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後遺障害認定における「事故前後の収入の変化」の証明

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、弁護士による交通事故示談交渉・後遺障害等級認定の実務経験に基づき、最新の法令および裁判所基準(弁護士基準)に沿ってわかりやすく解説しています。

後遺障害認定における「事故前後の収入の変化」の証明のポイント

交通事故にあわれた際、相手方保険会社との交渉や各種手続において以下のポイントを把握しておくことが極めて重要です。

  • 確定申告書
  • 源泉徴収票の提出。

弁護士基準(裁判所基準)での適正解決に向けて

交通事故の被害では、保険会社の提示額(自賠責基準や任意保険社内基準)と、裁判所や弁護士が適用する弁護士基準(裁判所基準)との間に大きな乖離が存在するケースが多々あります。

2020年4月の民法改正に伴う最新の法定利率(年3%)や適正な慰謝料計算基準に沿って対応することで、賠償額が増額する可能性が高まります。妥協される前に、まずは当事務所の無料相談をご利用ください。

交通事故によって後遺障害が残った場合、将来得られるはずだった収入が減少する補償として「逸失利益」を請求することができます。この逸失利益の算定や、後遺障害等級認定における労働能力の喪失の判断において、「事故前後の収入の変化」を客観的に証明することは極めて重要です。

特に自営業者やフリーランスの方、あるいは給与所得者であっても収入が変動している場合、どのように証明すればよいのか悩む被害者の方は少なくありません。この記事では、事故前後の収入の変化を証明するために必要な資料と、その具体的な活用法について交通事故専門弁護士が解説します。

Q: 記事のポイント
A: 後遺障害認定や逸失利益の請求では、事故前後の収入減少を証明するために源泉徴収票確定申告書などの客観的資料の提出が不可欠です。適切な資料を揃えることで、損害賠償交渉を有利に進めることができます。

事故前後の収入証明が後遺障害と賠償に果たす役割

後遺障害が認定されると、その等級に応じた労働能力喪失率を基準に逸失利益が計算されます。しかし、実際に収入がどれほど減少したか、あるいは減少しなくても労働能力が低下したことを示すためには、客観的な証拠が必要です。

特に自営業者の場合、後遺障害による労働への支障が直接収入の減少として現れやすいため、税務申告資料がそのまま損害額の根拠となります。給与所得者の場合でも、昇進の遅れやボーナスのカット、業務変更による減給があった場合には、収入の推移を証明することが賠償額を大きく左右します。

給与所得者が用意すべき証明資料とチェックポイント

会社員やパートなどの給与所得者の場合、収入の変化を証明する最も強力な証拠は源泉徴収票賃金台帳です。

源泉徴収票の活用法

事故前後の数年間(通常は事故前3年分程度と事故後)の源泉徴収票を比較します。これにより、年間の総支給額がどのように変化したかを一目で証明することができます。

賃金台帳や給与明細の重要性

年間のトータルだけでなく、事故が発生した月を境に毎月の給与や賞与(ボーナス)がどう変化したかを示すために、賃金台帳給与明細書の提出が求められます。欠勤控除がなされている場合や、残業ができなくなったことによる残業代の減少なども、これらを確認することで明確になります。

自営業者・フリーランスが提出すべき確定申告書と関連資料

自営業者や個人事業主の場合、給与所得者のような賃金台帳が存在しないため、税務署に提出した確定申告書が収入証明の生命線となります。

確定申告書(控)と納税証明書

事故前後の年度における確定申告書第一表・第二表の控え(税務署の収受日付印または電子申告の受信通知があるもの)を用意します。必要に応じて、税務署で発行してもらう納税証明書(その1・その2)を併用することで、公的な証明力を高めることができます。

青色申告決算書や収支内訳書

総収入金額だけでなく、経費の額や所得金額の推移を示すために、青色申告決算書収支内訳書もセットで提出します。事故後に労働能力が低下した結果、売上が落ちたのか、あるいは補助や外注費の増加によって所得が減ったのかを詳細に説明できるように準備することが大切です。

収入減少の証明で注意すべきポイントと弁護士のサポート

収入の変化を証明する上では、単に資料を提出するだけでなく、「事故と収入減少の因果関係」を論理的に説明できるかどうかが鍵となります。

例えば、自営業者で確定申告上の所得が減っていても、それが事故によるものか、景気の変動や他の要因によるものかを保険会社から追及されるケースがあります。このような場合、医師の診断書や後遺障害診断書に記載された症状と、日々の業務内容の制限を照らし合わせ、因果関係を補強しなければなりません。

また、事故後に無理をして働き、表面的には収入が減っていないように見える場合であっても、労働能力の喪失が認められる余地はあります。資料の集め方や、保険会社との交渉に不安がある場合は、交通事故の損害賠償実務に精通した弁護士へ早期に相談することをおすすめします。適切な立証活動を行うことで、適正な賠償金を受け取る道が開けます。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

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