症状固定後の「将来の介護費用」の後遺障害診断書記載のポイント
交通事故にあわれた際、相手方保険会社との交渉や各種手続において以下のポイントを把握しておくことが極めて重要です。
- 常時・随時介護の必要性
- 医師の明記。
弁護士基準(裁判所基準)での適正解決に向けて
交通事故の被害では、保険会社の提示額(自賠責基準や任意保険社内基準)と、裁判所や弁護士が適用する弁護士基準(裁判所基準)との間に大きな乖離が存在するケースが多々あります。
2020年4月の民法改正に伴う最新の法定利率(年3%)や適正な慰謝料計算基準に沿って対応することで、賠償額が増額する可能性が高まります。妥協される前に、まずは当事務所の無料相談をご利用ください。
交通事故で重度の後遺障害が残った場合、被害者とご家族にとって大きな経済的・精神的負担となるのが将来の介護費用です。相手方保険会社から適正な賠償金を引き出すためには、症状固定後の将来介護費用をいかに立証するかという点が極めて重要になります。
この立証において中心的な役割を果たすのが後遺障害診断書です。医師にどのように記載してもらうべきか、専門弁護士の視点から具体的なポイントを解説します。
将来の介護費用が認められる条件と重要性
交通事故の損害賠償において、将来の介護費用は高額になるケースが多く、適正な認定を受けることは今後の生活を守るために極めて重要です。しかし、保険会社は「本当に介護が必要なのか」「家族の負担を金銭に換算できるのか」といった疑問を呈してくることが少なくありません。
将来の介護費用が法的に認められるためには、被害者の身体機能が症状固定(これ以上治療を続けても改善しない状態)に達しており、その時点においてなお介護が不可欠である医学的根拠が必要です。この根拠を示す最大の証拠資料が後遺障害診断書となります。
後遺障害診断書に記載すべき「介護の必要性」
将来の介護費用を請求するにあたり、後遺障害診断書の記載内容が不十分であると、適正な等級や賠償額が認められないおそれがあります。医師に診断書を作成してもらう際は、以下のポイントが明確に記載されているか必ず確認しましょう。
「常時介護」か「随時介護」かの区分明記
後遺障害診断書には、介護の頻度や程度について医師が判断を下す欄があります。ここでは、常時介護(1級)または随時介護(2級)のどちらに該当するのかを明確に記載してもらう必要があります。
- 終日、食事や排泄、入浴、移動などにおいて他人の介助が不可欠な場合は「常時介護」となります。
- 一定の時間帯や必要に応じて随時介助が必要な場合は「随時介護」に該当します。
これらの区分が曖昧であると、保険会社から低額な示談提案をされる原因となりますので、実際の介護状況を正確に医師へ伝えておくことが大切です。
具体的な介護内容の記載
単に「介護が必要」と抽象的に書かれているだけでは、十分な賠償額の算定根拠として認められにくい傾向があります。後遺障害診断書や添付の症状詳記には、どのような介護がどの程度必要なのかを具体的に記載してもらうことが重要です。
- 食事の介助、衣服の着脱の介助、入浴・清拭の介助
- 車椅子への移乗や歩行の補助、外出時の付き添い
- 排泄の介助や、おむつ交換、痰の吸引などの医療的ケアに近いサポート
日頃行っている介護の内容を家族がメモにまとめ、医師に提示することで、より実態に即した詳細な記載をしてもらいやすくなります。
医師への依頼方法と注意点
多くの医師は治療の専門家であっても、交通事故の損害賠償実務や後遺障害等級認定の基準に精通しているわけではありません。そのため、患者側から「どのような点に配慮して記載してほしいか」を適切に伝える必要があります。
医師に診断書を依頼する際は、日々の生活でどのような支障が生じており、家族やヘルパーがどの程度の時間と労力を割いて介護にあたっているのかを具体的に伝えましょう。
また、後遺障害診断書の記載内容に不安がある場合や、保険会社との交渉で揉めている場合は、交通事故に強い弁護士へ事前に相談することをおすすめします。専門家のサポートを受けることで、必要な証拠の補強や適切な損害賠償請求をスムーズに進めることが可能になります。
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