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異議申立てで「画像再読影(放射線科医)」を依頼する

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、弁護士による交通事故示談交渉・後遺障害等級認定の実務経験に基づき、最新の法令および裁判所基準(弁護士基準)に沿ってわかりやすく解説しています。

異議申立てで「画像再読影(放射線科医)」を依頼するのポイント

交通事故にあわれた際、相手方保険会社との交渉や各種手続において以下のポイントを把握しておくことが極めて重要です。

  • 専門画像診断クリニックの鑑定書。

弁護士基準(裁判所基準)での適正解決に向けて

交通事故の被害では、保険会社の提示額(自賠責基準や任意保険社内基準)と、裁判所や弁護士が適用する弁護士基準(裁判所基準)との間に大きな乖離が存在するケースが多々あります。

2020年4月の民法改正に伴う最新の法定利率(年3%)や適正な慰謝料計算基準に沿って対応することで、賠償額が増額する可能性が高まります。妥協される前に、まずは当事務所の無料相談をご利用ください。

交通事故の被害に遭い、むち打ちや高次脳機能障害、脊髄損傷などの重い後遺症が残ったにもかかわらず、後遺障害等級認定の結果が「非該当」や「予想以上に低い等級」になってしまった方は少なくありません。

納得がいかない結果を覆すためには、適切な異議申立てを行う必要があります。その際、極めて強力な武器となるのが、専門の放射線科医による「画像再読影(鑑定書)」です。

ここでは、異議申立てにおいてなぜ画像再読影が重要なのか、その具体的なメリットと活用法について詳しく解説します。

Q: 記事のポイント
A: 自賠責保険の等級認定で非該当になった場合、専門の放射線科医による「画像再読影」を行い、詳細な鑑定書を添えて異議申立てを行うことで、見落とされていた異常所見を証明し、等級が覆る可能性を大きく高めることができます。

自賠責の画像診断の限界と「画像再読影」の必要性

後遺障害等級認定の審査機関(損害保険料率算出機構)は、提出されたMRIやCTなどの画像をもとに審査を行います。しかし、ここに大きな落とし穴が存在します。

審査機関の限界と主治医の診断

通常の整形外科医は、骨折や全体の形状変化を見つけることには長けていますが、脳や脊髄、微細な神経の損傷といった極めて高度な画像診断の専門家ではありません。

  • 担当医が「異常なし」と判断した画像にも、実は微細な異常が隠れているケースがある
  • 自賠責の審査担当者は放射線診断の専門医ではないため、見落としが発生しやすい

このような背景から、通常の申請では見逃されてしまう小さな異常所見を拾い上げるために、画像診断のスペシャリストによる再読影が不可欠となるのです。

専門画像診断クリニック・放射線科医の鑑定書とは

画像再読影を依頼するのは、画像診断を専門とするクリニックや、放射線科の専門医です。彼らは日頃から膨大な数のMRIやCTを読み解いており、事故による微小な骨折、靭帯損傷、脳の器質的損傷などを発見するノウハウを持っています。

作成される鑑定書(意見書)は、医学的かつ客観的な根拠に基づいているため、自賠責保険に対しても非常に強い説得力を持ちます。

異議申立てで画像再読影を活用するメリット

異議申立ては、単に「納得がいかない」と主張するだけでは結果は変わりません。新しい医学的証拠を提出する必要があります。画像再読影を行うことには、以下のような大きなメリットがあります。

  • 客観的な新証拠として認められやすい
  • 医師の専門的な所見により、因果関係を証明しやすくなる
  • 示談交渉やその後の裁判においても有利な資料となる

特に、むち打ち症による神経症状(12級14号など)や、高次脳機能障害の認定においては、画像の読影結果が結果を大きく左右します。

画像再読影を成功させるための注意点

画像再読影を行えば必ず等級が覆るわけではありません。効果的な異議申立てにするためには、いくつかのポイントを押さえておく必要があります。

質の高い画像データを用意する

読影の精度は、元の画像データの質に大きく依存します。

  • 解像度の低い画像や古い機器で撮影された画像では、詳細な読影が難しい場合がある
  • 可能な限り、精度の高いMRIやCTを追加撮影した上で読影を依頼することが望ましい

交通事故に強い弁護士と連携する

どのようなクリニックや医師に画像再読影を依頼すべきか、また、得られた鑑定書をどのように異議申立ての書面に反映させるべきかは、専門的な知識を要します。

  • 個人の判断だけで進めるよりも、交通事故に精通した弁護士のサポートを受けるのが安全
  • 提携している信頼できる画像診断医を紹介してもらえるケースもある

後遺障害の等級認定結果に納得がいかない場合は、諦めずに専門家とともに「画像再読影」を検討してみてはいかがでしょうか。適切なアプローチをとることで、正当な補償への道が開けます。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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