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医師が「後遺障害診断書作成料」として高額提示してきたら

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、弁護士による交通事故示談交渉・後遺障害等級認定の実務経験に基づき、最新の法令および裁判所基準(弁護士基準)に沿ってわかりやすく解説しています。

医師が「後遺障害診断書作成料」として高額提示してきたらのポイント

交通事故にあわれた際、相手方保険会社との交渉や各種手続において以下のポイントを把握しておくことが極めて重要です。

  • 相場(5千〜1万円)
  • 病院交渉。

弁護士基準(裁判所基準)での適正解決に向けて

交通事故の被害では、保険会社の提示額(自賠責基準や任意保険社内基準)と、裁判所や弁護士が適用する弁護士基準(裁判所基準)との間に大きな乖離が存在するケースが多々あります。

2020年4月の民法改正に伴う最新の法定利率(年3%)や適正な慰謝料計算基準に沿って対応することで、賠償額が増額する可能性が高まります。妥協される前に、まずは当事務所の無料相談をご利用ください。

交通事故の被害者にとって、後遺障害等級の認定を受けることは適正な賠償金を得るために極めて重要です。そのために必須となるのが「後遺障害診断書」ですが、時として病院から予想外に高額な作成費用を請求され、戸惑ってしまう方が少なくありません。

「相場より明らかに高いけれど支払う義務はあるのか」「どのように病院と交渉すればよいのか」と悩む被害者に向けて、交通事故専門弁護士の視点から正しい対処法を解説します。

Q: 記事のポイント
A: 後遺障害診断書の作成費用の相場は一般的に5,000円から10,000円程度です。もし病院から高額な提示をされた場合でも、まずは文書室や窓口に相談し、必要に応じて損害賠償請求の対象として加害者に請求することを検討しましょう。

後遺障害診断書作成料の一般的な相場を知ろう

後遺障害診断書は通常の保険の診断書とは異なり、医師の高度な医学的判断と詳細な記載が求められます。そのため、作成費用は病院が独自に設定できる「自由診療」となっています。

相場は5,000円から10,000円程度

全国的な傾向として、後遺障害診断書の作成手数料は5,000円から10,000円(税別)程度に設定されていることが大半です。

病院によっては数千円で対応してくれるところもあれば、専門的な検査や記載量が多いことを理由にやや高めに設定しているところもあります。しかし、これが数万円、あるいは十数万円といった金額になる場合、それは明らかに法外な高額提示である可能性が高いと言えます。

なぜ高額な金額が提示されるのか

病院が相場を超える高額な費用を提示してくる理由には、以下のようなケースがあります。

  • 診断書ではなく、過去のカルテ全体のコピー代や、膨大な意見書の作成費用と混同されている
  • 病院側が交通事故の特殊性を理解しておらず、通常の自由文書の最高額を適用している
  • 担当医が過度な負担を感じており、心理的な抑止力として高額を提示している

このような状況に直面したときは、慌てずに冷静な事実確認を行うことが大切です。

高額提示された場合の具体的な病院交渉のステップ

もし病院から「数万円かかります」などと言われた場合、泣き寝入りして支払う必要はありません。正しい手順で病院側に確認と交渉を行いましょう。

費用の内訳を詳細に確認する

まずは、請求された金額の内訳を確認することが先決です。

  • 後遺障害診断書「1通あたり」の単価であるか確認する
  • カルテの複写代や他の証明書発行費用が合算されていないかチェックする
  • 病院の受付や文書担当窓口に対し、一般相場との乖離について穏やかに質問する

多くの場合は窓口の誤解や内訳の混同であることが多く、内訳を正すことで適正な金額に修正されるケースが見受けられます。

文書担当者や相談窓口を利用する

担当医自身は事務的な費用設定に関与していないことが多く、直接医師に金額の交渉をすると関係性がぎくしゃくする恐れがあります。

  • 病院内の医事課や文書窓口のスタッフに相談する
  • 「一般的な相場(1万円前後)と聞いていたのですが、これほど高額になる理由は何でしょうか」と丁寧に尋ねる
  • 病院の相談窓口(患者相談窓口)を活用する

感情的に怒りをぶつけるのではなく、あくまで「確認」というスタンスで交渉を円滑に進めることがポイントです。

作成費用は加害者に請求できるのか?負担と注意点

「高額であっても、とりあえず自分で支払うべきか」と悩む方も多いでしょう。費用負担に関する法的なルールと注意点を知っておく必要があります。

診断書作成料は損害賠償の対象になる

結論から言うと、後遺障害診断書の作成費用は、適正な後遺障害等級を獲得するために必要不可欠な実費とみなされます。

  • 等級認定が下りた場合、示談交渉の中で加害者側(任意保険会社)に対して損害賠償金の一部として請求することができます。
  • ただし、あまりにも常識外れに高額な費用(例:5万円など)を支払った場合、加害者側から「高すぎるため一部しか認めない」と争われるリスクが生じます。

そのため、適正価格で発行してもらうことが、最終的な金銭的トラブルを防ぐ意味でも非常に重要なのです。

困ったときは弁護士に相談を

病院との交渉が難航する場合や、医師とのコミュニケーションに不安がある場合は、無理に一人で抱え込まずに交通事故に精通した弁護士に相談することをおすすめします。

弁護士は、これまでの実務経験から各病院の傾向や適正な対応方法を熟知しています。必要に応じてアドバイスを受けたり、示談交渉の段階で適切な費用回収のサポートを受けたりすることで、精神的な負担を大きく軽減させることができるでしょう。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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