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後遺障害認定で「事故態様写真(車の全損等)」を添付する

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、弁護士による交通事故示談交渉・後遺障害等級認定の実務経験に基づき、最新の法令および裁判所基準(弁護士基準)に沿ってわかりやすく解説しています。

後遺障害認定で「事故態様写真(車の全損等)」を添付するのポイント

交通事故にあわれた際、相手方保険会社との交渉や各種手続において以下のポイントを把握しておくことが極めて重要です。

  • 衝撃の強さを自賠責へアピール。

弁護士基準(裁判所基準)での適正解決に向けて

交通事故の被害では、保険会社の提示額(自賠責基準や任意保険社内基準)と、裁判所や弁護士が適用する弁護士基準(裁判所基準)との間に大きな乖離が存在するケースが多々あります。

2020年4月の民法改正に伴う最新の法定利率(年3%)や適正な慰謝料計算基準に沿って対応することで、賠償額が増額する可能性が高まります。妥協される前に、まずは当事務所の無料相談をご利用ください。

交通事故の被害に遭い、懸命に治療を続けたものの残念ながら後遺症が残ってしまった場合、適切な後遺障害等級認定を受けることがその後の損害賠償請求において極めて重要になります。

後遺障害の審査は、主に医師が作成した「後遺障害診断書」や画像検査(MRIやレントゲンなど)のデータに基づいて行われます。しかし、目に見える画像所見がない場合や、痛みの原因がレントゲンに写りにくいケースでは、診断書だけでは事故の衝撃の大きさが十分に伝わらないことがあります。

そこで活用したいのが、事故当時の車の損傷状態を示す事故態様写真です。本記事では、後遺障害認定手続きにおいて事故態様写真を添付する重要性と、その具体的なアピール方法について弁護士が詳しく解説します。

Q: 記事のポイント
A: 後遺障害の審査では、医師の診断書だけでなく事故当時の車の損傷状況(全損写真など)を添付することで、事故の衝撃の強さを客観的に自賠責保険へアピールできます。特に画像所見に乏しいむち打ちなどの症状において、因果関係を証明する強力な補強材料となります。

なぜ後遺障害認定に「事故態様写真」が有効なのか

後遺障害等級の認定審査を行う機関(損害保険料率算出機構など)は、原則として提出された書面のみに基づいて審査(書面審査)を行います。そのため、事故当時の状況をいかに説得力を持って伝えるかが結果を左右します。

画像所見を補う客観的証拠になる

むち打ち損傷(頚椎捻挫等)などでは、骨折などの明らかな画像所見が残らないケースが少なくありません。

しかし、被害者が受傷した身体的ダメージは、衝突時の車の壊れ方と密接に関係しています。車が全損するほどの激しい追突事故であれば、身体に相当な衝撃が加わったことは容易に推認できます。

診断書に書かれた症状と、事故態様写真が示す衝撃の大きさが一致することで、事故と症状との因果関係を強力に裏付けることができるのです。

示談交渉を有利に進める土台を作る

後遺障害が認定されるかどうかは、その後の加害者側との示談交渉における賠償額(特に慰謝料や逸失利益)に決定的な影響を与えます。

初段階の被害者請求や異議申し立てにおいて、客観的な資料を漏れなく提出しておくことが、適正な等級を獲得する近道となります。

添付すべき事故態様写真の種類と撮影・入手のポイント

では、具体的にどのような写真をどのように準備すればよいのでしょうか。効果的な資料とするためのポイントを解説します。

相手方車両および自車全体の写真

事故直後の現場や、修理工場・レッカー業者に保管されている段階の車両写真を準備します。

事故の規模感を伝えるためには、一部分のアップだけでなく、車全体が写っている写真が不可欠です。

  • 事故車両の全景(前後左右の各アングル)
  • 車のトランクやバンパー、ピラーなどの潰れ具合がわかる写真
  • エアバッグが作動している場合は、その展開状態がわかる写真

修理見積書や全損証明書をあわせて活用する

写真単体でも衝撃の強さは伝わりますが、客観的な数値データを併用するとさらに説得力が増します。

  • 修理費用の見積書(アプライスシートなど)
  • 車両が全損扱いとなったことがわかる書類や全損証明書

これらを組み合わせることで、「これだけの修理費用や物理的損壊が生じるほどの強い衝撃を受けた事故である」という事実を、審査機関に対して論理的に説明することが可能になります。

事故態様写真を添付する際の注意点

事故態様写真を申請書類に添付する際には、いくつか実務上の注意点があります。

写真の画質と解説を添える配慮

暗い場所で撮影された不鮮明な写真や、どこがどう破損しているのか分かりにくい写真は避けましょう。

また、写真単体を漫然と提出するのではなく、交通事故証明書や事故現場の見取り図と照らし合わせ、「どの方向からどのようなスピードで衝突されたか」を記した簡単な上申書(経緯書)を弁護士等のサポートのもとで添えると、審査担当者に意図が正確に伝わります。

個人で判断せず専門家の意見を聞く

どのような写真をどの程度提出すべきかは、個別の事故状況や受傷した怪我の種類によって異なります。

特に、画像所見がなく認定のハードルが高い事案においては、被害者自身で準備するだけでなく、交通事故に精通した弁護士に相談し、適切な資料構成で申請を行うことを強くおすすめします。交通事故の専門家による適切なサポートを受けることで、後遺障害認定の可能性を最大限に高めることができます。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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