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症状固定までに受けた「すべての検査結果」の集約

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、弁護士による交通事故示談交渉・後遺障害等級認定の実務経験に基づき、最新の法令および裁判所基準(弁護士基準)に沿ってわかりやすく解説しています。

症状固定までに受けた「すべての検査結果」の集約のポイント

交通事故にあわれた際、相手方保険会社との交渉や各種手続において以下のポイントを把握しておくことが極めて重要です。

  • 血液
  • 画像
  • 神経学的検査の一括添付。

弁護士基準(裁判所基準)での適正解決に向けて

交通事故の被害では、保険会社の提示額(自賠責基準や任意保険社内基準)と、裁判所や弁護士が適用する弁護士基準(裁判所基準)との間に大きな乖離が存在するケースが多々あります。

2020年4月の民法改正に伴う最新の法定利率(年3%)や適正な慰謝料計算基準に沿って対応することで、賠償額が増額する可能性が高まります。妥協される前に、まずは当事務所の無料相談をご利用ください。

交通事故の被害に遭われ、治療を続けてこられた方にとって「症状固定」は、その後の損害賠償請求を左右する非常に重要な節目となります。特に、むち打ち症や高次脳機能障害、骨折後の痛みといった目に見えにくい後遺障害を抱える場合、適正な等級認定を受けるためには、これまでの治療過程で受けてきたすべての検査結果をいかに網羅的に集約し、提示するかが勝負の分かれ目となります。

ここでは、症状固定に向けて、血液検査から画像検査、神経学的検査までの一切の検査結果を一括して集約し、損害保険料率算出機構(自賠責損害調査事務所)に提出することの重要性と、その具体的な手順について弁護士の視点から詳しく解説します。

Q: 記事のポイント
A: 症状固定時に、血液・画像・神経学的検査のすべての結果を一括して集約・提出することが、後遺障害等級の適正認定において極めて重要です。客観的な証拠の網羅性が、損害賠償金の増額や適正な補償を引き出すカギとなります。

なぜすべての検査結果の集約が必要なのか

後遺障害の等級認定手続きにおいて、審査機関は基本的に書面(提出されたカルテや検査データ)のみで判断を下します。「まだ痛みが残っている」と口頭で訴えるだけでは、客観的な証拠不足として非該当になってしまうケースが後を絶ちません。

担当医と審査機関の認識のギャップを埋める

主治医が「これ以上治療を続けても改善しない(症状固定)」と判断したとしても、それが自動的に後遺障害として認められるわけではありません。医学的な証明力を高めるためには、事故直後から症状固定に至るまでのすべての検査結果を時系列かつ一貫性をもって集約し、障害の永続性を証明する必要があります。

一つの検査だけでは不十分な理由

例えば、レントゲン写真だけでは骨の異常しか分からないため、軟部組織の損傷や神経圧迫は見逃されてしまいます。それぞれの検査には補完関係があり、すべてを揃えることで初めて被害者の身体状況が立体的に浮かび上がってくるのです。

集約すべき主な3つの検査カテゴリー

症状固定のタイミングでカルテや診療報酬明細書とともに必ず取り付けるべき検査結果は、主に以下の3つに大別されます。

1. 画像検査の結果と画像データ

画像検査は、目に見える形での客観的証拠となります。

  • MRI検査(椎間板ヘルニアや脊髄損傷、脳挫傷などの確認)
  • CT検査(細かな骨折線や骨癒合の状態の確認)
  • レントゲン(X線)検査(骨格全体の配列や変形の確認)

※プリントアウトした写真だけでなく、必ず画像データ(CD-Rなど)を取り寄せて提出することが重要です。

2. 神経学的検査の結果

しびれや麻痺、痛みといった神経症状を証明するためには、専門的な神経学的検査が不可欠です。

  • ジャクソンテスト・スパーリングテスト(頚椎症性変化や神経根症状の確認)
  • 他覚的な知覚検査(触覚、痛覚の異常域の特定)
  • 筋電図検査や神経伝導検査(末梢神経障害の有無)

これらの結果がカルテや検査結果票にどのように記載されているかが、12級や14級などの等級認定を左右します。

3. 血液検査およびその他の検査

一見、交通事故に関係がないように思える血液検査や生理機能検査も、実は重要な意味を持ちます。

  • 受傷直後の炎症反応や全身状態の確認
  • 事故による生体反応のデータ化
  • 脳神経外科領域における各種生理学的検査

これらのデータを漏れなく集約することで、事故と症状の因果関係を強力に裏付けることができます。

検査結果を一括して効果的に提出するための実務上のポイント

集約した検査結果は、ただ漫然とファイルして提出すればよいというものではありません。審査担当者が一目でその正当性を理解できるような工夫が必要です。

時系列の目録を作成する

事故発生日から症状固定日までの間に受けた検査を時系列で整理し、一覧表(目録)を作成して添付することをおすすめします。これにより、治療の経過と検査の変遷がスムーズに伝わります。

医師の意見書との連動性を持たせる

集約した検査結果が、主治医の作成する「後遺障害診断書」の記載内容を裏付ける証拠となっているかを確認しましょう。検査データと診断書の記載に矛盾がないことが、認定率を高める最大の秘訣です。

専門家である弁護士のサポートを受ける

ご自身ですべての医療記録を取り寄せ、精査することは大きな精神的・肉体的負担となります。また、どの検査結果が等級認定に有利に働くかを見極めるには高度な専門知識が必要です。交通事故案件に精通した弁護士に依頼することで、必要な証拠の選別や、効果的な資料の一括添付をスムーズに進めることが可能となります。適正な賠償金を獲得するためにも、症状固定前の段階からぜひ専門家への相談をご検討ください。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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