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症状固定前の「示談金の内払い提示」に乗ってはいけない理由

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、弁護士による交通事故示談交渉・後遺障害等級認定の実務経験に基づき、最新の法令および裁判所基準(弁護士基準)に沿ってわかりやすく解説しています。

症状固定前の「示談金の内払い提示」に乗ってはいけない理由のポイント

交通事故にあわれた際、相手方保険会社との交渉や各種手続において以下のポイントを把握しておくことが極めて重要です。

  • 後遺障害慰謝料・逸失利益の放棄リスク。

弁護士基準(裁判所基準)での適正解決に向けて

交通事故の被害では、保険会社の提示額(自賠責基準や任意保険社内基準)と、裁判所や弁護士が適用する弁護士基準(裁判所基準)との間に大きな乖離が存在するケースが多々あります。

2020年4月の民法改正に伴う最新の法定利率(年3%)や適正な慰謝料計算基準に沿って対応することで、賠償額が増額する可能性が高まります。妥協される前に、まずは当事務所の無料相談をご利用ください。

交通事故の被害に遭い、治療が長引いている最中に加害者側の保険会社から「これまでの医療費や生活費の足しにしてください」と、示談金の一部を内払い(前払い)する旨の提案を受けることがあります。

経済的な不安が大きい時期だけに、まとまったお金を受け取れる魅力的な話に思えるかもしれません。しかし、症状固定前の内払い提示には、将来の補償を大きく左右する深刻なリスクが潜んでいます。

症状固定前の示談金の内払い提示が危険な理由

Q: 記事のポイント
A: 症状固定前の内払い提示は、将来請求できる後遺障害慰謝料や逸失利益を放棄させられるリスクがあるため、安易に乗ってはいけません。

交通事故の被害者が適切な賠償金を受け取るためには、治療を継続して医師から「症状固定(これ以上治療を続けても改善が見込めない状態)」の診断を受ける必要があります。

しかし、症状固定前に保険会社から提示される「内払い」や「一部示談」の書類には、将来の請求権を放棄させる巧妙な条項が隠されているケース少なくありません。安易に署名・捺印をしてしまうと、取り返しのつかない不利益を被るおそれがあります。

内払いと示談金の根本的な違い

まず理解すべきなのは、純粋な「内払い」と「示談金の支払い」は法的性質が全く異なるという点です。

  • 治療費の立て替えや、将来の本格的な示談交渉に向けた純粋な費用の立て替え払い(一時金)であれば、後日の精算が可能です。
  • 一方で、保険会社が提示する「内払い」の名目の多くは、実際には一部示談(その時点での合意)を意味していることがあります。

「これを受け取れば今回の件は一旦解決」という趣旨が含まれている場合、それは内払いではなく事実上の最終示談となってしまいます。

後遺障害慰謝料が請求できなくなるリスク

症状固定前に示談金を受け取ってしまう最大の危険性は、後遺障害慰謝料が請求できなくなることです。

事故による怪我の治療を続けていても、完治せずに痛みやしびれなどの後遺症が残ることがあります。この場合、後遺障害の等級認定(1級から14級)を受けることで、初めて「後遺障害慰謝料」や「労働能力喪失による逸失利益」を請求する権利が発生します。

しかし、症状固定前に示談を成立させてしまうと、将来の症状悪化や後遺障害の残存をすべて放棄したとみなされ、後から等級認定を受けても追加の賠償金を請求することは原則としてできなくなります。

逸失利益の放棄による莫大な経済的損失

後遺障害が残った場合に請求できる「逸失利益」は、被害者の今後の人生の収入に直結する非常に高額な項目です。

  • 労働能力が低下することで将来得られるはずだった収入への補償
  • 等級や年齢、収入によって数百万円から数千万円規模になる補償

症状固定前の段階では、自分の体にどのような後遺症が残り、それが仕事や日常生活にどの程度の影響を及ぼすかを正確に予測することは不可能です。そのため、時期尚早な段階で提示額に納得してしまうと、本来受け取るべき莫大な逸失利益を失うことになります。

保険会社が内払いを急ぐ本当の理由と対策

保険会社が症状固定前の被害者に対して内払いを提案してくる背景には、一定の理由があります。

被害者の経済的不安につけこむ意図がある場合もあれば、早期に低い金額で示談をまとめて事件を処理したいという保険会社側の思惑が働いているケースも少なくありません。

安易に署名・捺印をしないための鉄則

保険会社から書類が届いたときは、以下の点に注意して慎重に行動してください。

  • 届いた書類のタイトルが「内払い金請求書」であっても、示談の条件や権利放棄の文言が書かれていないか隅々まで確認する。
  • 「今回お金を受け取っても、将来の後遺障害に関する請求権は残るのか」を電話や書面で保険会社に確認し、曖昧な回答であれば絶対に署名しない。
  • 少しでも不安がある場合は、書類に手を付ける前に交通事故に強い弁護士に相談する。

弁護士に相談するメリット

保険会社との交渉は、専門知識がない一般の被害者にとって非常に大きな負担となります。弁護士に依頼することで、以下のようなメリットが得られます。

  • 保険会社からの巧みな連絡や提示内容の法的性質を正確に見極めてもらえる。
  • 適切な時期(症状固定時)まで治療に専念できる環境が整う。
  • 症状固定後には、弁護士基準(裁判基準)という最も高額な基準で適正な示談金の交渉を代行してもらえる。

症状固定前の内払い提示は、被害者にとってリスクしかありません。経済的な不安がある場合でも、その場の誘いに乗ることなく、まずは専門家である弁護士に相談して自分の権利と正当な補償を守りましょう。

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※過失割合が大きいケースなど、ご状況により別途お見積もりとなる場合がございます。

弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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