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後遺障害等級認定の「時効(5年)」の起算点と更新

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、弁護士による交通事故示談交渉・後遺障害等級認定の実務経験に基づき、最新の法令および裁判所基準(弁護士基準)に沿ってわかりやすく解説しています。

後遺障害等級認定の「時効(5年)」の起算点と更新のポイント

交通事故にあわれた際、相手方保険会社との交渉や各種手続において以下のポイントを把握しておくことが極めて重要です。

  • 症状固定日からの消滅時効
  • 承認手続き。

弁護士基準(裁判所基準)での適正解決に向けて

交通事故の被害では、保険会社の提示額(自賠責基準や任意保険社内基準)と、裁判所や弁護士が適用する弁護士基準(裁判所基準)との間に大きな乖離が存在するケースが多々あります。

2020年4月の民法改正に伴う最新の法定利率(年3%)や適正な慰謝料計算基準に沿って対応することで、賠償額が増額する可能性が高まります。妥協される前に、まずは当事務所の無料相談をご利用ください。

交通事故の被害に遭い、治療を続けたものの完治せず「症状固定」と診断されたとき、次に直面するのが後遺障害等級認定の手続きです。しかし、この等級認定やそれに伴う損害賠償請求には消滅時効が存在することをご存知でしょうか。

時効の期限を知らずにいると、受け取れるはずの正当な賠償金が受け取れなくなる恐れがあります。ここでは、後遺障害等級認定に関する時効の起算点と、それを更新(中断)するための具体的な方法について詳しく解説します。

Q: 記事のポイント
A: 後遺障害に関する損害賠償請求の消滅時効は、原則として「症状固定日」の翌日から5年です。時効をストップさせる「更新(中断)」の手続きを行わないと、時効が成立して請求権を失うリスクがあるため注意が必要です。

後遺障害等級認定の時効はいつから?(起算点について)

交通事故の被害者が加害者側に損害賠償を請求する権利は、永遠にあるわけではありません。民法改正により、人的損害に関する債権の消滅時効は「権利を行使できることを知ったとき(主観的起算点)」から5年と定められました。

交通事故における後遺障害の損害賠償請求において、この起算点がいつになるのかが非常に重要なポイントとなります。

基本的な起算点は「症状固定日」

後遺障害に基づく損害賠償請求権の消滅時効は、原則として「症状固定日」の翌日から起算されます。

  • 事故発生日ではありません
  • 治療期間中でもありません
  • 医師から「これ以上治療を続けても症状が良くならない(症状固定)」と診断された日が基準となります

症状固定を迎えるまでは、具体的な後遺障害の損害額が確定しないため、この日を境にして時効のカウントダウンが始まるとされています。

被害者請求と事前認定での時効の違い

後遺障害等級認定の手続きには、加害者側の任意保険会社を通じて行う「事前認定」と、被害者自身が自賠責保険会社へ請求する「被害者請求」があります。

  • 事前認定の場合:等級が認定された後の示談交渉や賠償金請求に向けて、別途時効の管理が必要になります
  • 被害者請求の場合:被害者請求を行う行為自体が、時効に対して一定の法的効果を持つことがあります

いずれにせよ、症状固定日から5年という期限を意識して行動することが不可欠です。

時効の「更新(中断)」とは?期限を延ばす方法

5年の時効期限が迫っている場合や、相手方保険会社との交渉が長引いている場合、放置すると時効が完成してしまいます。これを防ぐために法律上認められているのが、時効の「更新(旧称:中断)」という仕組みです。

時効が更新されると、それまで経過した時効期間がリセットされ、再びゼロからカウントし直されることになります。

催告(内容証明郵便)による時効の完成猶予

裁判を起こす前の簡易的な手段として、相手方に対して書面で請求を行う「催告」があります。

  • 内容証明郵便を用いて損害賠償を請求する
  • 催告を行うことで、時効の完成を6ヶ月間猶予させることができます
  • この猶予期間内に裁判上の手続きを行うなどして時効を更新させる必要があります

ただし、催告による完成猶予は一度しか使えないため、根本的な解決にはつながりません。一時的な時間稼ぎとしての手段となります。

裁判上の請求(訴訟提起など)による時効の更新

最も確実な時効の更新方法は、裁判所を利用した手続きを行うことです。

  • 損害賠償請求訴訟を提起する
  • 支払督促や調停の申し立てを行う
  • これらを行うことで、訴訟係属中の時効の進行がストップし、判決などが確定すれば時効が更新されます

示談交渉が難航している場合や、相手方が不誠実な対応に終始している場合は、時効が完成してしまう前に法的措置を視野に入れる必要があります。

時効を意識したスムーズな等級認定と注意点

後遺障害等級認定の結果が出るまでには、数ヶ月から半年以上かかることも珍しくありません。「まだ時間がある」と思って手続きを後回しにしていると、認定結果が出る前に時効が迫ってくる危険性があります。

最後に、時効をむやみに恐れず、確実に対処するためのポイントを確認しておきましょう。

  • 医師と相談の上、適切なタイミングで症状固定を迎える
  • 被害者請求を活用し、自ら主体的に等級認定手続きを進める
  • 示談交渉が停滞している、または時効の5年が近づいている場合は、早めに交通事故専門の弁護士に相談する

弁護士に依頼すれば、時効の管理を任せられるだけでなく、時効の更新手続きや適正な等級獲得に向けたサポートをトータルで受けることができます。大切な権利を失わないためにも、少しでも不安がある場合は専門家への相談をご検討ください。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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