得のいく等級が認定されなかったりするケースは少なくありません。
そのような場合に有効な手段となるのが、結果を覆すための「異議申立て」です。そして、異議申立ての成否を大きく左右するのが「専門医の意見書」の添付です。
後遺障害異議申立てで専門医の意見書が重要な理由
後遺障害の審査を行う損害保険料率算出機構(自賠責損害調査事務所)は、原則として提出された書類のみに基づいて書面審査を行います。
そのため、主治医が作成した診断書や診療報酬明細書だけでは、なぜその症状が残存しているのかという「医学的なメカニズム」が十分に伝わらないことがあります。
書面審査の限界を突破する医学的根拠
最初の審査で非該当となる理由の多くは、「画像所見(MRIやCTなど)が確認できない」あるいは「事故との因果関係が明確ではない」という点にあります。
損害調査事務所の担当者は医学の専門家ではありますが、個別の詳細な画像読影のプロではありません。
ここに専門医による意見書を添付することで、主治医の診断書を補強し、審査機関に対して客観的な医学的根拠を示すことが可能になります。
客観性がもたらす説得力
被害者側がどれほど口頭や書面で「痛い」と主張しても、審査機関は主観的な訴えとして取り合わない傾向があります。
しかし、その分野の権威ある医師や、客観的な立場にある第三者の専門医が「画像上、明らかに神経圧迫の所見が認められる」「この受傷機序であれば、このような症状が残るのは医学的妥当性がある」と記した意見書は、審査機関の判断を覆す強力な武器となります。
専門医の意見書を活用する際の具体的なアプローチ
専門医の意見書といっても、どの医師に頼んでも同じというわけではありません。効果的な意見書を得るためには、適切な科目の選択とアプローチが重要です。
放射線科医や整形外科専門医の協力
怪我の部位や症状によって、相談すべき専門医は異なります。
- むち打ち症や脊髄損傷などの神経症状であれば、脊椎・脊髄を専門とする整形外科医
- レントゲンやMRIの読影に疑問がある場合は、画像診断の専門家である放射線科医
このように、痛みの原因部位や診断の正確性を担保できる各分野のスペシャリストの意見を仰ぐことが、異議申立ての成功率を高める近道となります。
主治医との連携およびセカンドオピニオンの重要性
まずは現在通院している主治医に意見書の作成を依頼するのが基本ですが、主治医が意見書の作成に消極的なケースも珍しくありません。
そのような場合は、後遺障害に精通した弁護士に相談の上、必要に応じて適切な専門医によるセカンドオピニオンや、医療照会・意見書の作成に対応している医師を探すサポートを受けることをお勧めします。
異議申立てを成功させるために弁護士と進めるメリット
後遺障害の異議申立ては、ただやみくもに書類を集めれば良いというものではありません。どのような医学的証拠が不足しているのかを見極め、それを補うための意見書を取り付ける必要があります。
交通事故被害に強い弁護士であれば、過去の類似事例や裁判例を踏まえ、どのような専門医の意見書が効果的であるかを的確にアドバイスできます。
納得のいく後遺障害等級を獲得し、適正な損害賠償金を受け取るためにも、専門医の意見書を活用した異議申立てを検討される際は、ぜひ一度交通事故専門の弁護士にご相談ください。
💬 交通事故の慰謝料・示談でお悩みの方へ
相手方保険会社の提示額に納得がいかない場合、諦める前にまずは当事務所へご相談ください。
ご自身の自動車保険に「弁護士費用特約」がついている場合、実質自己負担0円でご依頼いただけます。
- 相談料・着手金: 0円(何度でもご相談無料)
- 弁護士費用特約あり: 実質自己負担 0円(保険会社が負担)
- 保険会社から提案がある場合: 提示額からの増加額の 33%(税込)
- 完全成功報酬: 獲得解決金の 22%(税込)
※過失割合が大きいケースなど、ご状況により別途お見積もりとなる場合がございます。