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後遺障害認定における「治療期間の空白(1ヶ月以上)」の補正

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、弁護士による交通事故示談交渉・後遺障害等級認定の実務経験に基づき、最新の法令および裁判所基準(弁護士基準)に沿ってわかりやすく解説しています。

後遺障害認定における「治療期間の空白(1ヶ月以上)」の補正のポイント

交通事故にあわれた際、相手方保険会社との交渉や各種手続において以下のポイントを把握しておくことが極めて重要です。

  • 空白の理由(仕事
  • 体調)の説明書。

弁護士基準(裁判所基準)での適正解決に向けて

交通事故の被害では、保険会社の提示額(自賠責基準や任意保険社内基準)と、裁判所や弁護士が適用する弁護士基準(裁判所基準)との間に大きな乖離が存在するケースが多々あります。

2020年4月の民法改正に伴う最新の法定利率(年3%)や適正な慰謝料計算基準に沿って対応することで、賠償額が増額する可能性が高まります。妥協される前に、まずは当事務所の無料相談をご利用ください。

交通事故の被害に遭い、辛い思いをされていることと推察いたします。怪我の治療を続ける中で、仕事の多忙さや一時的な体調不良などから、通院できない期間が生じてしまうことがあります。

後遺障害の等級認定において、この治療期間の空白(ブランク)がどのように影響するのか、そしてどのように対策すべきかを法律と実務の観点から解説します。

後遺障害認定における治療期間の空白とは?その影響とリスク

Q: 記事のポイント
A: 1ヶ月以上の治療の空白(ブランク)は、「事故と怪我の因果関係」や「症状の継続性」が否定されるリスクを高めます。しかし、仕事や体調不良といった正当な理由を「説明書(理由書)」として提出し、適切に補正を行うことで、不利な認定を回避できる可能性があります。

交通事故の損害賠償請求において、後遺障害が残ったと認められるためには、医師による一貫した治療が行われていることが重要です。

特に1ヶ月以上の治療の空白期間が生じると、損害保険料率算出機構(自賠責損害調査事務所)の審査において、非常に厳しい目が向けられます。

空白期間が審査に与える2つの悪影響

空白期間が存在すると、審査機関は以下のように判断する傾向があります。

  • 1ヶ月以上通院しなくても耐えられるほどの軽微な症状であったとみなされる
  • 空白期間の時点で「一度症状が治まった(症状固定した)」と判断される

これらは、後遺障害の等級認定において致命的なマイナス要素となります。

なぜ空白ができてしまうのか?よくある正当な理由

治療期間に空白が生じたとしても、そこには被害者ならではの切実な事情が存在することが少なくありません。

実務上、以下のような理由であれば、審査側に事情を酌み取ってもらえる可能性があります。

仕事や学業が多忙を極めたケース

怪我をしながらも休職できず、業務多忙により病院の診療時間内にどうしても通院できなかった場合です。

収入を維持するためのやむを得ない事情として考慮される余地があります。

体調不良や他の疾患による中断

交通事故による怪我の痛みとは別に、インフルエンザなどの感染症に罹患した、あるいは持病の悪化により一時的に通院が困難になったケースです。

医師の指示や体調の経過記録と照らし合わせることで、正当性が裏付けられます。

空白期間を補正するための「理由書」の書き方とポイント

1ヶ月以上の空白期間がある場合、ただ黙っているだけでは不利な結果を招きます。

重要なのは、なぜその期間に通院できなかったのかを客観的かつ論理的に説明する理由書(上申書)を提出することです。

理由書に必ず盛り込むべき要素

理由書を作成する際は、感情論に終始せず、以下のポイントを明確に記載しましょう。

  • 空白となった具体的な期間(例:〇月〇日から〇月〇日まで)
  • 当時の状況(仕事の繁忙、体調悪化の具体的な症状など)
  • 通院できなかったことへの医師の見解(可能であれば主治医の意見書を添える)
  • 空白期間中も自宅で安静にしていた、または痛みを我慢していた事実

医師のカルテや診断書との整合性

理由書の内容は、病院のカルテに記載されている内容と矛盾してはなりません。

例えば、「仕事が忙しくて行けなかった」と理由書に書いている一方で、カルテに「症状が改善したため通院を自己中断した」と書かれている場合、主張の信用性が大きく損なわれます。

事前にカルテを取り寄せ、記載内容を確認した上で理由書を準備することが不可欠です。

弁護士に相談するメリットと今後の対策

治療期間の空白がある状態での後遺障害申請は、被害者本人の力だけでは非常に難易度が高いと言わざるを得ません。

保険会社から「すでに治癒した」と主張され、治療費の打ち切りや低い示談金を提示されるトラブルも多発します。

交通事故に精通した弁護士であれば、空白期間のマイナスを最小限に抑えるための適切な理由書の作成サポートや、主治医との連携、医学的証拠の収集をワンストップで行うことができます。

不利な状況を覆し、適正な等級を獲得するためにも、まずは専門家である弁護士へご相談ください。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

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